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健康保険と年金の月額変更について

私は経理を担当しておりまして健康保険と年金の月額変更の処理をしています そうしましたら、計算してみると4月に昇給がありまして、2・3・4月の平均給与でも月ペンが必要なことがわかりました 4等級も変化している人がいたので申告しなければならなかったのだとおもいます そこで質問です もう6月なのですけども、この場合はさかのぼって保険料を請求されるのでしょうか それとも、知らん顔をして4・5・6月の平均での月額変更手続をしてしまえばよいのでしょうか ご存じの方お教え下さい

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

>当社は4月よりボ-ナスをなくして毎月の給与に組み入れてしまったので4月で給与が大幅にアップすることとなりました つまり、4月の給料だけが極端に増額したわけですよね? であれば、4・5・6月の平均により7月の月額変更届が必要となります。 これにより、7月分の保険料から増額されるものと思われますので、8月に社会保険事務所から引き落とされる社会保険料より変更となります。 2月に固定的な賃金に変動が内容であれば、2・3・4月での月額変更を届け出る必要はありません。

hiroki-73
質問者

お礼

>つまり、4月の給料だけが極端に増額したわけですよね? おっしゃるとおりです >2月に固定的な賃金に変動がないようであれば、2・3・4月での月額変更を届け出る必要はありません。 なるほど ほっとしました 早速、4・5・6月の月額変更手続にかかることにします ありがとうございました

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その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

一応、詳しく記載されているサイトのURLを貼り付けておきますので、参考にしてください。 ちなみに、月額変更届は記入する3ヵ月とも、20日以上の支払基礎日数がないと月額変更とはなりませんので、申し添えておきます。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_getsuhen.html
hiroki-73
質問者

お礼

有難うございます 大変参考になりました

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

>4月に昇給がありまして、2・3・4月の平均給与でも月ペンが必要なことがわかりました 2月に固定的賃金が上がったのでしょうか? であれば、2・3・4月の平均で2等級以上上がったのであれば、月額変更届が必要となります。 この場合、5月分の標準報酬月額から変更となりますので、6月に社会保険事務所から引き落とされる保険料より変更となります。 間に合うようであれば、今月の給料から保険料を改定しておいたほうがよろしいでしょう。 2月の昇給ではなく4月の昇給ということであれば、4・5・6月の月額変更届が必要となります。 このあたりが、ちょっと明確ではないので、補足をいただければと思います。

hiroki-73
質問者

お礼

ご回答有難うございます 2月には昇給が全くなく、4月度給与からの変更となっております 当社は4月よりボ-ナスをなくして毎月の給与に組み入れてしまったので4月で給与が大幅にアップすることとなりました そういうわけで、2・3・4月の平均でも2等級以上の差がある社員が何名か出てきてしまったのです また、6月度給与はすでに変更不可能でして、過去にさかのぼって保険料の徴収をしなければならないのかが大変不安です

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