砂川最高裁判決と司法の独立

このQ&Aのポイント
  • 砂川最高裁判決について注目が集まっています。自民党高村副総裁が集団的自衛権の根拠として挙げたことから、その内容について再評価されています。
  • 最高裁の長官である田中も政治的思惑から判断を下したとされており、司法の独立が問われています。
  • 他の先進国ではどのように司法の独立を守っているのか、その手だてについても考える必要があります。
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砂川最高裁判決に見る「司法の独立」と他国の事例

 昨今、話題沸騰中の安保法制ですが、自民党高村副総裁が集団的自衛権が合憲である根拠として1959年の砂川最高裁判決を持ちだしたおかげで、同判決にあらためて注目が集まっています。  砂川事件についてはWikipediaの記事を参照ください。   https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%82%E5%B7%9D%E4%BA%8B%E4%BB%B6  憲法において「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」(76条3項)とされ、いかなる外部の声にも惑わされず、圧力に屈したり、おもねったりしてはならないことが、裁判官の義務と定められています。  ましてや最高裁の長官といえば、三権の長として総理に匹敵する存在です。たとえ政府や国会がなにを言おうと、「法と良心」にしたがって時に「そんなの関係ねェ」と突っぱねなければならないはずです。  にもかかわらず、砂川裁判において田中最高裁長官は法理にのみしたがうのではなく、日米安保を守らねばならないとの政治的思惑(それと本人の保身?)から、アメリカ側と幾度となく折衝を重ねた末に、駐留米軍は違憲であるとの下級審の判断をくつがえしました。  これは、司法の独立をみずから捨て去る行為だったと指弾されて然るべきでしょう。判決そのものもさることながら、「アメリカと折衝を重ね」という部分が大問題です。  駐留米軍が「違憲」だと結論を出すことは重大な政治的危機を招いたことは想像にかたくありませんが、わたしたちは最高裁に外交を委ねたおぼえはありませんし、安全保障政策の決定を任せたこともありません。政治的課題は政治家が解決策を模索し、国民が選択すべき問題です。  しかし、このとき(だけでなくその後も)最高裁は政府と一体となって問題の隠蔽をはかる道を選びました。あたかも問題を直視しなければ問題が消えてなくなるかのごときゴマカシに邁進してきたのだと思います。  いまになって安保法制でもめているのも、沖縄に米軍が集中しながら本土ではさして関心が払われていないのも、この一連のペテンの結果なのではないでしょうか。  さて、本質問でお尋ねしたいのは砂川判決自体の当否でもなければ、日米同盟の重要性でもありません。  他の先進国でも同じような問題があるのか、ないのだとしたらどうやってそれを回避しているのか、裁判官個人の倫理次第なのかシステムとして防ぐ手だてが講じられているのか、司法の独立を貫くためにわが国で出来ることはなにか、等々です。  よろしくご教示のほどお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.4

”他の先進国でも同じような問題があるのか”     ↑ 回答になっているか、自信がないのですが、米国の ニューディール政策を彷彿させました。 1929年に始まった米国大不況を乗り切るため、 政府はニューディール政策を打ち出しましたが、 これが最高裁によって次々と違憲判決が 出されました。 怒ったルーズベルトは、1937年2月、70歳に達した 最高裁判事が辞任しない場合 大統領は新しい判事を6人まで任命できるとする法律の制定を、 議会に要請しました。 法律は制定出来なかったのですが、最高裁は 1937年3月突如これまでの解釈を変えて合憲判決を 出すようになりました。 どうして変わったのかについては、政府の圧力があった からだ、という説と、裁判官が反省しただけだ、という 説があります。 ”裁判官個人の倫理次第なのかシステムとして防ぐ手だてが講じられているのか”        ↑ どんなシステムを作っても、最後は裁判官個人の 倫理観次第になると思います。 ロシア皇太子を暗殺しようとした大津事件では、大審院院長 児島惟謙が、死刑にしろ、という政府の圧力を突っぱねたことで 有名になりました。 反面、裁判を担当した裁判官に対しては、自分が考える 判決を出すよう説得していました。 裁判官ではありませんが、法務大臣の指揮権発動問題が あります。 これなどは検事総長の気概一つで、大きく違ってくる と言われています。 ”司法の独立を貫くためにわが国で出来ることはなにか”      ↑ 情報公開だと思います。

sync-mag
質問者

お礼

 児島惟謙のエピソードはやはり見習うべき教訓かと思います。  システムとしての対策は情報公開だという識見、納得です。ただ、とかくわが国の行政はこれに後ろ向きで困ります。砂川判決がアメリカとの折衝の末に出されたものだということ自体、アメリカ側の情報公開によって明らかになったことのようです。  ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.8

ひとことイッチョかみで失礼。 回答者さん達の回答を読んでいて超絶doragonさんの考えに感銘を受けました。 国の総理大臣は主権者たる国民によって選ばれた代議士、最高裁長官は? それを同等に扱うなんて変ですよ。 国際外交なんてまっこと「武器を用いない戦争」の様なものです。 「国、亡んで 山河あり……」なら詩にもなろうが「国、亡んで 司法あり……」なんてシャレにもならんでしょう? 国家存亡に関わって来る様な事には最高裁が口を挟むべきではない、って言うより口を挟んではダメ。 名称が最高だからって言っても「司法の世界」での事。 裁判官が政治に口出すのは坊主が政治に口出すのと同じ様な物だと自分は言いたい。決してろくな事にはならんです。 良い例かどうかは分からないけど韓国の「憲法裁判所」が韓国政府の慰安婦対応に口を出して結局、政府は日本との外交に固い足かせを付けられた様な物じゃない? 韓国政府は落とし処が決められないのだからね。

sync-mag
質問者

お礼

 回答者様は自民党の支持者ではあるけど国士ではないとのこと。納得の回答です。  それにしても、質問に答えることなく自説を開陳してくる回答者に対して、質問者はどう対応すればいいのでしょう。  おのおの持論があることは当然ですし、こういったテーマについてお尋ねしているときは思想的な背景が重要な意味を持つことも了解しています。しかし、求めているのはあくまでも情報であり、知識なのです。  異なる思想をお持ちの方はわたしの知らない知識をそなえていたりするのでありがたい存在ですが、思想云々の前に、問題に対する基礎的な一般常識や該当項目に対する初歩的な知識くらいはお持ちでないと、こちらはただの思いこみにつき合わされることになってしまいます。  ちょっとだけその一端を説明しますと、たとえば回答者の中には条約が憲法に優先するのは「常識」だと訴えている人がいますが、条約とは憲法にしたがって締結するものなのだから当然憲法が優先する、というのが定説であり、常識です。  逆張りを主張するのは構わないのですが、一般的な知識がどのようなものなのかは踏まえてください。でないと、あなたの同志以外には話が通じません。  回答をいただけましたことには感謝いたします。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13653)
回答No.7

>それと、再回答をいただきましたが、いまだわたしの質問に対するご回答をいただけていません。よろしければお願いできますでしょうか。 残念ながらまだご理解いただけていないようですね。 > 他の先進国でも同じような問題があるのか、ないのだとしたらどうやってそれを回避しているのか、裁判官個人の倫理次第なのかシステムとして防ぐ手だてが講じられているのか、司法の独立を貫くためにわが国で出来ることはなにか、等々です。 どこの国の制度(司法を含めた)も完璧ではありません。三権分立という理念自体が矛盾を含んでいます。もっと言えば民主主義自体がそうです。かってチャーチルが「「民主主義は最悪の政治といえる。これまで試みられてきた、民主主義以外の全ての政治体制を除けばだが」と言いましたが至言です。 いずれの先進国もその矛盾を内包しながらなんとか国家運営をしているのです。それは日本に限ったことではありません。理想の国も理想の制度もありません。仮にあなたの望まれる司法の完全独立があったとして、どうやって運営するのでしょう。完全独立した司法が、法だけを見て国家を見なかったらどうするのでしょう。その「非現実的な横暴」を防ぐ方法はどうやって担保されますか。 あなたは砂川事件や厚木基地訴訟で、憲法に照らして断固として国の政治や安保条約を否定するような判決を出すよう期待されておられるようですが、そうなった後の日本の姿を想像できますか。おそらく日本の政治や社会は崩壊して、司法どころではなくなるでしょう。国が危うくなったでしょう。あなたは砂川判決にアメリカの影響があったことを非難しておられますが、あの当時の日本に対するアメリカの権力は巨大なものでした。良くも悪くもそれが現実でした。それを無視して行政も司法もありませんでした。最高裁判事がそのことを考慮に入れて裁いたのは現実主義そのものです。非難されるべきではありません。日本国憲法は現実と遊離して存在できません。それではただのユートピアです。 憲法は空想の産物ではありません。現実を超越した存在ではありません。あくまでも国家機能の一部です。これで回答になっていれば幸いです。

sync-mag
質問者

お礼

 何度も投稿いただきありがとうございます。

sync-mag
質問者

補足

 正直なところ、お話が通じている気がしません。わたしは一般論についてお尋ねしているのではなく、他国ではこのような時にどうしているのかを知りたいのです。あなたの政治信条はよく書かれていますが、必要な情報はどこにもありません。  どうか人に説教をする前に人の話を聞いてください。  それとも、司法の独立など必要ないというのがお答えなのでしょうか。その場合は、具体的に砂川裁判における見解は承りましたので、やはり他の国でも同様に対処している事例をご紹介願えないでしょうか。  ご存じないなら、無理にご回答いただかなくても構いません。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13653)
回答No.6

>No.3様の回答では、わが国では憲法が条約に優先するとなっていますが、回答者様は逆だと言います。できれば、その根拠なり論理なりをもう少しご説明願えないでしょうか。 国際条約には相手国があります。相手国を国内法で縛ることは出来ません。それが国際常識です。常識以前と言うべきか。 そのことは憲法98条にもちゃんと書いてあります。 「98条第2項:日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」 > 砂川事件に際し、違憲判決を出すことがなぜ「日本国の存在そのものを否定」することになるのかわかりません。これも、可能ならば追加でご説明願えれば幸いです。 当時(今も)日米安保条約が日本の安全保障を担保していて、それ以外に日本の安全を守る手段がなかったからです。東西冷戦が激しくなった当時、仮に日米安保を安易に破棄(無効化)すれば、憲法以前の問題で日本国の存存続が危うくなりかねなかったからです。そこまでの指図は裁判所には出来ません。この状況は今現在も変わりません。 > 回答者様は、安全保障政策にかかわることは裁判所の管轄ではないと言っています。ならば、住民(日本国民)に直接、具体的な被害があることでも、裁判所は判断できないのでしょうか。 判決に際し、それに代わる代替え策を示せれば可能です。しかし裁判所はそういうことをしないし、する能力もありません。国家安全保障は優れて政治の問題です。裁判所ではありません。裁判所はそのことをわきまえています。しばしば下級審で違憲判決が出ますが、上級審へ持ち上げられる、逃げ道(一種の代替え案)があるから出来ることです。最高裁には出来ません。 > 厚木訴訟を見ても、日本国民にはわが国での米軍の行動をコントロールする権限、手法がありません。はたしてこれで主権国家、独立国と言えるのでしょうか。 繰り返しますが、米軍基地の権利は安保条約で決められています。そのアメリカの権利を国内法で裁くことは出来ません。98条の1項には「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と書いてあります。問題にするなら国際条約を取り結ぶ前です。 結んでしまった後は出来ません。

sync-mag
質問者

お礼

 追加のご説明をありがとうございます。回答者様の主張は理解できたつもりです。  ただ、アメリカの国内法では許されないことが日本国内で行なわれながら、日本人はガマンするしかないのでは、あまりに不条理ですね。批判を浴びることの多い地位協定すらアメリカは守っていない実例が報告されていますが、その中にわが国の安全保障上欠かすことのできないものがどれだけあるのでしょう。単なる瑕疵、懈怠でしかないものが多々あるのではないでしょうか。  もっとも、政府はその判断材料をことごとく外交上の秘密、安全保障上の秘密にしてしまえるのですから、問うこと自体が至難です。今回質問にかかげている砂川最高裁判決もアメリカ側の資料によってその経緯が明らかになったのであり、日本側はいまだ認めていません。嘘も方便とは言いますが、ほどほどに収めておかないと嘘に嘘を重ねて収拾がつかなくなってしまいます。  本来ならば、最高裁には国会や政府とは別次元でこの嘘を減らす努力をしてほしかったのです。  それと、再回答をいただきましたが、いまだわたしの質問に対するご回答をいただけていません。よろしければお願いできますでしょうか。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13653)
回答No.5

日本は三権分立を国家運営の基本にに取り入れています。行政も立法も司法も、あくまでも国家機能の一部です。どの一部も全体(日本国)の存在そのものを否定することは出来ません。論理矛盾です。さらに裁判所は国内法によって司法判断をする組織です。日米安保は国際条約です。国際条約は憲法を含めた国内法に優先します。 この二つの意味で、最高裁といえども日本の存立がかかる国家安全保障政策を完全否定することは出来ません。それが出来るのは国会だけです。また裁判所は国際条約を国内法に基づいて取り捌くことは出来ません。それが砂川判決の意味です。民主党など野党は、今回の安保法案が仮に可決しても、告訴すれば最高裁が違憲判決を出すといっていますが、おそらくそうはならないでしょう。最高裁は明らかな違憲判決を出せないでしょう。そうしたら日本がお終いになることが分かっているからです。自分の手で首を絞めるのと同じで、自己否定のようなものですから。

sync-mag
質問者

お礼

 わたしの質問文をお読みください。No.2様のお礼欄にも書きましたが、わたしは最高裁の長官が外国の大使に裁判の経過を逐次報告し、承認を得ながら進めたことを問題視しております。  ご回答ありがとうございました。  

sync-mag
質問者

補足

 No.3様の回答では、わが国では憲法が条約に優先するとなっていますが、回答者様は逆だと言います。できれば、その根拠なり論理なりをもう少しご説明願えないでしょうか。  砂川事件に際し、違憲判決を出すことがなぜ「日本国の存在そのものを否定」することになるのかわかりません。これも、可能ならば追加でご説明願えれば幸いです。  回答者様は、安全保障政策にかかわることは裁判所の管轄ではないと言っています。ならば、住民(日本国民)に直接、具体的な被害があることでも、裁判所は判断できないのでしょうか。  厚木訴訟を見ても、日本国民にはわが国での米軍の行動をコントロールする権限、手法がありません。はたしてこれで主権国家、独立国と言えるのでしょうか。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.3

ちなみに条約は憲法より下位の法律です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q107731685 日本国憲法98条 1.この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2.日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 下位の法律でも同じことです。 いくらアベさんがオバマさんと約束しても国会の議決なしでは通りません。

sync-mag
質問者

お礼

 なるほど、憲法の条文は明快ですね。納得です。  ご回答ありがとうございました。

sync-mag
質問者

補足

 表題の質問から離れてしまうかもしれませんが、日米安全保障条約と日本国憲法には矛盾があるのではないでしょうか。もしよろしければ、これについて専門家がなんと言っているのか教えていただけないでしょうか。

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.2

外国との結んだ条約は、国内の憲法や法律よりも優先されるという国際慣例があるので、裁判官の下した判決は間違いなしです。

sync-mag
質問者

お礼

 書き方が悪かったかもしれませんが、わたしは砂川判決がまちがっているかどうかをお尋ねしているのではなく、外国の大使から指示を受けて判決文を書くような最高裁のおかしさを是正する方法についてお尋ねしています。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

法務大臣の職を解くことですかね。 最高裁判所の上に法務大臣がいるのは都合がわるいでしょう。 歴代の法務大臣も戸惑っていらっしゃるようですし。

sync-mag
質問者

お礼

 すばやいご回答ありがとうございました。

sync-mag
質問者

補足

 「法務大臣の職を解く」とは、法務大臣の職務権限から最高裁判所の人事を外すという意味でしょうか。できましたら法学の素人向けに追加の説明をお願いできないでしょうか。

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