• ベストアンサー

子供連れの投票がOKになった理由は?

今まで「公職選挙法」により子供連れでの投票が原則禁止だったのが、これから解禁になると聞きました。 なぜ解禁になったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.3

>なぜ解禁になったのでしょうか? GLAYのTERUさんが、ツイッターで以下のように呟いていて、話題になったからでは? TERU@TE_RUR_ET 投票行ってきました。小学生は、一緒に会場に入れないと言われました。外で待たせて下さいと言われました…。一人で待たせるの不安ですよね?投票する時のルールが厳しくなればなるほど、若い世代の投票率が悪くなるのではないか?と懸念してしまうのは、僕だけでしょうか? >今まで「公職選挙法」により子供連れでの投票が原則禁止だったのが 因みに、公職選挙法第58条には 「選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。」 と書かれています。 この条文の「投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。」の部分を拡大解釈すれば「子連れでの投票も可能」になります。 言い換えれば「投票所にいる係員の気持ち一つで、子連れが許可されるかどうか決まる」って事です。 つまり、会場に居る係員が「あの子供、騒いで周囲に迷惑だから、入場を断ろう」と思えば、入場を断っても構わないのです。 もちろん「なんでうちの子はダメなの?あっちの子供連れは許可して、なんでウチは断られるの?不公平じゃないの?」ってのは通用しません。「うちはうち、よそはよそ」なのです。 あと「法律は何も変わってない」ので「解禁になった訳じゃない」です。単に「運用が変わっただけ」です。ですので、入場者の態度が悪かったり、子供が騒いで迷惑だったりすれば、係員は「状況に合わせて、法律を厳密に解釈して、入場を断る事も可能」です。 なんでもかんでも解禁になった訳ではないので、ご注意を。子供が騒いだりすれば「貴方の家族だけが入場を断られる可能性がある」という事をお忘れなく(断るのは「合法」なので、断られても文句は言えません)

huwahowapowa
質問者

お礼

なるほど、解禁と言う言葉はいきすぎでしたか。邪魔しない子供はいいじゃないか、という感じでしょうか。子供にとっても良い社会勉強になると私は思います。 回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

法律上は認められていませんでしたが、子供を単独で投票所の外で待たせる方が危険などの理由で、投票管理者の裁量により、これまでも子供の入場を認めていたことが大多数だったと思います。 このことにより、特段の不都合も生じていなかったので、法律を実情に合わせたものと考えられます。

huwahowapowa
質問者

お礼

現状に合わせた、ということですね。 回答ありがとうございます。

  • HNEX
  • ベストアンサー率62% (43/69)
回答No.1

投票率の向上の為じゃないかなと思います。 裏の意図があるような内容には見えない、ですね。多分

huwahowapowa
質問者

お礼

少しでも投票しやすく、と言う配慮でしょうか。 回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 選挙当日の依頼が禁止される理由

    衆議院選挙の投票日も明日となりました。 この時期はよく古い知人から投票を依頼されます。 ただし公職選挙法で当日の投票依頼は禁止されています。 それまではいいのですが、なぜ選挙当日の投票依頼は 禁止されるのでしょうか。 期日前投票が行われるようになりましたが、それでも 多くの人は当日に投票に行きます。投票率をあげるためにも 当日まで選挙運動したほうがいいとおもうのですが。 投票をスムーズに行うため?投票者を混乱させないため? よろしくお願いします。

  • 選挙の勧誘について

    公職選挙法についてお聞きします 公職選挙法で、戸別訪問は禁止とは分かっているのですが、禁止の定義が単純すぎます。 そこで、〇〇党への選挙の勧誘の戸別訪問について。 戸別訪問は一軒だけでも公職選挙法違反でしょうか? 〇〇党に投票をお願いする為に、友人の家一軒だけ訪れるのは、公職選挙法違反でしょうか?

  • 投票用紙の持ち帰りは違法?

    7月3日は東京都議会議員選挙ですね。 私は世田谷区に在住しているのですが、 「この人にぜひ投票したい♪」という候補者がいくら探しても見当たりません。 本当にどうしょうもない候補者ばかりです。 そこで質問です。 投票用紙に何も書かないで投票する、いわゆる「白紙投票」はよく耳にしますが、 投票用紙を持ち帰ってくるという行為は、行っても良いのでしょうか? 公職選挙法に触れてしまうのでしょうか?? できれば記念で持ち帰って来たいのです。 お答えいただきますよう、お願い申し上げます。

  • 7月11日に選挙がありますが、投票所について教えて下さい、

    7月11日に選挙がありますが、投票所について教えて下さい、 投票所入場券には投票する場所が記載してありますが、なぜか指定された投票所が遠いのです、 近くに別な投票所があるのですが、投票所入場券に記載してある投票所でなければ投票できないのでしょうか、 公職選挙法によりますと、 (投票所においての投票) 第四十四条  選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。 とありますが、特に指定された投票所との記載はないのです、 投票所入場券に記載されていない別な投票所でも投票出来ないのか、法律にくわしい方は教えて下さい。

  • 選挙投票日に候補者の支援者からの電話はOK?

    先日、市議会議員選挙があったばかりで、私は期日前投票を致しました。投票日当日、共〇党の候補者の支援者からいきなり電話があり、 棄権行為防止の為電話したとおっしゃっておられましたが、明らかにわが党の候補者に投票してねという最後のお願いにしか聞こえませんでした。行政からのお願いで選挙には行きましょうとちゃんと念を押されています。投票日当日に特定の政党の候補者の支援者から、投票に行け(わが党の候補者に投票しろとは言ってない)という催促の電話を有権者にするのは公職選挙法に合致しているのでしょうか?勿論、その候補には入れませんでしたが、違和感を感じております。合法なのでしょうか?

  • 期日前投票の送迎は違法でしょうか?

     介護施設に入所されていて、自分で歩けない方であればやむを 得ないかもしれませんが、そうでない方に投票を依頼して期日前投票 に行ってもらうように送迎することは、公職選挙法違反になるのでしょうか?

  • 衆議院選挙の投票権を千円で追加販売すると・・・

    AKB48の選挙って、CDを複数枚買うなりすればナンボでも投票権を追加できるじゃないですか。これを公職選挙に適用すると、ドーなりますか?これはこれでアリだと、私は思うのですが。たぶん、公職選挙にAKBシステムを用いている国は何処かにあるんじゃない? 候補者を除く20歳以上の者全員に、1人2票の投票権を配布します。そして、3票以上投じたい者は、1票千円で投票権を販売し、追加します。但し、生活保護受給者は、1票だけ無料で追加できます。 衆議院選挙だと、投票権はどれくらい売れるでしょうか?500万票くらい売れて、50億円の売上が見込めるでしょうか?

  • 子供連れでの衆議院選挙投票に関して

    今回の衆議院選挙で子供を連れて投票に行かれた方へ質問です。 今回、子連れで投票できましたか? 私は小学生と未就園児の子供二人を連れて投票に行きました。 受付で子供は入れないので入口のところのイスのところで待たせてくださいと言われました。 何度も子連れで選挙に行きましたが、今まで言われたことがないので、たいへんビックリしました。 入口のイスに小学生の子供を座らせ、また受付に戻ったところ、下の子供もあちらで待たせてくださいと言われました。 下の子供は大人しく待てる子供ではなかったので、ムリなんですが、と伝えたんですが、 子供は入れられないんですと言われ、仕方なく入口で待たせました。 上の子供がイスから下りないように下の子供を押さえていましたが、いつのまにかイスから降りてフラフラしてました。 入口に近いので、いつ外に出てしまうか、またストーブがあったので、それに触らないか不安で、 候補者名は書けましたが、政党や裁判官の記入のところで子供が入口に向かっているのが見えたので、 政党名を書いている途中で投票して子供のところに行きました。 恐らく無効になってしまったと思います。 私はどんな選挙でも欠かさず行ってましたが、子供の安全と選挙ならば子供の安全が大切なので、今後は行かなくなるでしょう。 今まで子供は入口で待っていて下さいと言われたことがないので、なぜ今回から言われたのか不思議です。 私以外に子供は入ってはダメと言われた方はいらっしゃいますか?

  •  公職選挙法では選挙人(投票所に行き投票をする人)の資格を国籍以外で限

     公職選挙法では選挙人(投票所に行き投票をする人)の資格を国籍以外で限定している規則はありますか。例えば「精神に異常を認める者」「異様な服装をしているもの」のように。  裁判所での傍聴人の守る事が少しは書いてありますし、議會、特に地方議会では「傍聴人取締規則」などときめ細かく規制していますが、(例えば、「帽子をかぶるな・杖を突くな」など)選挙法では如何でしょう。また投票所に行くのに何か規則はありますか。  宜しく御願いします。

  • 投票所の立会人に付いて教えて下さい

    選挙に行ってきました。投票所に立会人が居ることは知っていましたが、そこに10年前の知人の奥さんが座っていました。どうしてと疑問がわいてきました。立会人と言うことから不正投票の監視等が仕事と思うのですが (1)どこからお願いされるのか (2)有償か無償 (3)身分は 10年前は一般家庭の奥さんだった人ですが特別な公職にでも着いたのかな?とも思っています。 深く悩む事ではないので暇なときにでも教えて下さい。