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消滅時効の起算日と消滅日の算定

平成17年10月21日の契約書日付から10年時効は、 平成27年10月20日の午前0時ですか、10月21日の午前0時ですか 民法上の厳正・厳重な算定になると迷いますが 丸一巡の20日が正しいですか

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回答No.1

消滅時効の起算日が,なぜ契約書日付になるのかよくわからないが,そうだとして,そこから10年を経過すると時効が完成する。 そこから10年というのは,起算日を算入しませんから平成17年10月22日から始まり,平成27年10月21日で終わります。平成27年10月21日24時あるいは平成27年10月22日0時と言ってもよいでしょう。

bigkazi
質問者

お礼

有難うございました マイカー免許証の有効期間は実数で明記されていますが 、 質問の時効の起算日と次号完了日となれば、 民法が実年数を定めているだけに 慎重に、神経質になって質問しました。 謝辞まで。

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