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退職の無効取消

お世話になります。 統合失調症の妄想により、会社に退職願を提出し退職。その後精神科に通院し、4年が経って病気が寛解。 退職の意思表示は、妄想に基づく心神耗弱状態によりなされたものであるとして、退職の無効取消を求め、会社に復職することは法的に可能でしょうか?

noname#209928
noname#209928

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  • hekiyu
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回答No.3

可能は可能です。 行為無能力であれば取り消しが可能ですし 意思無能力であれば、無効ということになります。 しかし、立証の段階で、現実には非常に難しいです。 つまり。 法的には、退職願を出した、その時の精神状態 がどうであったか、意思無能力、あるいは行為無能力 であったのか、が問題になります。 そして、その時に能力が無かったことを、立証 せねばなりません。 統合失調症であった、というだけではおそらく 不十分でしょう。

noname#209928
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですか、可能は可能というご意見に希望を見出しました。 しかし、立証困難。同意いたします。当時統合失調症であったことは医師の診断書が効力を持つかと思われますが、意思能力がなかったという証拠をあげることは難しいです。 例えば、事件があり、その事件の当時加害者は統合失調症を患っており、法的責任能力を問えないと帰結した判例などがあると思いますが、加害者の責任能力のなさは、統合失調症であったという診断書以外に何で立証されているのでしょうか? 推定の前提としての診断書以外に、「当時の」責任能力のなさを立証する根拠を探すのはやはり大変困難であると思われます。 私の場合、裁判で勝てるとは思っておりませんが、(1)当時統合失調症であったとする医師の診断書および判断力の低下についての医師の意見書、(2)意思能力があれば長く勤めた一流企業と輝かしき肩書きを自ら捨てるという理由が見あたらないことからからの推定、などにより、意思弁別能力の欠如を仮定し、その仮定が立証できずとも、もしも仮定が正しい可能性があるならば、法的行為の無効取消が主張しうるというセオリーが組めるのであれば、そしてその旨を弁護士なりに一筆書いていただけるならば、それをもって会社と話し合い、会社の温情を引き出しつつ、法的争訟を避けたい気持ちにつけこむかたちで、例外的な復職(自らの意思で退職願を提出しそれが受理されたあとは、いかなる理由があろうとも復職を認めないのが会社のスタンス)に持ち込めればと思うのです。会社の厚意にすがるための、いち便宜上のセオリーが組めるかどうかを知りたかったのでした。 無効取消には時効もあるかと思われます。 現実的には、統合失調症の人間を会社は再雇用したくはないでしょうが、私ひとりくらいを余分に抱えていく力は十分にあるはずなので、社会的に変にごねられたくはないと、復職を認めてくれる可能性もなくはない、と思っているわけです。 セオリーとしては成り立つであろうという貴重な意見をありがとうございました。

noname#209928
質問者

補足

以下のようなケースが参考になるかと思われました。 以下引用: 意思能力とは、自己の行為の結果を判断できる精神能力である。意思能力は、問題とされる法律行為の種類、特に行為の複雑性や重大性の程度によって異なり、その有無は個別に判断しなければならない。判例・学説上、意思無能力者の行為には法的効果が生じないとされている。意思無能力の原因には低年齢(7歳程度以下と説明されることが多い)のほか、精神上の障害がある。後者の場合で意思能力なしとされた判決としては、本件のような認知症のケース(参考判例(1)~(7)など)のほか、脳血管性障害のケース(参考判例(8)など)、精神遅滞のケース(参考判例(9)など)、統合失調症のケース(参考判例(10)など)などがある。意思能力の有無は、問題となる法律行為の時点で判断されるため、その時点での医師の診断書がある等の事情がなければ意思能力がないことの立証は難しい。本件でも、Xの主治医の陳述書について、主治医の診断経験に基づく意見に過ぎないなどとして「上記陳述書のみを根拠として直ちに2005年当時、Xの意思能力がなかったと認めるに足りる合理的な立証がなされたとはいえない」としているが、主治医の陳述書をより重視した解決が望ましいと思われる。 :以上引用 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201502_1.html 当時の医師の診断書ないしは、事後的なものであっても、当時すでに意思能力を欠いていたという医師の意見書ないし陳述書があれば、意思能力なき意志決定による意思表示として退職願の法的効力を無効とすることができるのではないかと考えたのです。なお、時効については、錯誤無効に消滅時効が定められていないことから、意思無能力者による法的行為の無効も消滅時効なしと考えられるのではないでしょうか?

その他の回答 (10)

noname#210384
noname#210384
回答No.11

デジタル関係に関してはそれなりのアドバイスは出来るかも知れないけど、 妄想を無効にして副署となればそれなりの知識が無ければ的確な回答は無理 だとは思います。 Q&Aは通りすがり人が質問をしたり回答をする場所で在る事を分かってください。 以上で私からのアドバイスを締めさせて頂きます。 お役に立てずにごめんね。

noname#209928
質問者

お礼

ご親切に何度もご回答を頂戴いたしまして恐縮です。ありがとうございました。

noname#210384
noname#210384
回答No.10

私自身の身内または努めている会社内の社員には、アナタのように妄想による、依願退職をした人または身内にはいませんので、ああしろこうしろとは言えません。 回答をする私は法律化でもなく専門職ではありませんから、単なるアドバイスに過ぎないのです。 仮に元の職場に復職が出来たとしても周りの人はどの様な目でみるだろうか、あの人は法律を盾にして復職をしたよって騒ぐかも知れないし、そこまでして復職をしたいと言うのは何故でしょうか。 妄想を解消されて復職、色川法律事務所 http://www.irokawa.gr.jp/law/archives/2758/ Q&Aには弁護士に相談のコーナーがあるので、一度は相談をされてみてはどうですか。

noname#209928
質問者

お礼

ありがとうございました。 私は、法律的な、専門的な回答を求めて質問をさせていただいていたのでした。 こちらでも、専門的な回答がいただけると思ってのことです。 もちろん、アタリやニュアンスを確認できましたら、その後の詳細は専門家に直接打診をするつもりでおりました。

noname#209928
質問者

補足

>そこまでして復職したいのは何故 年収で2,000万円。 20年勤めれば4億円。 弁護士さんに頼んだ場合の成功報酬もかなりの額になるかと思われます。 ただ、勝ち目のない案件に着手してくださる弁護士さんはいらっしゃらないでしょう。 どの程度の勝ち目があるのか、そのニュアンスを推し量りたいと考えました。 非常識な案件を多忙な弁護士さんに持ち込むことは控えたかったので。

noname#210384
noname#210384
回答No.9

>錯誤や脅迫による法的行為は無効または取消ができると思いますので、それが、統合失調症による妄想にも援用できるかを知りたいと思いました。 加藤NO-7に投稿をされたお礼で。 私は既に法的として、アナタ自身が務めていた会社を離職した理由と、医療受診をした医師の診断書を添えて所管する家庭裁判の民事課に事件の申し立てを申請するのが作善の策だと回答をしています。 (それがアナタの言う法的にて復職をする) 妄想による復職は可能か、実例 http://kokoro.mhlw.go.jp/case/supporter/000715.html ファイルを開くか保存またはキャンセルなどの選択をして下さい。 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDsQFjAEahUKEwjZyOydz_HGAhXGGZQKHaFnCt0&url=http%3A%2F%2Fwww.jinji.go.jp%2Fkenkou_anzen%2Fsoukitaiou.pdf&ei=Cg-xVdmbA8az0AShz6noDQ&usg=AFQjCNFweuyz7KcSCRM-VhQtXdQFwI_TpQ&bvm=bv.98476267,d.dGo 妄想 http://www.mh-net.com/lecture/syoujou/mousou.html

noname#209928
質問者

お礼

ありがとうございます。 「妄想による復職は可能か 実例」のURLを見ましたが、妄想や幻聴を呈する社員に対して会社はどのように対処したらよいのかが語られているだけで、「妄想による復職が可能であるかどうか」の実例であるとは読めませんでした。 私が確認させていただきたかった法的セオリーとは、平たく記せば下記のようになります。 1「意志決定に関して重大な瑕疵がある場合は、その意思表示を無効または取消にすることができる」という考え方は正しいか、正しくないか。イエスかノーか。その際に時効はあるか。 2上記がイエスであり、かつ、時効がない、もしくは5年以内などであった場合に、「意思決定上の瑕疵に、統合失調症による妄想は含まれるか否か」イエスかノーか。 上記2点について、解釈の前提となる条文をあげるなどして、ご回答いただければ幸いであると思いました。 もっと端的に書くとこうなります。 いわゆる「錯誤無効」のように、「妄想無効」は法的に認められるか否か? 私が望んでいるのは、「どう動け、という指示」ではなく(それは自分で決めます)、法的解釈です。

noname#209928
質問者

補足

以下のようなことについて、法的知識のある方の回答を求めています。 http://tokagekyo.7777.net/will/sakugo-1.html 錯誤の定義 表意者が表示行為に対応する効果意思のないことを知らずにする意思表示。 ムズカシク定義されていますが、要は、効果意思(真意)→表示行為(表示) となる意思表示が、何かのマチガイに基づいてなされるために効果意思と表示行為が不一致になっていて表意者が知らないことを意味しています。(判例、通説) これを言い直すと、「表示行為から推測される表意者の意思と真意が一致していない意思表示で、表意者本人がそのことに気づいていないこと」を意味します。 民法の条文そのものにも実は、錯誤の定義はありません。 法律行為の要素の錯誤  1)もし、その錯誤がなかったら、表意者はその意思表示をしなかったであろうと考えられる(因果関係)  2)その錯誤がなかったら、意思表示をしないことが一般の取引通念に照らして相当と認められるような重要な点(重要性) この2つを要件とする要素の錯誤の場合のみ、日本の民法では錯誤無効を認めています。 錯誤無効は、「取り消し的無効」とも、言われています。 表意者の側からのみ無効を主張できる(本人以外は主張できない)というのは、錯誤のほかには、意思無能力者の無効主張があります。 「意思能力を欠く者の意思表示は無効である。」(大審院・明治38.5.11) 意思無能力者とは、意思能力があるとされる6才から7才の子供より年齢の低い者 、泥酔者、意思能力がないときに法律行為をなした制限能力者等を示し、「行為の結果を弁識するだけの精神能力がない者」を意味します。この場合の無効は、表意者保護のため、表意者(意思無能力者)以外は主張できないとされています。(通説) 錯誤無効の主張に消滅時効はあるか。無効の主張に、消滅時効の規定はありません。

noname#210384
noname#210384
回答No.8

先の回答に示されていた3件に当てはまるものが無ければ気にしなくても良い。 前に向かって歩いている時に誰かが後を着けてくるとか、誰かが待ち伏せをしている様な思いすごし を考えたりしちゃったら外に出られなくなるので、明るく前向きに進もうよ。

noname#209928
質問者

お礼

ありがとうございます。 が、頂戴いたしましたご回答を読解できずに困っています。 先にいただいたご回答中の、3項目に関しましては、3番目に該当する旨を、既にお伝えしたつもりです。 また、私が求めているのは、法的な意見です。

noname#209928
質問者

補足

(1)「意思能力を欠く者の意思表示は無効である。」(大審院・明治38.5.11) 意思無能力者とは、意思能力があるとされる6才から7才の子供より年齢の低い者 、泥酔者、意思能力がないときに法律行為をなした制限能力者等を示し、「行為の結果を弁識するだけの精神能力がない者」を意味します。この場合の無効は、表意者保護のため、表意者(意思無能力者)以外は主張できないとされています。(通説) (2)錯誤無効の主張に消滅時効はあるか? 無効の主張に、消滅時効の規定はありません。 上記(1)(2)を援用して、統合失調症者(意思無能力者と認定されるか?)の妄想(法的行為の結果を予測しえない精神状態にあったといえるか?)による法的行為(退職の意思表示は法的行為といえるか?)の取消的な無効は主張しうるか? 上記を質問したいと思いました。

noname#210384
noname#210384
回答No.7

>実際に、退職したのは、上司に尾行されており殺されるという妄想を抱いていたためです。 いやいや、この問題は単なる妄想だけでは済まされない状況になっているんじゃないですか。 妄想の意味。 (1) 根拠もなくあれこれと想像をすること。また、その想像。-にふける、愛されていないと-してひとりで苦しむ。 (2) 仏語。とらわれの心によって、真実でないものを真実であると誤って考えること。また、その誤った考え。妄念、邪念。 (3)根拠のないありえない内容であるにもかかわらず確信をもち、真実や論理によって訂正することができない主観的な信念。現実検討能力の障害による精神病の病状として生じるが、気分障害や薬物中毒でもみられる。内容により埃大妄想・被害妄想などがある。 ここに述べた三件の内一個でも当てはまるものがあれば、嘘も隠しようがない妄想障害になります。 上司に美光をされて殺されると言う妄想に掻き立てられたとされるなら、パワハラとして告訴することも出来ます。 パワハラの基礎知識110番 http://110sekuhara.com/ph.html 法的に通用をするかは分かりませんが、アナタ自身が務めていた会社を退職した理由と診療受診を医師の診断書を添えて所管をする家庭裁判所の民事課に、事件の申し立てを申請するのが最善の策だと思います。 実行をするのはアナタ自身です。

noname#209928
質問者

お礼

ありがとうございます。 書き方が稚拙で誤解を与えてしまったようですみません。 上司はまったく尾行などしていらっしゃいませんでした。それも妄想です。パソコンを検閲されているという妄想もありました。パワハラは多少実際にもありましたが、そこから勝手に妄想を膨らませて、殺されるという確信に至りました。妄想の定義でいえば(3)の、現実とは異なることについての訂正不能な確信にあたります。統合失調症とはそのような病気です。上司のみならず、最終的には世界に殺されるとの確信に至り逃げるように会社を辞めました。 ですから、訴えて勝てるようなパワハラを受けたわけではないのです。パワハラ上司として、上司は有名な上司でしたが、それはいろんな社員に対してでした。パワハラのために統合失調症になったという立証はさらに難しいと思われます。 あくまでも、統合失調症の妄想に脅されて、就労契約を自らが打ち切ったということ、この点のみが主張できると思われます。錯誤や脅迫による法的行為は無効または取消ができると思いますので、それが、統合失調症による妄想にも援用できるかを知りたいと思いました。

noname#210384
noname#210384
回答No.6

>統合失調症の妄想により、会社に退職願を提出し退職。その後精神科に通院し、4年が経って病気が寛解。 統合失調症などの妄想ですか。 この病名が明らかに統合失調症による妄想であったと言う医師の診断書があれば復職の可能性もあるかもわかりませんが、雇い入れる会社がどの様な判断をするかです。 移植後 一週間ないし一か月程度であれば復職後の席を与えてくれるかも知れないけど、4年の歳月が流れていたら復職でなく新規採用の扱いになるのではないかと。 ホントに復職をする意思があるなら地方の労働基準監督署に出向いて相談をするか、それとも会社の担当者に相談をするかでしょう。

noname#209928
質問者

お礼

ありがとうございました。 復職の相談は、常務に直談判して断られました。「退職願を出した以上、いかなる理由があろうとも復職は認められない」とのこと。 統合失調症であることを隠して復職する可能性は0です。 では、と私は考えました。 逆に、統合失調症をオープンにして、退職の意思表示の無効を法的に訴えるのはどうであろうかと。 実際に、退職したのは、上司に尾行されており殺されるという妄想を抱いていたためです。その点は診断書にも明記されております。 法的なご教示を頂戴できますと幸いです。

  • 177019
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回答No.5

先ほどからの回答者が言っているように「退職無効取消」については非常に難しいものがあると私も思います。「寛解」という言葉を使われましたが、これは「一時的な回復」という意味で、「完全に治った回復した状態」とは違うと思います。また病気の特性からしてこの「統合失調症」は昔でいう「精神分裂病」です。4年が経過して、この病気が簡単に回復して復職出来る状態になった?私は長年精神科病院の事務を担当して来ましたが、青春時代を病院で過ごした入院患者さんが沢山いました。仮に「退職無効取消」が認められても世間の目は恐らく貴方を拒絶すると思います。

noname#209928
質問者

お礼

ありがとうございました。 退職が、法的に無効になるかどうかを知りたいと思いました。 統合失調症者を企業が再雇用したがらないということとは、無関係の質問でした。 統合失調症者に対する社会の目が厳しいということは存じておりますが、そのことはまた別の問題であるかと思われます。 国は、統合失調症を含む精神疾患を持つ者の雇用率をあげようとしてもいます。統合失調症者の社会復帰は国策でもあるかと思われます。

noname#210384
noname#210384
回答No.4

>退職金も受け取ってしまっているし、無効を主張することは限りなく難しいとは思いますが、法律に詳しい方の意見を一応確かめたいと思いました。 各分野の法律に関してはネットで検索をするだけで民法刑法などがヒットします。 しかしながらアナタの場合は、退職金を受け取っていることなので、 どの様な秘策を講じても退職の無効取り消し主張する事は難しいかとは思います。 希望は薄いかも知れませんが、ダメ下で退職時の担当者に相談をしてみてはどうですか。 一度辞めた会社に復職が出来るのか、URLを参照。 http://getnews.jp/archives/655619

noname#209928
質問者

お礼

ありがとうございました。 秘策を講じるつもりはありません。 統合失調症による妄想が原因で執り行った法律行為は無効、または取消の対象になるかどうかを知りたいと思いました。 例えば錯誤による契約行為は、錯誤無効になるではないですか。 意思なきところに法律行為なし、という考え方が援用されるかどうかを知りたいと考えました。

  • Sasakik
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回答No.2

通常、病気休暇でも3年が限度。 慈善事業で会社を運営しているワケじゃないんで、3年経過して復職できなければ、勤務できない職員に対する身分保障の限界を迎え、(懲戒云々では無く)”当然の”失職。 「妄想に基づく心神耗弱状態」から寛解まで4年。 「正常に勤務できない状態が4年間続いた」って判断されるだろうなぁ・・・

noname#209928
質問者

お礼

ありがとうございました。「慈善事業で会社を」云々は自明のこととして理解しております。また、欠勤という扱いにならないことも承知しております。意思弁別能力のない主体による契約解除が法的に無効になるかどうかの専門的な意見を、専門家の事務所を訪ねる前にこちらで質問してみようと思いました。例えば、統合失調症で意志能力のない者がマンションの購入契約を済ませ手付けを払い込んだとしても、心神喪失者による契約自体が、法的主体の欠格条項にあたるため、無効であるだとか、そのような法的解釈を援用できないかと思ったのです。

noname#210384
noname#210384
回答No.1

努めている会社から何の前触れもなく解雇をされた場合は、解雇通告は無効として労働基準監督署に直訴をする。 提出先は労働基準監督署ですので裁判所ではありません。 どの様な病名であっても自ら退職願い書を提出して受理をされた場合には、対処願いは無効として直訴する事はできないのでは。 このご時世の厳しい世の中ですから、一から出直すと言う意味をもって同じ会社に再就職をしてみたらどうですか。

noname#209928
質問者

お礼

ありがとうございました。残念ながら再就職を認めるような小回りの利く企業ではありません。意思弁別能力なしに出した退職願が無効になるかどうかを争点とするしかないと思います。退職金も受け取ってしまっているし、無効を主張することは限りなく難しいとは思いますが、法律に詳しい方の意見を一応確かめたいと思いました。

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