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民法改正について 連帯保証

3ヶ月前くらいに閣議決定されていた民法の改正案なんですが ずっと、連帯保証は廃止といううわさが流れていて、そのうち廃止ではなく「個人事業主の個人保証を除いて廃止」という形になっていたので(部会資料で)それで決まったのかなと思っていたのですが 公証人に説明義務を設けて、説明させることによって(ここは保証形態によって説明の程度に差があるようですが)連帯保証を結べることになったという理解でいいのでしょうか。 法人が結ぼうとする場合にはその説明義務はいらないというのはわかり、個人保証の保護に大きく傾いたということもわかったのですが、ころころと法案が変わってしまったので混乱してしいました。 新民法案下で、結局連帯保証はどうなったのでしょうか。 教えていただけるとうれしいです。

みんなの回答

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

まずネットで検索すれば、わかりやすく解説が出ています。 詳しく知りたいのなら、そちらを観ればと思います。 簡単に言えば、経営状況等の説明を受けて、それでも認識出来ずに契約が勧められたら無効になるのかな。 なにしろ検索すれば詳しくわかりやすくありますよ。

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