法人の有価証券評価益の税務リスクについて

このQ&Aのポイント
  • 法人の有価証券が評価益となる場合、売却時にも税金が発生する可能性があります。これは個人の場合と異なる特徴です。
  • 評価益が続いた場合でも、最終的に売却時に購入額と同額だった場合、現金としては増減していないにもかかわらず税金を支払わなければなりません。
  • 評価替えをするため、保有中の評価額が変動する可能性があります。そのため、売却時点での保有中の評価額にも注意が必要です。
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法人で有価証券が評価益として評価されるリスク

個人の場合は、株式の評価損は税務上の損益としては勘案されないと思いますが 法人の場合は勘案されてしまうと思います。 ここで思ったのが 2期保有した株が評価益を続け、最終的に売却時に購入額と同額だった場合は 現金としては増減していないにもかかわらず税金としては払うという自体になるのではと 思ったのですがいかがでしょうか? 購入時 1000円 1期目1100円 ・・・ 100円分利益を課税対象 2期目1200円 ・・・ 100円分利益を課税対象 3期目1000円で売却 売却益なし。 調べていると評価替えをするので、3期目で1000円で売却した際に、200円の損という 計算になるのかもと思いましたがはっきりしておりません。 売却益目的であっても個人と異なり、保有中の評価額にも注意が必要なのか、 売却時点で保有中の変動は基本的に無視できるのか気になっています。 (保有中に少なくとも一時的に評価額が納税額に関わる点までは把握しております) アドバイスいただけますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

売買目的有価証券は主に短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で所有する有価証券ですが、これらの有価証券は時価法が適用され、時価と帳簿価額との差額が評価益又は評価損として税務上の益金又は損金の額に算入されます。 有価証券の期末評価についてQ&A http://www.ootaka.or.jp/tax/tax021.html ただしこの有価証券は短期保有が目的であり、その最終的な処分のときの損益でそれまでの課税関係はすべて相殺されます。 従って評価益への課税は一時的な税の前払いにすぎません。 売却益の課税分の期間的な配分に過ぎないということで、合計は同じです。

sarusearch
質問者

お礼

あくまでも売却時にのみ資産を租税対象とするのではなく、保有中も 相応の租税をすることで、税務上一定の評価をしておくが、最後には調整をする感じですね。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.1

>現金としては増減していないにもかかわらず税金としては払うという自体になるのではと 思ったのですがいかがでしょうか? 売買目的で所有している株券が会計期間内で出した評価益は、質問者様の書かれている通り課税対象となります。 これは逆に評価減が有った場合は営業外損益項目に損失として計上できることになります。ということは他で得た利益の課税額が減る、という事になります。 例に挙げられているような場合、1期目2期目と利益分を支払っていたとしても、3期目で損失を計上できるわけですから、3期分を通しで見た場合その分の課税額は±0です(あくまでその部分だけを見た場合ですが)。 ただし所有している株が「少額である場合」、評価額では無く購入額で計上できる場合もあります。これは状況によって変わりますので、税理士や会計士と相談されると良いでしょう。

sarusearch
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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