テナント物件の補償について
- テナント物件の補償について不動産会社と店舗側の負担について調査しました。
- 不動産会社が主張する通り、店舗側が全額負担する可能性が高いです。
- 契約書に特定の補償負担に関する明記がない場合、借主負担か貸主負担かは条件や交渉によって決まります。
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テナント物件の補償について
妻が喫茶店を営んでおりますが、先日ダクトから異音がするので、修理を頼んだところ30万程かかると言われました。 この物件は、3年ほど前に元々飲食店だった居抜き物件を不動会社を通じて借りたものです。 借りた不動産会社に相談してみたのですが、一応家主には伝えてみるが、基本的には店舗側で負担してほしいと言われました。 質問です。 このような場合は不動産会社がいうように、全額店舗負担になるのでしょうか?元々は前の飲食店が10年以上前に取り付けたものです。契約書にはそのあたりは記載されていませんでした。私の知り合いが、飲食店を営んでおりますが、エアコンが壊れた時は、家主が修理してくれたそうです。借主負担、貸主負担は何をもって決めるのでしょうか?これから色々と壊れそうで不安です。
- wadapekko
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契約書に書かれていなければ民法606条1項に従うことになると思われます。 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 ダクトも借りたものであれば、ダクトの使用に必要な修繕をする義務を、賃貸人が負っていることになります。 不動産会社は一応家主には伝えてみると中途半端な言い方をしていますが、法律や契約は、どちらかの負担かを明確にするためのものなので、基本的に言ってダメだったら借主が負担などということにはなりません。不動産屋が中途半端な言い方をしている時点で、文章からは不動産屋が契約も法律も理解していないか、借主に負担させて貸主にいい顔をしたいのかのいずれかではないかと不信感を抱きました。 大抵は契約に書いてあるのですが、、、
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