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親の家土地のみ相続放棄できますか?

子供が娘2人のみで嫁に出ています。両親が他界したのですが、家付きの土地の相続は子供2人とも放棄したいのですか、できるのでしょうか?預金 生命保険もありそちらは娘2人で半分づつ相続するのですか、家付きの土地を放棄するということは預金 生命保険も放棄しないといけないということでしょうか?相続しても利用することは都合上絶対できなく困っています。教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>家付きの土地の相続は子供2人とも放棄したいのですか、できるのでしょうか? 土地・家屋・預貯金一緒に相続放棄を行う事は、可能です。 ただ、生命保険の受取は「相続」とは無関係です。 >家付きの土地を放棄するということは預金 生命保険も放棄しないといけないということでしょうか? 先に書いた通り、生保は相続とは無関係です。 土地・建物・預貯金を放棄しても、生保は受け取る事が出来ます。 土地・家屋の相続を放棄して、預貯金のみを相続する事はできません。 >相続しても利用することは都合上絶対できなく困っています。 法改正で、空家については「固定資産税UP」ですよね。 同様に、農地でも耕作放棄地は宅地並み課税となります。 居住地から遠い土地だと、相続も売却もできません。 また、下手に相続すると固定資産税がバカにならない場合もあります。 質問者さまの場合、選択肢は2つですね。 1.一度土地・家屋を相続して、同時に不動産業者に売却する。 1.土地・家屋がある市町村に、寄付する。 これだと、預貯金は相続できます。 一番良いのは、(質問者さまが住んでいる)最寄りの信託銀行で相談する事です。 土地・家屋を相続して、その後に土地・家屋を信託銀行に信託する訳です。 相続に関しては、信託銀行は専門家ですよ。 もちろん、相談は無料です。

Pwgmjt
質問者

お礼

相続放棄しない方向で考えてみます。信託銀行に相談します。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.6

まず無理ですね。 現金だけ欲しいなんて、あなたの都合で出来ません。 もし相続放棄をしたいのなら、現金等も放棄しないといけません。 1度弁護士に聞けばと思います。

Pwgmjt
質問者

お礼

そうなんですね。ありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.5

>預金と生命保険だけの相続ができるならしたいですが そのような、限定的な放棄は出来ません。 出来るのは ・土地、建物、動産(実家にある家財道具や自動車など)、有価証券、現金、銀行などの口座の預貯金をすべて放棄する(但し、相続を知ってから3ヶ月以内に放棄すること) ・土地、建物、動産(実家にある家財道具や自動車など)、有価証券、現金、銀行などの口座の預貯金をすべて相続する(なお、放棄をする前に、1円でも使ってしまうと、放棄は不可能になってしまう) のどちらか一方です。 「預金は相続して、土地建物は相続しない」と言うのは出来ません。 なお、生命保険だけは、ちょっと扱いが特殊になります。 生命保険の保険金は、以下のように「受取人がどうなっているか?」で、相続財産に含める場合と、含めない場合があります。 ・受取人が個々に指定されている場合 生命保険の保険金は「受取人に指定された人物の財産」になるので、相続財産には含めません。なので、相続人が相続放棄をしても、生命保険を受け取る事が出来ます。 ・受取人が「相続人」に指定されている場合 受取人に「氏名」が指定されておらず「相続人」と書かれている場合、生命保険の保険金は「相続財産」に含まれます。なので、相続人が相続放棄をすると、生命保険を受け取る権利も放棄されてしまい、生命保険は受け取れなくなります。 相続放棄は、法を厳密に解釈すると「相続する権利の放棄」ではなくて「相続人の立場の放棄」なのです。 簡単に言うと「相続人じゃない状態になること」です。 なので、生命保険の保険証書の受取人欄に「相続人」と書かれていると、相続人ではなくなった瞬間に、生命保険を受け取れなくなるのです。 >相続しても利用することは都合上絶対できなく困っています。 相続した土地建物が利用できないなら、相続を受けてから、相続税を「相続した土地建物で物納」しましょう。 つまり「相続税を払う代りに、相続した土地建物を、税務署(国家)に差し出す」のです。 以下の要件を満たしていれば、現金の代りに「物納」をする事が出来ます。 (1) 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。 (2) 物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。  第1順位 国債、地方債、不動産、船舶  第2順位 社債(特別の法律により法人の発行する債券を含みますが、短期社債等は除かれます。)、株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。)、証券投資信託又は貸付信託の受益証券  第3順位 動産 (3) 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。 (4) 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。

Pwgmjt
質問者

お礼

細かく説明いただきありがとうございました。

回答No.3

生命保険については受取人が指定されていれば相続財産とは別になることがありますが、預金と生命保険と土地と建物を合わせた金額(評価金額)よりも、もし負債があって負債の方が多いような場合には、家庭裁判所で相続放棄をされた方が良いと思います。 ただし、相続放棄ができるのは他界した日から3ヶ月以内にしかできません。参照http://kosekitouhonntoriyose.com/newpage19.html 家庭裁判所での放棄は、すべての遺産の放棄になりますのでその点の注意は必要です。 もし、3ヶ月をとっくに過ぎていれば家庭裁判所での相続放棄はできませんし、負債などが無ければ、今は土地と建物の相続が難しければ、それだけ放っておいて、預金と生命保険だけ相続の手続きをすればよいと思います。 不動産については、何年も相続人への名義変更をしていないこともよくあることです。 ただし、不動産については将来的に解決しなければならない問題として残るかもしれません。 土地と建物がどのような事情なのかは詳しくはわかりませんが、将来的には現状が変わっているかもしれないからです。 将来的な現状変化を見ながら、いずれかチャンスのあるときに相続の手続きをするという方法もあると思います。

Pwgmjt
質問者

お礼

回答有難うございます。預金と生命保険だけの相続ができるならしたいですが 土地の評価額をいれると 相続税が発生するようです。ですのでそのままにしておくことはだめですよね?もし相続者を決めずにいるとどんな問題があるのでしょう?よければ回答していただけると幸いです。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 相続については、「相続財産」全部について放棄するか、「相続財産」全部について相続するか、のどちらかです。  財産をあれこれ選んで、悪い物を相続放棄したり、良い物だけ相続したり、ということはできません。 (1)家付きの土地、預金、(借金)  借金や家付きの土地を放棄し、預金は相続する、というのはダメです。できません。  どちらか片方を放棄すれば、他方も放棄しなければなりません。 (2)生命保険  「受取人」をどのように指定してあるか、によります。  例えば、質問者さんを受取人として指定してある場合は、その保険金は相続財産ではないので、相続を放棄したとしても、質問者さんが受け取れます。  その場合、娘さん二人は受け取れません。  質問者さんが娘さんにわけてあげることはできますが、110万円以上わけてあげると、質問者さんから娘さんへの「贈与」になりますので、娘さんは税務署に申告して「贈与税」を払わなければなりません。  受取人に、質問者さんと娘さん二人(計3人)を指定してあれば、相続を放棄していても、3人で受け取れます。  それぞれがどういう割合で受け取れるかは、たしか、いくらずつ受け取るかも指定してあるはずですので、それに従います。  指定していない場合や、受取人として「自分(亡くなった人)」が指定してある場合は、保険金も相続財産になります。  そうなると、相続放棄したら受け取れませんね(「相続人」となっていると、どうだったか忘れました)。  ですから、至急、受取人欄がどうなっているか確認する必要があります。  保険金が相続財産になる場合に、自分のものだと思って保険金を使ってしまうと、「家付きの土地」も「借金」も相続したことになってしまいますので、注意が必要です。

Pwgmjt
質問者

お礼

回答ありがとうございます。すいません。私の文章が悪く私が2人姉妹で私の親が他界しました。丁寧に回答していただき感謝しております。相続するということが分かりやすく説明していただきありがとうございます。姉妹で話し合うことにします。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6451)
回答No.1

生命保険は親御さんの死亡時に娘さんが受け取る契約のものですね。 それは相続ではなく、貴女方のものですから関係ありませんよ。 預貯金と家と土地は扱いが一緒です。 最近は家ごと買い、再生させる、古民家リノベーションもあるそうなので転売先を探してみては如何でしょうか。

Pwgmjt
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。妹と相談してみます。

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