別居中の夫に500万の借金代位支払い、公正証書を作成するべきか

このQ&Aのポイント
  • 別居中の夫に500万の借金の代位支払いを行ったが、公正証書を作成するべきか迷っている。
  • 法的には返済義務はないが、現時点では夫が返済する意思を示しているが、信用できるのか不安。
  • 公正証書を作成することで、借金の返済状況や財産分与などを明確にし、将来のトラブルを防ぐことができる。
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公正証書について

別居中の夫に借金の代位弁済を500万しています。 これは私が夫に頼まれたわけではなく、私が早く返済したかったため支払いました。 法的には返済義務はないですが、現時点では夫は返済すると言っています。 が、借金を4度した人間なので、公正証書を作成しようかと考えております。 別居時、お互いの給与をどう分けるかを弁護士に相談しました。 また、その際、上記の件もお聞きすると、「有効で給与の差し押さえなどもできるが、行方不明に なられたら、全く無効なものになるので、時折、連絡をとるようにすること」とご指示いただきました。 現在はまず、息子が大学院を卒業する6年後からの返済を考えております。 今後、別居を続けるか離婚に至るか、決めてはいませんが、同居はもうないと思います。 公正証書の作成にあたり、お互いの言い分等も食い違いがあってはならないので、二人で行った方 が良いでしょうか。(作成の金額は返済の金額によって変わるのですよね) もし、よければ過去に公正証書を作成された方、ご意見を賜りたく、よろしく、お願いいたします。

noname#209047
noname#209047

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

私は自分のことで公正証書を作成したことはありません。しかし、借金問題と会社寮の支払い問題等々で公正証書作成のアドバイスをしたり当事者片方の代理人になったことはあります。 さて、ご主人との間での公正証書作成に関してですが、ご主人が「あなたの特有財産であるお金を借金払いのために500万円借り」て独自に作った借金を返した。この事をご主人が認めることから始まります。この事を公正証書の冒頭に書くかどうかですが、普通は公正証書の性格からして書きません。次に、返済方法です。あなたがお考えの通り6年後から分割して支払うことを具体的に書けば良いです。 公証役場には2人で行くのがいいでしょう。公正証書作成の趣旨を伝えれば、「金銭消費貸借契約公正証書」を作成してくれます。2人の印鑑証明があればOKです。公正証書作成費用は500万円を超え1000万円以下は、17.000円です。他に少々必要です。500万円までなら11.000円です。 弁護士さんが仰るように万が一のことを考えていては何も出来ません。あなたにとっての万が一は別居中のご主人が何の責任も果たさず責任逃れの行動を取ることです。それを防止する意味でも公正証書は作成しておくべきです。出来れば保証人をつけた公正証書です。

noname#209047
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 現在、借用書は作成し、夫に実印をもらっています。 これを持参すれば話が早いですね。 正直、500万を全額返済してもらえるとは思っていませんが、現在、一人になって、人間として 一からやり直す時間が欲しいと夫が言い始め、別居をしています。 息子にとっては父親です。息子が24歳になった際、どんな父親に改心しているか、もっと堕落して いるかそこを見極めたいというのが本心です。 6年後には夫は52歳月、5万円返済しても8年強かかります。現在の収入なら息子の学費や仕送り が不要になっているので楽に返済可能ですが。 ただ、返済すると言っているわけで、実行して堕落した父親を少しでも名誉挽回して欲しいです。

その他の回答 (1)

回答No.2

公正証書は双方が合意し公証人の前で内容を理解し署名するものですから、双方が出向かなければ、作れません。 返済の金額、公正証書の内容により変わります。 http://www.koshonin.gr.jp/hi.html

noname#209047
質問者

お礼

500万なのでおそらく、一万円ほどでしょうか。 まず、お盆の時期に予約を入れました。 作成した方が良いと予約電話でも言われました。

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