フィリピンでの離婚と子供の戸籍に関する問題

このQ&Aのポイント
  • フィリピンでの離婚と子供の戸籍に関する問題について相談があります。
  • 彼女は約5年前に日本でオーバーステイのため、フィリピンに送還されました。
  • 彼女との関係を改善し、子供の戸籍や離婚手続きについてアドバイスが必要です。
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フィリピン、離婚、裁判、さまざな問題

私の彼女は約五年前に日本でオーバーステイの為、名古屋入国管理局にお世話になりフィリピンに送還となりました。この約2年ほど前に前旦那(俗に言うイミテーション結婚)と日本国内で離婚。当時無知だったためにフィリピン大使館に報告はしなかった。その2年後に入国管理局に出頭➡︎拘留➡︎送還。当時2歳の子供(私の子供)共に、彼女、私、娘でフィリピンに渡りました。当時の色々な都合や問題で娘の戸籍謄本には、母親は彼女なのですか、胎児認知者として前の旦那の名前になっています。今現在フィリピン国内で彼女の前旦那の結婚の事実をなくす裁判をはじめたところです。しかし、2015年3月にフィリピンにある日本大使館に娘のパスポートを延長する為に行ったところ大使館側は日本国内でなんらかの動きがあり、娘さんのパスポートの延長はできないとの回答でした。私の実の娘であるので、できれば私の戸籍にいれたい。彼女をアナルメントが無事終われば結婚したいです。ただ、私自身金銭的余裕がありません。彼女のフィリピン国内での離婚。娘の戸籍の問題。この2点なのですが、誰か愚かな私にアドバイスをください。弁護士に相談依頼する余裕が今現在ないので、ここに書き込みました。よろしくお願い申し上げます。

noname#208740
noname#208740

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  • ベストアンサー
  • motoura
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.1

フィリピン国内の事は彼女がよくご存知かと思います。金銭の余裕がないというのが致命的ですね。フィリピンではお金が全てです。普通に手続きをふんでも時間がかかり結果も曖昧なまま時間が流れやすくなります。今後、日本で生活をしていくのでしょうか?それともフィリピンで暮らすのでしょうか?それによりやり方も変わってきます。フィリピンで暮らすのであればお金があるのであれば強引ですが手っ取り早い方法もあります。結婚をして娘さんを籍に入れて日本で暮らすのであれば弁護士に相談をするべきかと思います。予算がない場合は30分だけでも相談料を払って日本の弁護士に相談するのも良いのではないでしょうか?

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