給与未払い分は請求できる?AIが解説します

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの給与未払い分について請求できるのか、切り捨てられるのかについて解説します。
  • 給与明細によると、給料が想定している金額よりも少なかったとのこと。一時間未満は切り捨てる計算がされているようですが、一般的にはどの単位で切り捨てるのかについても説明します。
  • アルバイトの時給計算についての解説はほとんど残業手当に関するものが多いため、時給計算方法についての解説が見つかりませんでした。切り捨てについても、法的な観点も含めて解説します。
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給与未払い分は請求できますか?

アルバイトの給料が想定しているのと違ったので、どうしようか迷っています。 一日7.0H、時給900円が契約です 実労働時間 61.75H このうち 0.75Hは事業所長の指示で勤務延長した分です あと、所要で2.0H 早退しましたが、これも事前に申し出て事業所長が許可した分です。 内訳は、7.0H勤務の日が7日、7.75Hの日が1日、5.0Hの日が1日です。 記録は 退職した時に事業所長がコピーを取ってくれました。 普通に考えて 私はこの給料は    01分単位計算なら¥55,575    15分単位計算でも¥55,575    30分単位計算だと¥55,350(少なくとも)   だと思っていたのですが 振り込まれた給料学は¥54,900 でした。    給与明細も源泉票も送られてきましたが、少額給与なので、源泉されていません。    ちなみに社会保険加入ももちろんありません。    その他諸々、給与天引きされるものはありません。 どうやらこの事業所は1時間未満は切り捨てる計算をしたようです。 1日の勤務時間が8.0Hを超えていないので 残業計算はしなくて良いと思いますが、 いくら小さな事業所でも、今時1時間未満切捨てなんて、聞いたことがありません。 いろいろいきさつがあって、たとえ600円程度の少額でも、請求できるならしたいと思います。 ちなみにこの事業所からすでに退職しているので、特に何の未練もありません。 HPでいろいろ検索してみましたが、時給計算についての解説の殆どが残業手当についての解説なので パートアルバイトの場合の時給計算方法についての解説に至りませんでした。 (1)時給制の給料支払いは切り捨てできるのか (2)切捨てできるならどの単位で切り捨てるのが一般的か(法的も含め) どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

原則切捨てはできません。 他の回答で規定しだいと記載がありますが、 繰上げはかまいませんが、切捨ては駄目です。 切捨てができるのは、 「1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること(通達 昭63・3・14基発第150号)」だけです。 質問者様の場合は、30分以上の端数ですので繰上げして1時間分にするか、 時間通りの賃金が必要になります。 >時給計算についての解説の殆どが残業手当についての解説なので パートアルバイトの場合の時給計算方法についての解説に至りませんでした。 所定労働時間を越えて働いたのなら、超えた分はすべて時間外労働になります(質問者様の場合だと7時間を超えたら時間外労働です、当然拘束時間ではないので休憩時間は除く)。 これは正規雇用者でもパートでも雇用形態に関係なく同じです。 ただ、時間外の割り増しがつくのは法定労働時間を越えてからになるというだけです。 請求は可能ですので請求してみたらいかがですか、 別に弁護士いれる必要ないですし、 訴訟起こさないのなら内容証明郵便を使用する必要はありません。 給与計算の担当者に、電話で請求してみるのも一興だと思います。

sabipon
質問者

お礼

ありがとうございます。自身の解釈と同等のご回答をいただきました。給与計算担当者=事業所長なので、円満退職とはいえ直接お話しないほうがいいと考えて(証拠も取っておきたいですし) 書面で「給与未払い分の支払い依頼書」という形で送りたいと思います。 助けていただいて本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

> (1)時給制の給料支払いは切り捨てできるのか > (2)切捨てできるならどの単位で切り捨てるのが一般的か(法的も含め) 法律での明確な決まりはないです。 行政の通達(S63.3.14基発第150号)だと、1ヶ月単位での勤務時間の合計を、30分単位で切り捨て/切り上げはOKって事になっています。 が、これを巡って行政指導や裁判があったってのは、マクドナルドの裁判の例以外で聞いた事ないです。 慣例で言ったら、切捨て処理してる事業所の方が圧倒的に多いように思いますし。 労基署なんかに相談しても、まずは労使でしっかり話し合いしてって事になると思います。 > いろいろいきさつがあって、たとえ600円程度の少額でも、請求できるならしたいと思います。 まともに紛争するなら、少なくともタイムカードのコピーやなんかは必要になりますが…。

sabipon
質問者

お礼

そうなんですよね。明確な決まりは無いんです。 タイムカードのコピーは先方がわざわざ渡してくれたので あるんですけど。 もうちょっと方々考えてみます。 ありがとうございました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

何時間ごとに労働時間を区切るか、就業規則によるので、切り捨て単位はその時間の切り捨ての規定しだい。 そこを争うとしても、それで1千円しか追加が手に入らないなら、その努力の時間で別のバイトを1時間するほうがお得です。 『いろいろいきさつがあって、たとえ600円程度の少額でも、請求できるならしたいと思います。』 弁護士を代理人として、民事訴訟すれば、50万円ほどもかければ家庭裁判所での調停くらいできると思います。どこかよくわからない家庭裁判所で数人が600円を払っては領収書を渡す姿が。

sabipon
質問者

お礼

就業規則が無い小規模事業所だから、労基法に沿った手続きしか無いので。要は当該事業所自体に明確な基準が無いんです。 従業員もそんなことを言ってくる人がいなかったようですし。 まぁそこを本気で争う気がないのでこの場所に相談したんですけれども。 ある意味 私の中のドライな部分は貴殿のおっしゃるとおりの感想です。代弁してくださって、どうもありがとうございました。

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