• 締切済み

養育権について

離婚により、子供を引き取り育てていた父親が、どうにもならない理由で、子供を育てて行けなくなったそうです。母親は健在で収入もあり、一人暮らしをしているようです。この場合、父親が、母親に、 養育費を払うので、子供を渡す! と言うのを、母親が断る権利はありますか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

●ただ、母親は親権も無いので、要らない!育てたくない!と言えるのかどうかだけ、知りたかったんです。  ↑意見を言うのは自由です。要らない、育てたくない、と主張するのは全く自由です。 裁判所は、子どもの両親の意見を聞いて、子どもがどちらの親と暮らすのが子どもの養育にプラスになるのかを判断します。 いいたいことは言わなければ、話になりません。親権者となるのを受け入れるのも拒否するのも全く自由です。結果は、両親の意向を伺いながら裁判所が判断して決めます。(子どもにも聞きます)

jillnyan555
質問者

お礼

もし裁判になれば、決めて貰うんですね。よく分かりました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 お尋ねの案件は「親権」変更の案件です。親権は子どもの健全な養育に関する親の義務です。親の権利というよりも義務の方が強いのです。従いましてこれを譲渡したり放棄することは許されません。従いまして、お尋ねのケースは勝手にやってはいけません。 但し、親権を行えなくなったやむを得ない事情が発生した場合、家庭裁判所の許可を得て親権又は監護権を辞することは可能です。 そのやむを得ない事情とは、親権者の重病、刑務所への収容、長期の海外出張などにより親権が行えなくなる場合です。とにもかくにも家庭裁判所で「親権変更調停」を申し立てられるべき案件です。勝手には出来ません。

jillnyan555
質問者

補足

親権は父親のままで、というのは無理なんですね?親の話し合いで上手く行かなかった場合は、要る要らないではなく、裁判所を申し立てる事になるんですか? 親権変更は、家庭裁判所でするのは知っています。 ただ、母親は親権も無いので、要らない!育てたくない!と言えるのかどうかだけ、知りたかったんです。 親の義務、子供の権利、法律はどこまで子供を守ってくれるんでしょうか…

  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

子供を何だと思っているのでしょう。おもちゃやペットじゃないのに、守らなくてはいけない存在なのに親の勝手な行動や考えに振り回されてしまう。なんてひどいことなんでしょう。 子供を渡す?母親が断る権利?なにそれ?親としての責任も自覚も何もないとしか思えませんね。子供の人権や安定した生活はどうなるのでしょう。 子供にとってどうすることが一番幸せであるのかを元夫婦で話し合い決めればいいことです。他人はどうすべきか口を出すことはできません。大切なのは子供の生活です。 権利云々ではなく二人で話し合い決めればいいことです。たとえそれにより子供が祖父母や施設など他のところで生きていくことになってもそれが子供にとって最良の選択であると判断したのであればそうすればいい。大人の生活ではなく子供の生活を一番に考えて判断するべきです。

jillnyan555
質問者

補足

読んで感じた思った気持ちではなく、質問内容への回答をお願いします!! 因みに、母親が家を出て行き、父親と子供が家に残った形です。子供本人は離婚当初から母親の所に行きたいと言っているそうですが、専業主婦で無収入だった為、父親が引き取ったそうです。父親は、母親に断られ、施設に入れられる可能性を心配しています。実の母親ですから、普通に生活出来ているようなので、断る事は出来ないとは思うのですが…。 子供本人の望む母親と住ませてあげて、本当に、振り回さないであげて欲しいです。

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