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この場合税法上問題がありますか?

義父の1千万単位のお金を少しずつ私の口座に送金し、 その後、そのお金を夫や義弟や義父の口座に再度送金した場合、 なにか問題がありますでしょうか? 義父は不自由なので外出が困難なため、 多額の送金になるとATMからだと限度があり、 この後、大きい額の送金には手間がかかるため、 自由がきく私の口座に移し、その後送金して欲しいと 提案されました。 このお金は亡くなった義母の遺産であり、 私は相続人ではないです。 私がカード等預かっています。 私自身には最終的にはお金は残りません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

グレーゾーンのようですね。 http://smcb.jp/ques/7412

papiko92
質問者

お礼

ありがとうございます。 本当なら義父から相続人である夫か義弟に送金とすればいいのですが、 義父は足が不自由で動けません。 夫も平日は仕事で身動きがとれず義弟は遠方にいるため、 私の口座からやってほしいと… その場では「はい」と返事はしましたが、 後になって贈与になっちゃうんじゃないかしらと思って質問しました。 ちゃんと説明はできますが、疑問をもたれるのもいやなので、 めんどくさいですが委任状等使ってなんとかできるよう相談してみます。

その他の回答 (2)

回答No.3

少額でしたら、手渡しで領収書を貰った方が無難と思います。原則生前贈与になりますから大丈夫と思います。但し義父の同意要です。

papiko92
質問者

お礼

ありがとうございました。 義父は足は不自由ですが、頭はしっかりしています。 亡義母遺産は義父のいくつか銀行の口座に分かれて入金されており、 いったんひとつの口座(私の使ってない口座)にすべてまとめて、 その後、相続人である義父、夫、義弟に送金するとしたかったそうです。 義父から提案されました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 当然、義父から質問者さんへの送金は「贈与ではないのか」と疑われますよね。  それは理解できますでしょ?  そのとき、質問者さんが書かれたようなことをどう税務署に証明するか、という話になります。  殺人などは、警察・検察側が、刑事裁判で「有罪であること」を証明しなければなりません。証明できなければ「無罪」です。  しかし、税金は違います。  税務署が「贈与だな」と思ったら、とりあえず贈与税を課税してきますので、とりあえず、納税しなければなりません。  その後の手続きはいろいろありますが、最終的には裁判で「贈与ではない」と判断してもらわないと、納税したお金を返してもらえません。  払ったのを取り戻したければ納税者側で「贈与ではない」と証明しないといけないわけで、これはつまり被疑者が自分で「無罪」と証明できないと有罪になってしまうのと同じ流れです。  裁判では、裁判官も税法はよく知りませんので、鑑定人の意見を聴くわけですが、鑑定人は税務署OBだったりします。彼らが後輩の課税判断と違う意見を言う可能性はとても小さいものと思いますし、実際、納税者が勝てた確率は非常に低いです。  とにかく、「義父→質問者さん→ほか」と移動したものが、「それぞれ」贈与ではないと、税務署という課税のプロに「証明」する方法を考えて下さい。  1千万円単位の資金が、2度贈与されたとなると、すごい額の税金が盗れるか盗れないか、ということになるので、税務署も必死になって質問者さんの証明を論破する努力をするものと思います。  そのとき「契約書があります」くらいで済みますかどうか。よほど自信があれば別ですが、ここに質問される程度の知識なら、やめることをお勧めします。  もっとも、仮に訴訟で勝って返還してもらえる場合、年利5%だったかの高額利息がついてきますので、勝てたとしたら、儲かるのですが。

papiko92
質問者

お礼

ちゃんと説明はできますが、疑問をもたれるのもいやなので、 めんどくさいですが委任状等使ってなんとかできるよう相談してみます。 ありがとうございました。

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