調停終了後の遺産分割について

このQ&Aのポイント
  • 調停終了後の遺産分割について話し合いがありません。
  • 次回調停で遺産の総額の確認と申立人の相続分の確定が終了します。
  • 念のため相手方3名に対する遺産分割について一切異議申し立てしない旨の条項を加えることは可能です。
回答を見る
  • ベストアンサー

調停終了後の遺産分割について

近日調停で遺産分割が一部確定します。 相続人は全部で5名、今回調停で内2名が申立人となり残り3名が相手方となっています。自分は相手方です。 次回調停で「遺産の総額の確認」と「申立人の相続分の確定」が終了することになっています。この2点は申立人の要求項目です。この2点について話し合いが完了し双方合意、調停は次回で終了、調停調書が作成されることになると調停人から聞いています。 調停で確かに申立人の遺産は確定しますが、当方3名の遺産分割はここでは話し合われていません。後日我々の遺産分割が確定し、遺産分割協議書を作成することになります。 その際当然申立人に協議書に署名、捺印を依頼することになりますが、内容について関わってほしくありません。 次回調停調書の作成にあたり、念のため「相手方3名に対する遺産分割について一切異議申し立てしない」旨の条項を加えてもらうことは可能でしょうか? もし可能な場合、申し出の仕方、文章の書き方など、アドバイスあればお願いします。

  • 裁判
  • 回答数2
  • ありがとう数2

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2

調停内容に新たな項目が増える事になります <「相手方3名に対する遺産分割について一切異議申し立てしない」 旨の条項を加えてもらうことは可能でしょうか?> 申立人がその項目を了承すれば条項追加は可能ですが 遺産分割協議書は全相続人の署名と印鑑証明が必要です 申立人が一人でも条項追加に同意しなければ、調停の やり直しとなります、おそらくこじれていると思われますので 「私たち3人の分け前にはあなたたちは口を出さないで」のような 条項を入れるのはよほど言い方を考えないと難しいと思います

hontonikomatta3
質問者

補足

やはり条項を入れるのは難しそうですね。少しでも早く調停を終わらせて申立人たちとの関わりを終わらせたいと思っています。 一番気になるのは申立人の相続だけが決定し、協議書の作成に積極的に応じてもらえず当方の手続が滞る可能性があることです。円滑に処理を終わらせる方法がないものでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.1

嫌でも和解のときには異議は申し立てない し、これで終わりにしますという誓約書を 交わしますから。ただ。申し立て人には 無償で資料が渡されますが、それ以外は 収入印紙を買って申請して貰うことになるので 、欲しければですが

hontonikomatta3
質問者

補足

>申し立て人には無償で資料が渡されますが、それ以外は収入印紙を買って申請して貰うことになるので ということは、調書は申立人には無償で送られるが相手方は申請して購入となるのでしょうか? 結果的には遺産分割協議書の作成が必要なのでそちらにすべて記入すれば調書は不要という解釈でよいですか? このような経験が初めてなので教えていただければうれしいです。

関連するQ&A

  • 遺産分割調停

    遺産分割調停についておたずねします。 祖父の遺産相続に関して、父が遺産分割調停を申し立てられました。 調停で解決を図ることに異存はないのですが、家庭裁判所の管轄に不満があります。申立人は新潟、こちらは埼玉です。原則として申し立ては相手方の居住地を管轄する家庭裁判所にするはずですが、今回の調停は新潟家庭裁判所に申し立てられました。 各相続人の居住地ですが、 長男(申立人)と三男が新潟居住 次男(父・被申立人)と長女、次女は埼玉居住になります。 申し立ては、他の相続人が居住する管轄の家裁でも行えるとのことなので、法令上は問題ないのかもしれません。ですが、三男と長女、次女はすでに相続放棄を表明し、遺産分割協議書に署名捺印をしています。つまり、現実に調停で話し合わなければならないのは、申立人本人と、遺産分割協議に同意していない父の二人だけと思います。 このような状況でも、調停は新潟家裁で行わなければならないのでしょうか? 当方としては、埼玉家裁での調停を希望しています。

  • 遺産相続分割調停

    私が申立て人で、相手方3人と遺産相続分割調停中ですが、調停不調に終わりそうです。即時、審判に移るものと思いますが、その後に申立て人が取り下げをすることはできるのでしょうか?

  • 遺産分割の調停・審判について

    遺産分割協議が不調に終わった後、家庭裁判所において調停を申請し、その後、審判という手続きになるということをよく聴きます。この調停・審判というのは、法定相続における分割割合を基準に始まるのでしょうか。それとも分割割合は無視して、相続人個々の事情を勘案して調停が始まり、審判へと移行するのでしょうか。家庭裁判所における遺産分割協議では、一般的には弁護士を介して交渉する方が無難なのでしょうか。それとも相続人自らが交渉した方がいいのでしょうか。家庭裁判所での調停については、地方裁判所での民事訴訟と同じと考えておいた方が無難なのでしょうか。 以上の点について、アドバイスなどよろしくお願い致します。

  • 遺産分割の調停について

    調停では、相続人しか調停室へ入出することはできないのでしょうか? 今回、祖父の遺産分割協議が難航し、 父(長男)が申立人となり、調停へ移行することになりました。 財産としては、自宅(土地建物)、 アパート、預貯金、貸地があります。 アパートの家賃管理、 地代の管理は全て母(長男の嫁)が管理していましたので、 父はほとんど把握していません。 よって、父だけで調停に臨むとなると、 明らかに不利になってしまいます。 何か良い方法はないでしょうか?

  • 遺産分割調停で取り扱う範囲は、どこまででしょうか?

    遺産分割調停で取り扱う範囲は、どこまででしょうか? 実際に遺産分割調停を実施している方からもお聞きしたいと思います。 現在、遺産分割調停の相手方として、調停に出席しています。 考えられる項目として以下を挙げてみました。 (1)相続人確定 (2)遺産の確定 (3)遺言の効力 (4)相続財産の確定 (5)負債の確定 (6)具体的相続分の算定 (7)具体的な分割方法の決定 上記が大まかな調停での扱う範囲とした場合について質問です。 (4)の相続財産として、以下の項目は扱われるのでしょうか? (a)生前贈与 生前贈与に関しては、調停開始前の回答書で記載事項があり、記載しました。 また、第一回調停期日に質問票を提出し、各相続人に調停委員から事実関係を確認してもらいました。 調停委員からの報告では、回答書の通り各相続人は生前贈与を認めた(生前贈与を受領した相続人も) しかし、その後、調停委員から本調停では生前贈与は扱わないと言われました。 (現在、調停委員に対して、文章で生前贈与を扱わない具体的な理由の回答を求めていますが、回答はなしです) 生前贈与は、調停では扱わないものなのでしょうか? (b)葬式費用、祭祀費用 民法をざっと調べまたが、葬式費用、祭祀費用が相続財産と規定している民法は見つかりませんでした。 葬式費用、祭祀費用は、調停で扱うものなのでしょうか

  • 遺産分割調停について

    先日 「遺産分割調停申立書申立書」が送られて来ました・・。 この申立書の記載事項、記入は強制能力はあるのでしょうか? 

  • 遺産分割協議書について

    Q1.遺産分割協議書は、被相続人が死亡する前に作成しておかなければならないものでしょうか? Q2.相続が発生した場合、遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないものでしょうか?単に相続人の口頭での合意で足りるでしょうか? Q3.遺産分割協議書は、どこで作成するのでしょうか?相続人だけで作成することができますでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 遺産分割の方法について

    数年前に亡くなった父方の祖母の遺産分割について質問です。 現在、父とその兄弟で遺産分割の話し合いが解決に向かいつつあり、文書にて確定・分割をしたいと思っているのですが、普通、ここで遺産分割協議書を作成するのではないかと思います。このとき、相続人の一人に対してのみの遺産分割協議書を作成するということは法律的に効果があるのでしょうか? (例:「兄弟のAに対して相続として○○を与える。Aはこれで母△△の相続に対し、一切不服を言わないこととする」というようなもの。通常の遺産分割協議書の作成と同様、全相続人の印、印鑑証明の添付も行うつもりです) 目的:今回の遺産分割でこれ以上Aが遺産の要求を出来ないよう、Aについての遺産分割が終了していることを第3者についても対抗できるようにしたい 状況:問題となっている相続財産は土地だが、他の兄弟たちも、Aにその土地を譲ることは同意しているため、名義の変更自体には兄弟の理解は得られるかと思われる もしくは、通常通り全兄弟を対象とした遺産分割協議書を作成した場合、全相続財産を書かねば不備になってしまうのでしょうか?祖母の遺産については、少々複雑な経緯があるため、漏れのない財産を書きだすことに不安をもっています。後から新たな財産がわかったときに、分割のやり直しなどといったことにならないような書類を作成したいのですが、どのような方法がよいのでしょうか? 少々わかりづらいかもしれませんが、アドバイスいただけたら嬉しいです。宜しくお願いします。

  • 調停遺産分割で書記官が勝手に分割していいのか?

    相続財産で、もめていて相続人の一人が調停を起こしました。 2012年11月に神戸家庭裁判所姫路支部に行きました。 調停委員が2人いて被相続人の預貯金の○/4(相続人が4人います)ほしいことを述べました。 私は、仕事をしているので2012年12月の調停に行けませんでした。 後日、裁判所から次回欠席するとあなたの本件遺産の範囲について主張を持たないとし手続きをすすめる。 遺産申し立てについては、申立人提出のものを認めたものとし手続きをすすめると通知がきました。 私と他の相続人とでは、希望する預貯金の額が違います。 調停に出席し希望や主張をしたのにもかかわらず裁判官と調停委員が このように欠席したことを理由に遺産分割する権利があるのでしょうか? 仕事があるので必ず出席できないので困っています。 脅迫とも思える裁判所の言動についてどう対処すればいいのでしょうか? 下記事項については、弁護士に相談しなければいけないと思っていますが。 大変困っています。 相続人の一人が自分の口座に被相続人の預貯金口座のお金を入金したり(保護額1000万円超えるため) 被相続人が死亡後、すぐに被相続人の預貯金口座を停止せず出金したりもしています。 何に使ったか分からず、どうしたらいいか困っているのですが、

  • 遺産分割とは

    遺産分割協議書を作成しなくてもよいと聞いたことがあるのですが、 相続人の間での話し合いでも遺産分割が完了したことになるのでしょうか?