会社が保険料を滞納している場合の従業員の未納扱い

このQ&Aのポイント
  • 会社が保険料を滞納している場合でも従業員は未納扱いになる可能性があるのか?
  • フジテレビの番組で取り上げられた年金の未納について、会社が滞納している場合は従業員も未納扱いになることがある。
  • 従業員が会社に天引きされている保険料を支払っていない場合、従業員の未納扱いになる可能性がある。
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会社が保険料を滞納している場合の従業員の未納扱い

先週の木曜日のフジテレビ系の「誰も教えてくれない年金の疑問イッキに解決スペシャル2」ですが、仕事との関係もあり、興味があったのですが、途中、BSのちゅらさん、鉄道の旅にビデオをセット(どっちも完全にハマってます。)してしまいました。で、年金の方の見なかった部分をホームページで見ているのですが・・・ 番組HP http://www.fujitv.co.jp/nenkin/ 「Q&A」→「どうしてみんな年金を未納しちゃってるの?」の最後の「会社員でも未納の場合がある?」という項目で「給料から天引きされていても会社が滞納している場合などがあるので、記録照会をしたほうが良い」となっています。 http://www.fujitv.co.jp/nenkin/2nd/faq/faq01.html 会社が滞納しているという話は実際に週刊誌などでも取り上げられていましたが、それによって従業員が未納扱いにあることがあるのでしょうか?初耳だったのでビックリしてます。

noname#7101
noname#7101

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

平成15年5月の社会保険審査会裁決から 「‥事業主において、保険者である国に対して当該月の保険料の納付を怠れば、当該月については保険料の納付がなかったことになると言わざるを得ない。請求代理人は、所得税の源泉徴収の場合には源泉徴収が行われた時点で納税者の納税義務の履行は完了したと解されていることとの比較からいって、厚生年金保険の保険料の源泉控除が行われた場合についても同様に解釈すべきである旨主張するが、所得税に関しては、給与等の支払を受けるものが納税義務を負い、源泉徴収は、国の機関としての給与支払者がこの者に対して行う徴収行為であると解されるのに対し、厚生年金保険の保険料に関しては、その直接の納付義務者はもっぱら事業主とされ、被保険者は事業主に対して自らの負担部分を支払う義務をおっているに過ぎないのであるから、両制度はその基本的な構造を異にしており、‥(略)」 わかったようなわからないような論理ですが、要するに、厚生年金の直接の納付義務者は事業主であるので、その事業主が滞納しておれば、いくら控除されていても納付したことにならないとしています。必ずしもそうだとは思いたくありませんが、とにかく所得税と同じようなものではないことは確かなようで、違ったアプローチが必要だといえるでしょう。

noname#7101
質問者

お礼

ビックリです。もう少し自分で勉強してみたいと思いますので、締切はもう少し後にさせてください。

その他の回答 (4)

noname#13679
noname#13679
回答No.5

健康保険・厚生年金は納税義務者は会社(事業主)であるため、保険料滞納の責任も全て会社(事業主)です。従業員の加入状況に影響は及ばないはずです。

noname#7101
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.4

あの番組で言っていたことです。 会社が滞納していると従業員は未納になる。 そういう従業員からの相談が多い。 会社がつぶれてしまい、天引きされた分もとりもどせない場合が多い。

noname#7101
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ちょっと意外な展開になってきたので、もう少し自分で勉強してみたいと思いますので、締切はもう少し後にさせてください。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

考えられるケースとしては、 1.社会保険庁には届けているが、支払が滞っている場合。  こちらの場合は加入者には影響はありません。あくまで会社が社会保険庁に滞納している場合です。 2.会社が勝手に社会保険を脱退したが、そのまま従業員からは天引きを続けていた。  判明すればこちらは社会保険庁では加入扱いにして会社に請求するようです。  ただ微妙な場合もあるようです。 3.会社が社会保険を脱退して、従業員からの天引きもしていない。  遡って加入を指示することもあるのですが、未加入の扱いには違いはありません。 問題となるのは2,3のケースです。1の場合は問題ありません。 2,3のケースでは加入者でなくなっているので、国民年金の加入案内が来ることもありますが、何も音沙汰がないことも多いので、社会保険事務所に現在の自分の加入がどうなっているか、問い合わせればわかります。 国民年金2号被保険者となっていれば、問題ありません。2,3の場合は未加入又は1号被保険者で滞納中となるでしょう。

noname#7101
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ちょっと意外な展開になってきたので、もう少し自分で勉強してみたいと思いますので、締切はもう少し後にさせてください。

  • huyumi
  • ベストアンサー率14% (108/746)
回答No.1

拝見致しました。 自信なしですが私自身の判る範囲のみで。 ご存知かと思いますが、会社は社会保険においては 強制加入という事になっています。 加入の場合健康保険と厚生年金は会社と従業員が折半です。 しかし、会社によっては社会保険に加入していない場合 従業員は各自国民保険に入って保険料を支払っています。 (国民保険の場合は全額自己負担) 社会保険には加入していて、給料から半額天引きはされていても、実際は国に保険料の支払はされていないので 従業員も年金の未納、という事になります。 自分が貰う段になってから実は、という事が判って損をするケースです。 払って来たはずの従業員にとっては良くない事。 なのでできれば今のうち社会保険事務所等に問い合わせをした方がよい、と言っているのかと思います。 保険料滞納の事実が発覚した場合、社への罰則が課せられるはずかと思いますが 実際はこういった滞納のケースは多いのかもしれません。 (滞納で従業員に迷惑をかけるなら、国保の加入を促すなどの措置を 社は取らせるべきかと思いますが。。) 間違いがあるかもしれず、またお求めの回答でなかったらすみません。

noname#7101
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ちょっと意外な展開になってきたので、もう少し自分で勉強してみたいと思いますので、締切はもう少し後にさせてください。

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