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消費税がつくのかどうか
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「消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています。 しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。」 土地の譲渡は「消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮」から消費税が課されないのです。 消費税がつくのかどうかの違いは、法律で規定される以外には、一般的に理解できる区分方法はありません。 土地は減らないので消費しないとか、建物は衰退して減るので消費するとか、工業所有権は時間とともになくなるから消費するとか? https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/aramashi/pdf/all.pdf 消費税には、課税・非課税・免税・対象外の四つの区分があります。 http://www.h4.dion.ne.jp/~zero1341/g/27.htm 建物の譲渡をしたときの販売価格(売上)には、消費税はつきます。 商標権や特許権などの工業所有権の譲渡をしたときの販売価格(売上)には、消費税はつきます。 国内において事業者が行った資産の譲渡等に消費税が課されるため、工業所有権の譲渡が国内取引に該当すれば課税対象となります。 消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。 この納税の義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。なお、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされています。具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。 課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。 なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。 新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。 しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合は、納税義務は免除されません。
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