失業保険の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の条件について知りたい方へ、具体的な条件や要件について解説します。
  • 労働者がやむを得ない理由で退職した場合、雇用保険の加入期間が6か月であれば失業保険を受給することができます。
  • また、就業環境に重大な問題があると判断した場合も、その他の理由で退職することができます。
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失業保険の条件について

失業保険の条件についてで、その他やむを得ない理由で退職だと、雇用保険の加入期間6か月でも受給できるとかいてありますが、 その他の理由で、労働条件にかかる重大な問題が、あったと労働者が判断したためとか 就業環境に重大な問題があるとか労働者が判断したためとか 2た通りのがあったりしますが、たとえば仕事でライン作業でモノが流れてきて、そのライン作業を3レーンぐらいやり、勤務7.8時間はラインやり次のライン移動を、距離が短くても多少小走りで走るとかの、労働がきついついていけないとかでやめた場合は、このその他になるのでしょうかね・・・? まあ現実的に、そんなような仕事、派遣会社で3か月程度も継続して、働いていましたが、まあ今見るとただただ疲れたとか、やはりその程度ことでしょうかね思うとしたら、 まあ年齢による衰えは仕方がないとみても、 まあこのようなラインを何ラインも担当移動に小走りでナイトライン作業に間に合わないとかで、 みてもの仕事ではけんで3か月続いたことがあるのですが、まあ多少3か月もまあ単純に疲れる仕事に3か月も続いたような仕事に、対してその他理由ずけにして、会社都合でやめようと考えても会社都合になりませんかね・・? あくまで書いてあるようなことを勤務中にですが、じっさいほんとうのことで まあ派遣でしたので、ならば別の工場とかではたらいてくれよでおわりでしょうかね・・?数社工場契約で派遣しているとで見ても・・・? あくまで自己都合か会社都合ですが、ライン系のつかれるのでその他理由づけでやめるケースですが、 ならば派遣だから別でいけで、断れば自己都合でしょうかね・・?別工場を断るケースで見て まあ昔のことで多少疲れたとはいえ3か月も継続して4カ月目は、契約更新なくそのラインはおわっただけのことで、あくまでその仕事中で突かれるからのその他理由でのことで見てですが

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
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回答No.1

労基署がどのように判断するかです。 会社都合退職の理由とは「職場環境に労働者にとって重大な問題がある(パワハラなど)」「解雇よって退職」「採用条件の相違(実際の契約条件にあっていない)」「賃金未払い」などがあげられます。 労働内容がきつい(体力的に追いつかないなど)で自らが退職した場合は自己都合退職です。労働内容に対して「労働者が想定した能力を発揮しない」などで会社から解雇を通知すると会社都合退職です。 相談者さんのケースだと微妙な感じですが、自分から辞めるとなれば「やむを得ない事情」とは判断されず、自己都合退職にしかならないでしょう。 ライン作業がきついということがすなわち「契約上の問題」にはならないでしょう。それは契約時にどのような作業があるのかをよく確認していなかった側にも問題があると思われます。 労働環境の重大な問題とは、休憩時間を所定で取らせない、サービス残業を強要する、パワハラを受けても会社が対処しない、契約外の作業が通常作業に組み込まれている、などです。 これらに該当するなら、労基署に離職票を提出する際に「自己都合」になっているなら、「会社都合」として異議を申し立て、労基署に判断を委ねればよいのです。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf

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