相続放棄の手続き代行を弁護士に依頼する方法

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄の手続き代行を弁護士に依頼する方法について調べている方へ、具体的な手順をご紹介します。
  • 相続放棄に関する疑問点があり、自分で行うよりも弁護士に依頼する方が確実です。
  • 手続きを依頼するためには、事務所に電話して手続き代行をしているか確認し、委任状に記入して代金を支払う必要があります。
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相続放棄の手続き代行を弁護士に依頼するには?

連投すみません。私自身、無知で相続放棄に関して疑問点が残っています。 父に多額の借金があり、債務超過である為に相続放棄をします。 手続きはある程度自分で調べて分かっているのですが、絶対に失敗したくありません。ですので、自分自身で行うより弁護士に手続きを依頼した方が確実ですよね。 そこで弁護士事務所に依頼をしたいのですが、全ての事務所が手続き代行をしている訳ではないですよね。多分、一部の事務所だと思います。 ですから、片っ端から電話を掛けて「相続放棄の手続き代行をされていますか?」と訊いていくのが通常でしょうか? (ネットで事務所を検索しても書かれていません。あまり相手の方の迷惑にならないように気を付けたいので) 法テラスもありますが、まずは個人の事務所から電話するのが通常でしょうか。 又、手続き代行をしている事務所が分かれば、訪問日時を決めて委任状に記入し、代金を支払えば良い、と認識していますが間違いないでしょうか? お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19373)
回答No.4

>絶対に失敗したくありません。 相続放棄に失敗する理由は、以下の理由があります。 ・単純承認してしまった 単純承認の原因としては、 1.相続放棄も限定承認もしないまま3か月が過ぎた(民法921条2号) 2.相続人が遺産を処分した(民法921条1号) 3.相続人が遺産を隠したり,私的に消費したり,財産目録にわざと載せなかった(民法921条3号) があります。 ・提出する裁判所を間違った 論外です。 ・裁判所からの照会や呼出しに応じなかった 論外です。 ・申述書に800円の印紙を貼り忘れた 論外です。 失敗の理由は、以上です。 ここで重要なのは「書類のミスで相続放棄に失敗する事は有り得ない」と言う事です。 相続放棄には、以下の書類が必要です。 1.相続の放棄の申述書 この書類には ・提出する裁判所 ・提出日 ・申述人(放棄する人)の自署と押印 ・申述人の住所、氏名、生年月日、職業、亡くなった人との続柄 ・被相続人(亡くなった人)の本籍、最後の住所、氏名、死亡当時の職業、氏名、死亡日 ・相続の開始を知った日(放棄の手続きをする3ヶ月以内の日付を書く) ・放棄の理由(「債務超過のため」に○を付ける) ・相続財産の概略(土地建物の広さ、預貯金の額、負債の額を「だいたいこのくらい」で書けばよい) を書きます。 書く内容を見て判ると思いますが「書き間違う事は有り得ない」です。 2.申述人の戸籍謄本(全部事項証明書) 3.被相続人の住民票除票または戸籍附票 ハッキリ言うと「弁護士に頼むだけ無駄」です。 バカでも書ける書類をミスする人など居ません。 貴方が気を付けないといけないのは、書類のミスなどではなく「うっかり単純承認してしまう」と言う「うっかりミス」です。 例えば「3ヶ月過ぎちゃった」とか「遺産の貯金を口座から引き出してしまった」とか「形見として何か高価なモノを受け取ってしまった」とかです。 こういう「うっかり単純承認してしまうミス」は、弁護士を頼んでもどうしようもありません。このミスは「二度と取り返しがつかない」ですし「弁護士が居てもどうにもならない」です。 最後に、放棄の申述書の記入見本のURLを付けておきます。それを見て「こんなのバカでも書ける」と思ったら、弁護士を頼むのは止めましょう。 放棄の申述書の記入見本 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7427souzokuhouki-seizin.pdf なお、弁護士が必要になるのは「相続放棄を申述して、それが裁判所で受理されたにも関わらず、誰かが放棄に異議を申し立てて来た時」です。 相続放棄の意味と異議申し立てについては、以下を参照。 http://相続放棄.jp.net/%E8%B3%AA%E5%95%8F/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%84%E7%94%B3%E8%BF%B0%E5%8F%97%E7%90%86%E3%81%AE%E5%8A%B9%E5%8A%9B%E3%81%AF%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B/

goriraman48
質問者

お礼

詳しく教えて頂き有難うございます。 初歩的なことで恐縮ですが、被相続人と申述人の戸籍謄本と住民票の除票は役場で「相続放棄の為」と記載して請求すれば簡単に出して貰える、と認識していますが間違いないでしょうか。 申述書の見本も参考にさせて頂きました。確かに、土地建物の数字を不明と書いて大丈夫であれば、何ら難しくはないように思えます。 ただ、平日の日中でも連絡がつく番号を記入、という点が気になりました。仕事上、勤務中の携帯電話の携帯は認められていないのです。ここで連絡がつかなければ、呼び出しに応じないと見なされ最悪の事態を招かないかが唯一気掛かりな点です。気にしすぎでしょうか。 (私、今日は休みですが明日からまた出勤、休日不定期です) もし裁判所からの電話連絡に遅れたら失敗するなら、必要書類を提出したら仕事をずる休みしてでも自宅待機か、とさえ思えます。 馬鹿げている、と思われても仕方がありませんが、相続放棄失敗より仕事をクビになる方がよっぽどましです。 裁判所からの呼び出し対応代行の為に弁護士に依頼する必要があるのかな、これが今残った疑問です。

その他の回答 (6)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.7

>ここで裁判所からの連絡に応じられないと、呼び出しに応じないと見なされ放棄が失敗しないか気掛かりです。 固く考えすぎです。 日中電話しても連絡つかなかったから、はいダメなんてことにはならないです。 携帯電話の番号を書いておいて、着信があったら休み時間にでも折り返せば済むことです。 でもね、余程のことがなければ、連絡はありませんし、まして呼び出しなんてまずありませんよ。 私が相続放棄したときには、事前に裁判所に電話して、必要なものを全部聞いて、わからないところは質問して、申述書にその通りに記載して、必要書類送ったら、何の連絡もなく、相続放棄が完了しましたよ。

goriraman48
質問者

お礼

再度ご回答頂き有難うございます。 そうなんですね。固く考えすぎないようにします。幾らか気が楽になりました。 有難うございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19373)
回答No.6

>初歩的なことで恐縮ですが、被相続人と申述人の戸籍謄本と住民票の除票は役場で「相続放棄の為」と記載して請求すれば簡単に出して貰える、と認識していますが間違いないでしょうか。 単純に「相続手続等」と書けば問題ありません。 >ただ、平日の日中でも連絡がつく番号を記入、という点が気になりました。 会社の代表電話番号(と部署)を書いておけば「平日の日中でも連絡がつく」のではありませんか? 書類が要求しているのは「貴方が持っている電話の電話番号」ではなく「平日の日中でも連絡がつく電話番号」です。 「平日の日中でも連絡がつく電話番号」であれば、貴方の電話である必要はありません。 変に考え過ぎず、文字通り「平日の日中でも連絡がつく電話番号」を、素直に書いて下さい。 「深く考えすぎないように」とアドバイスした筈ですが、アドバイスが生かされてないようで残念です。

goriraman48
質問者

お礼

再度のご回答、有難うございます。 分かりました。固く考えすぎていました。会社を休んで自宅待機、など笑われても仕方がない書き込みをしてしまい、恥ずかしい限りです。 案ずるより生むが易し、という言葉通りかもしれません。今回頂いたご回答で疑問も晴れ、大分気が楽になりました。 お世話になりました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

相続放棄補綴付きを依頼されるには、弁護士よりも司法書士がより専門的です。しかし、ご自分で簡単にできます。誰に依頼するにしても、被相続人の除籍謄本及び原戸籍、そして、相続人の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。 それらを準備したあと、相続開始地の家庭裁判所に申し立てることになります。申立ての申述で大切なことは、被相続人の死亡から3ヶ月以内の申し立てであれば簡単です。被相続人の死亡日から3ヶ月以上経過している場合には、債務の存在を知った日を明らかにすることが出来る書面(訴状、請求書など)を要求されます。 これらの知った日にちは大切です。これらが問題なければ申述書面と公簿の提出だけでOKになります。裁判所に出頭する必要はありません。費用も1.500円までで済みます。

goriraman48
質問者

お礼

有難うございます。 手続きに関しては大分、分かりました。 ただ、裁判所からの電話連絡(おそらく日中)に対応できるかが問題で、新たに浮上してきた疑問です。 申述書には、日中でも連絡がつく電話番号を記入、とありました。日中の電話対応が遅れないようにする為に弁護士に依頼する必要性はあるのでしょうか。 (まず日中の電話対応は不可能です。勤務中の携帯電話の携帯が認められていないのです。私、今日は休みですが明日からまた出勤で、休日不定期です)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.3

一切の相続を放棄するんだったら簡単なことなので、ご自分で手続きされれば良いと思いますが。どちらにしても家庭裁判所にはご自身で出向かなくてはいけないので。 財産の概要だけは調べる必要があるので、この部分が弁護士に頼まなければならない所かもしれませんね。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ 郵便切手がいるようなので、そこはみて下さい。 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/10m-souzokuhouki.pdf この書類だけ持って(印紙は貼って下さいね)、家庭裁判所へ持っていき問診を受けるだけです。家庭裁判所が支所の場合は支所に電話して確認してください。

goriraman48
質問者

お礼

有難うございます。 手続き自体は、さほど難しくないように思えてきました。 ただ、相続放棄申述書に「平日でも連絡がつく電話番号を記入」とある点が気掛かりです。 勤務中の携帯電話の携帯は認められていないのです。 (私、今日は休みですが明日からまた出勤で、休日不定期です) 裁判所からの電話連絡に遅れずに対応する為に弁護士に依頼する必要性があるのでは?という疑問が浮上してきました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

回答とはずれますが、ご容赦下さい。 先の質問にも回答しましたが、わからないところは「不明」でかまわないんです。 何のために相続放棄をするのかご理解下さい。 債権者から請求があったときに「相続放棄しました」と証明できる書類があればいいわけです。 ですから、相続放棄の失敗なんてありえません。 申述書に記載して裁判所に提出して判子もらうだけですからね。 限定承認とか込み入った相続放棄をするなら別ですが、単純な放棄ならご自分で簡単にできますよ。 士業の方はこれだけで何万とぼったくりますから(笑)

goriraman48
質問者

お礼

有難うございます。 確かにそうですよね。今改めて相続放棄申述書の見本を見ても割と簡単そうでした。 ただ、見本で気になったのが、平日でも連絡がつく電話番号を記入、というところです。 ここで裁判所からの連絡に応じられないと、呼び出しに応じないと見なされ放棄が失敗しないか気掛かりです。 勤務中は携帯電話の携帯は認められていないのです。 (私、今日は休みですが明日からまた出勤で、休日不定期です) 裁判所からの日中の電話対応の為に弁護士に依頼する必要性はないのか、これが今残った疑問点です。私自身が無知で世間知らずですので、このような疑問が残ってしまってます。

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.1

>>父に多額の借金があり 書き方的に、「亡くなっている」と判断できなかったのですが、お父さんは亡くなられているのでしょうか? 相続放棄は亡くなられた後にすることなので、ご存命でしたら出来ませんよ。 >>絶対に失敗したくありません。 「保証人」になっているものはありませんか? 保証人は相続とは無関係ですのでお気をつけを。 >>法テラスもありますが 自分個人の認識だと、法テラスはただの相談窓口&紹介所なので、「相続放棄手続きを代行してくれる弁護士事務所」 を紹介してもらえばいいんじゃないかと思いますが。 >>訪問日時を決めて委任状に記入し、代金を支払えば良い、と認識していますが そりゃ、依頼する事務所が決まったらそこに確認してください。

goriraman48
質問者

お礼

有難うございます。 保証人にはなっていません。参考にさせて頂きました。

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