主人の破産後の不動産購入について税務署の関与はあるか?

このQ&Aのポイント
  • 主人が破産し、現金で不動産を購入した場合、税務署の関与はありません。
  • 破産後5年経過している現在、600万円の不動産に対して税務署の関与は考えにくいです。
  • 兄と銀行とのトラブルに関しても、破産後に起きた問題なので税務署や裁判所の関与は少ないと思われます。
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罪に当たりますか?

5年前、主人が事故にあい、収入も激減。住宅ローン16万円の支払いが、困難になりました。 当時59歳です。 年も年なので、ローン延長、など、銀行から断られました。元のローンは4300万円です。68歳まで、ローンが残っていました。 このままでは、下の子供の教育資金も出てこない状態でした。 私もパートしてましたが、9万円ほどの収入しかなく(生活費に充てると、ローンがはらえないので、しばらくカードでキャッシングしてました)、長男も高卒後、就職が内定取り消しとなり、ニート。 これはあと9年も住宅ローンを払えない、もう無理だ。となりまして、破産。家は取られました。ローン支払いにほかのところから、借金したことは、一番だめなことでした。 その後、主人も回復、長男は会社に入り、たまたま当時私の父が亡くなり、遺産相続200万円を受け取りました。 それが、破産して、1年後くらいです。 200万円と、私のへそくり、長男から100万程など合わせて 660万円の分譲マンションを買いました。ローンを組めないので、会社から、少し借金もしています。仮払い金として、給料から毎月ひかれています。 その時に、だれが、名義人になるか 本当に悩みました。弁護士さんと不動産会社に相談をしました。 私の名義でもいいのですけども、でも、私たちの年齢で、主人を差し置いて 嫁が名義人になることに、かなりの抵抗もあり、主人にも、機嫌よく働いてもらうためにも、主人にしました。不動産会社から、長男名義でもいいとアドバイスありましたが、結婚が決まっていて別居なので、相続からして、主人名義にいたしました。 もちろん現金購入です。ローンが組めないので。当時8万円の家賃を払っていたので、結果、購入してよかったのですが・・・・・ しかし、破産した人が破産後不動産名義人になることは、世間からしたらおかしなことなので 弁護士さんに相談しました。 前の破産物件を買い戻したらダメですけど、他の不動産を買うことは、ダメなことはないとのお返事でした。 現金購入のばあい、税務署関係が、購入資金を調べに入ることがありますと、不動産会社から、言われまして、覚悟してましたが、それは、なかったです。 その後、5年が経過し、ローンを組んでいた前の銀行と私の兄弟が調べたらしく、破産した人間がどうしてすぐに、マンションを現金払いで買ったのか?何度か電話で聞かれ、嫌味を言われています。 破産当時、兄が連帯保証をしたので、他の保証人の方と割合で、300万ほど負担してくれたらしく、そのお金を返せなど、嫌がらせがあった挙句、縁を切られ、親の葬式など、呼んでもらえず、住宅ローンを組んでいた銀行と兄が嫌がらせの電話をかけてくるようになりました。 破産後のマンション購入については、ありのまま説明しました。 もし、通報などで、税務署が入る場合もありのままの説明をします。 贈与関係が当たるならば、払いますし。 でも、5年経過してたかが、600万ほどの不動産にたいして、今頃税務署はいりますか? また、主人が破産していた件が、何らかの罪に当たりますか?その時は、偽装だとかではなくて、本当に払えなくなり、破産、同時廃止で、免責確定しました。 兄に対して、少しずつ返すのが筋かもしれませんが、もうとっくに縁を切られ 電話番号も、親の死亡日も何も知らない状態で会うことも困難な状態です。親の不動産は兄に生前贈与されてますので、その後の相続もありません。 兄弟関係が破たんしたのは、いいのですが、銀行が嚇すように、再度 税務関係、裁判所関係に立ち入りされるのですか?教えてください。 破産したときに銀行と、他の連帯保証人との間でトラブルがあり、銀行と兄がとても怒っている様子です。対応も無理なので、電話を受けないでもいいでしょうか?話は主人には行かないで、私にぶつけられています。もう、訴えられたほうがいいので、 訴えてくださいといいましたが、ダメだったでしょうか?

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mpascal
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回答No.1

破産手続きが合法的だったのですから、その後の遺産については200万であれば基礎控除内にあるので何も問題ないでしょう。 法的には何も問題ありません。ご兄弟間は余裕が出た時に誠意を見せるくらいで良いのでは。 「連帯保証人が怒っている」これは、連帯保証人としての契約上の問題なので、連帯保証人が判子を押した時点でその責任が発生しています。保証人が債権者ともめても保証人んの負けは法律的に明確です。 それで起こるのは筋違いで、連帯保証人とはそいうことです。 だから、簡単に保証人にはなってはいけないのです。 ところで、貴方が相続したということは、お兄さんも相続したのですよね。その遺産分割の時、どうしたのでしょう。内容はどうにせよ、そのことをお兄さんも認識しているのでしょ。

soneking
質問者

お礼

相続したということは、お兄さんも相続したのですよね。その遺産分割の時、どうしたのでしょう この時破産手続をしていて、お金にも困っていたので、調停で、相続をもらいました。200万です。 母親と兄は不動産を相続して、その後母親の持ち分を、生前贈与受けたそうです。 ご回答ありがとうございました。誠意を見せるにも親の葬式と法事にも読んでいただけない状態で、私の顔を見たら殺したくなるらしいです。電話番号は変更されました。

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