- ベストアンサー
デザイナーさんへの源泉徴収額
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
外注先であるデザイナーさんから請求書の発行をして貰って、それに従って支払うのが「筋」です。 請求書がないのに支払う金銭もありますが(給与など)外注費なら請求書をもらいましょう。 請求書の記載方法は、相手が考えることですが、デザイン料25、000円の請求でしたら、 25、000円×10、21%=2、552円(端数切捨て)で、 支払金額は25、000円ー2、552円の22、448円です。 ところで、少し気になるご回答があるようなので、大きなお世話でしょうが、述べておきます。 源泉徴収税額については「法令に定める税率で徴収すべし」が法令表現です。 これは、10、21%徴収すべきところを10%で徴収してた場合には「源泉徴収義務者」がその差額の0、21%の納税義務を負うということです。 「支払を受けた方が確定申告して精算しているので、良いではないか」と考えるのは誤りです。 支払を受ける者が確定申告義務があろうがなかろうが、実際に確定申告書の提出をしていようがいまいが、報酬の支払者の源泉徴収義務には影響がありません。 「10、21%で計算しないといけないんだが、面倒だから10%で計算しておけ」とするのは間違いです。 仮に税務調査で指摘された場合に「支払を受けた本人が確定申告してるから良いではないか」と調査官に主張しても、認められる主張ではありません。 差額0、21%については報酬を支払った者が税務署に支払い、その後報酬支払先に「源泉徴収税額が不足してたのでください」と言う手続きになります。 お相手が差額支払に応じてくだされば良いですが、ほとんどの場合は「こちらが間違えたので、税務調査で叱られたから、その差額をくださいなんて言えない」と自腹になります。
その他の回答 (2)
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2800/7250)
10.21なんてわけのわからないことを考えないほうがいい。 一律1割にしておきましょう。 所詮デザイナーさんは1年を通算した上確定申告をしますから問題は起きません。 ライターさんなんかだとほとんど1割でやっています。 逆に変な端数がついて、それを丸めたりするほうが面倒です。
お礼
?
- chiychiy
- ベストアンサー率59% (17607/29406)
こんにちは デザイナーさんからの請求額が25000円ですよね? 手取りで25000円ではなく 税込25000円で約束してますよね それであれば、金額は大丈夫です。 よくトラブルになるのが、手取り25000円欲しいと言われる場合です。 この時には、+税金を足した金額で請求書が来ると思いますが・・・。 要は戻ってくるけど、手元に大目に金額が欲しいと いうことなので。
お礼
なるほどです、 トラブルにならないよう確認するようにいたします! 回答ありがとうございました!
関連するQ&A
- 源泉徴収額について教えて下さい。
フリーランスの源泉徴収額について教えて下さい。デザイナーです。 一つの会社から、945,000円(税込)と555,555円の合計1,500,555円の請求をし、実際の入金額は1.309,444円でした。 いつもは555,555円で、500,000円振り込まれるのですが、今回はボーナスの形でプラス90万もらいました。 そこで、この場合の源泉徴収額は、いくらなのか、わかりません。 100万超えで20%と聞きました。 また、いつもの「ならび」と「消費税」が今回は混同してしまって、こんがらがってしまいました。 差額の191,111円の導き方をどうか教えて下さい。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 源泉徴収額 0?
先日、医療費控除を受けるために主人に源泉徴収表をもらってきてもらいました。 毎月の給料明細には差はありましたが所得税が引かれているにもかかわらず何故か源泉徴収表額が0円でした。 これは年末調整の際の還付されて±0円になったということなのでしょうか? 支払額 3.493.620 (勤めている会社のみ) 給与所得控除後の金額 2.264.400 所得控除の額の合計 2.389.043 源泉徴収額 0 毎月の所得税の引き 約700~4000 昨年の医療費の合計 約 200.000 あとその他にも主人は休日返上でアルバイトまでしてくれていて そちらの収入もありますが、この場合そちらの支払額も合計しないと いけないのでしょうか? 支払額 372.400 (アルバイトのみ) 今年初めて医療費控除を受けるために確定申告をするつもりなのですが よくわからなくて困っています。 源泉徴収額が何故か0円なので、今の状態では確定申告しても無駄なのでしょうか? どうかお願いします。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 消費税ですか?源泉徴収ですか?
当方は法人ですが、外注で個人宛に仕事を依頼したところ、請求書が支払額に消費税をプラスしてきました。振込先口座名義は個人名です。この場合は消費税ではなく、個人扱いとして源泉税を引いた額を振り込み、当方で源泉処理をするのではないでしょうか?個人口座名義での個人事業主という扱いで消費税を加算してきたのでしょうか?教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 源泉徴収をしないといけないのでしょうか?
2006年から個人事業主としてソフトウェアの開発を行っているのですが、外注費の源泉徴収について教えてください。 当方が個人のウェブデザイナーさんにウェブデザインの仕事を外注した場合、私が源泉徴収しておかないといけなかったのでしょうか? 金額は最も高い場合で税込5万円ちょうどです。 ネットで調べると「5万円以上は源泉徴収」、「5万円越えは源泉徴収」というパターンがあり、判断が付きませんでした。 また外注した「ウェブデザイン」という仕事内容が http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm の「デザインの報酬」が該当するかどうかも微妙です。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
とても勉強になりました! 回答ありがとうございます。