大型ダンプも通れる細い道での車の過失について

このQ&Aのポイント
  • 車の事故に対してはいろいろなご意見があると思いますが、もしも事故があったら私の車は過失を取られるのかどうか知りたいと思い質問しました。
  • 赤い車と緑の車が衝突していた場合、私も過失を取られるのでしょうか?私はご近所さんだろうと知らない人だろうと、小さい道から出ようとする車に、「出るなら今です!」というような合図は出しません。それが普通だと思ってます。
  • 細い道は、大型ダンプも通れますが、基本的に離合できない狭さです。私が赤い車の立場の時もありますし、今後もこういったケースが出て来ると思います。
回答を見る
  • ベストアンサー

添付画像のケースで停止していただけの場合の過失は?

画像をご参照下さい。 車の事故に対してはいろいろなご意見があると思いますが、 こういう場合、もしも事故があったら私の車は過失を取られるのかどうか知りたいと思い質問しました。 私の車は黒、ご近所さんの車が赤、私の後続車が緑です。 片側一車線の大きな道から、自分の家に続く道に入る為に、左折して小さい道路に入らないといけません。 大きい道は、ゆるやかなカーブになっています。実際の航空写真を元に絵を描きました。 ブロック塀があったり、図のもっと上は高い垣根があったりで、ハッキリ言って見通しは悪いです。 画像ではセンターラインは実線にしてますが、実際は破線です。 左折する前にカーブミラーを見ると、坂を登って来る車が見えたので、図の位置で左ウインカーを出したまま停止しました。 ミラーで見えた赤い車は図の一番左の位置くらいだったろうと想像します。 5秒くらい待ってました。 そして、赤い車は大きな道に出る前に一旦停止して左右確認後、右折する為に発進しました。 細い道から広い道に出るには、かなりアクセルを踏み込まないと出れないのですが、 赤い車が出た時に、サイドミラーを見ると緑の車が私のすぐ右後方に居るのが分かり、 「あ!危ない」と思ったのですが、何もできませんでした。 走行中は後続車は居なかった為、緑の車に全く気付いておりませんでした。 停止して待ってる5秒くらいの間に来たものと思います。バックミラー等、確認しておりませんでした。 幸い、二台は衝突する事も無く、未然にお互いに気付き停止し、緑の車が先に行く形で赤い車が出て私も左折しました。 結果的に赤い車は、ご近所さんの車でした。停止する時点では、誰の車かは分かりませんでした。 しかし、私はご近所さんだろうと知らない人だろうと、小さい道から出ようとする車に、「出るなら今です!」というような合図は出しません。 それが普通だと思ってます。もし、合図を出して、事故をされたら、そっちの方が怖いですし。 細い道は、大型ダンプも通れますが、基本的に離合できない狭さです。 私が赤い車の立場の時もありますし、今後もこういったケースが出て来ると思いますが、 もし今回の件で、赤い車と緑の車が衝突していた場合、私も過失を取られるのでしょうか? ※二台が事故をし、私の車には影響が無かった場合が知りたいです。 法律に詳しい方、ご意見頂けると助かります。 どうぞ、よろしくお願いします。

  • worito
  • お礼率100% (927/927)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

道路交通法から今回の事例に関連する条項をピックアップしました。 (左折する車両の義務) 第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。 同条の6  左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。 (右折する車両の義務) 第三十四条の2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 関係する条項は以上だと思います。 さて質問者のworitoさんは交差点の手前で方向指示器を出して停車しました。この際の優先道路はworitoさんが走ってきた道路にあるので、本来は左から上ってくるご近所さんの車に先んじて左折できます。しかし左折した先の道路は細くて擦れ違いが難しい道路のようですから、それを見越してworitoさんが停止してご近所さんの車の交差点通過(右折)を待とうとしたことは妥当、合理的な判断です。 ところがworitoさんの後方を走ってきた第三者の車は、上述した同条の6に定められた規定を守っていないと考えられます。左折の指示器を出していながら停止していることはすなわち、すぐに左折できないような状況(リスク)がある、と当然に考えるべきであり、ましてworitoさんの車の左を追い抜く行為はそのリスクを無視して他車の安全を顧みない行為と考えるべきでしょう。 優先道路にあるworitoさんが停車の上で左折の指示器を出していますし、後方の車に「行っていいよ」と合図をしたわけではなく、また左折先のご近所さんの車にも「交差点内に進入しても安全だよ」との合図もしていないのですから、今回の事例では仮に後方から来た第三車とご近所さんの車が接触、衝突してもworitoさんに過失(注意義務の怠慢、無視)があったことにはならないです。 さらにこんな条項があります。 同法第三十条  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 同条3 交差点(省略)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分 後続車は交差点手前30mから先行車(woritoさん)を追い越すために進路変更などしてはいけない、ってことです。 >(停車中に)バックミラー等、(後方車を)確認しておりませんでした。 停車中には後方から来る車への注視義務はありませんので、当然過失もありません。 強いて言えば、停車して非優先道路の車を先に通す場合には、運転席から右腕を出して後続車に手のひらを見せ、「停止せよ」と任意のサインを出してやればよかったのではないでしょうかね。 信号機のない片側一車線の交差点で、明らかに左折の為に停止している車を追い抜くのは極めて危険な運転です。

worito
質問者

お礼

いろいろと法律まで書いて頂けて、大変よく分かりました。 事実、自分が後続車だったら、つい追い抜いてしまうだろうな、と思ってます。 こちらは田舎なので、交差点というか、脇道が物凄く沢山あり、 それが交差点と呼べるなら、追い越しなどどこもできない状態です。 (後続車は交差点手前30mから先行車(woritoさん)を追い越すために進路変更などしてはいけない、ってことです。 ←この部分です。) 立体図ではないので知る由も無いですけど、 図の部分、左側の細い下り坂、実は塀や建物に邪魔されて殆ど見えません。 知ってる人は殆ど居ないだろうという通路、知らない後続車はナゼここで左ウインカー出したのか?先に行って欲しいのか?とそのくらいの感じだろうと思います。 ですから、それが違法かどうかは別に、殆どの車は、前方の左折車が停止したりスピードを緩めたりしたら、普通に追い抜きや走行車線をはみ出して運転してます。 田舎の常識みたいになってますね。危ないですけど。 jess8255様は、大変法律に精通しておられる方とお見受けしました。 素敵ですね、私もそんな風になりたいです。 停車中の後続車への注意や、サイン等の事も大変参考になりました。 (ただ・・・上記のような事があるので、田舎でこれをやると、追い抜きの車に腕を折られそうです・・・サインを見過ごして追い抜きをしようとして・・・) 想像では、事故に遭いかけたご近所さんは、「あの人、後ろから車が来てるの知ってたんだから、クラクションで停めてくれたら良かったじゃないの!」とかきっと言ってます・・・ 自分がその立場だったら、そう思うだろうなぁ、と。(笑) でも、本当に、後ろの車が追い抜こうとしてたの知らなかったのです。 とにかく、事故にならずに済んで良かったと思います。 jess8255様にいろいろ教わったので、 今後、改めて運転を気を付けたいと思いました。 長く運転していると、法律とかマナー、ルールを誤解したり忘れたりしてしまいますね、危険な事ですね。 回答、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 車同士の事故の過失割合を教えてください

    車同士の事故の過失割合を教えてください 道幅は3m同士のT字路で 私が縦棒一時停止側の道から左折しようとしたところ、 左から来ていた車と出会いがしらで接触してしまいました。 ギリギリ止まれなかった感じなのでバンパーに傷が付いた程度です。 止まれの標識あり、カーブミラーなしです。(今度カーブミラーが付く事になりました) 大変見通しの悪い場所なので、停止線の時点では相手車は見えませんでした。 道幅が狭いのですれ違いは出来ない様な道です。 私の車は軽自動車で相手はセダンです。 相手の方は私の車に気が付いて「止まったから過失はないので、10:0だ」と言っています。 私は一瞬の事で相手の車が止まっていたかどうかは分かりません。 一応、保険屋さんに任せていますが「長引きそうです」と言われています。 保険屋さんは85:15くらいにはしたいそうです。

  • この場合に最も過失があるとされるのは誰でしょうか

    場所は対面2方向のちょっと狭めなT字路です。 信号はありません。T字の横棒が優先道路だと思います。 T字の下側から見て右折方向は直進ですが見通しが悪い為ある程度、前進しないと両側が確認できないと思われます。また一時停止の標識がありました。 同じくT字の下側から見て左折方向は少しカーブになっており見通しが悪いです。 どこにもミラーはなかったです。 →C ━  ━        ←B   ━━━┯━━━━        │A        │↑ 一番最初に下からT字に差し掛かった車Aが右折のサインを出し一時停止をして左右を確認しておりました。 一瞬遅れてT字の右側から車Bが来ました。 車Aは車Bが通過するのを待ちましたが車Bが左折のサインを出して減速した為、左を確認し右折を開始しました。 しかし一時停止からの右折なので若干のタイムラグが発生した所にタイミング悪く左から車Cが来て車Aの後部と衝突しそうになりました。 はっきりとは分かりませんが、車Cは見通しが悪いカーブをそれなりのスピードで来た様です。 この状況でもし仮に事故が発生していたとするとどの車のドライバーが一番過失が重いとされるでしょうか? 自分の見解としては、Bに過失は無いのは当然ですが、AとCは同程度、または6:4程度だと思うのですが如何でしょうか。 分かり辛い説明で申し訳ありません。 必要な事は補足致します。

  • 自動車事故過失割合 すれ違い 停止

    道幅の狭い私から見て右カーブ(上り)の曲がりきったちょうどカーブの所で対向車と衝突しました。センターラインはありません。 私の方からは見通しはあまりよくなくカーブ先の左側にあるミラーでスピードを出してそうな対向車を見て止まっていました。 相手側からは見通しもよく私の車にも比較的早く気がついたようでブレーキをかけましたが、下り坂だった事もあり、タイヤがロック状態のようになり滑ってきて止まれず双方の右前方に衝突してしまいました。 道幅の狭い道路でセンターラインがなかった為、私にも過失がある事は承知していますが、保険会社に連絡した所、私の車の停止は停止にならないという事でした。 あくまでもセンターラインを超えたか超えていないか?だけで過失割合が決まるとの事です。 スピード超過も検証されなければ何の意味もないとの事でした。目測だけではダメと。 どうせ車両保険でまかなえるから、割合はどうでもいいでしょうみたいな事も言われました。 自動車事故の保険って、こんなものなのでしょうか? 初めての事故でよくわからないので、わかる方、ぜひ教えてください。お願いします。

  • 物損事故の過失割合について

    物損事故の過失割合について 車と大型バイクの接触事故です。 私は車を運転していました。 赤信号の交差点にて左ウインカーを出し停車。信号が青に変わり、私は左折しました。 左折動作中、左側から後続車を追い抜いてきた大型バイクが、 私の車の左後方(左タイヤの後)に衝突しました。 この場合の過失割合はどうなりますか? ご教授下さい。 相手と保険屋は僕の巻き込みを主張して、僕の過失80%と言っています。 僕の主張は巻き込みでは無く、衝突事故。 (1)僕の車は左折動作が半分以上完了していた。(2)衝突箇所が左後方  (3)相手は後続車を追い越してきたので前方を注意する義務大 よって過失は僕が20%、相手が80%だと思っています。 当該案件の論点は巻き込みなのか?衝突なのか?だと思います。 アドバイスお願いします。

  • この場合の過失割合は?

    ニュース記事を見て気になり、質問します 丁字路 自動車は制限速度20km/hを10km/hで直進 脇の道から出てきた自転車が、下り坂で速度が出過ぎ、一時停止の標識の停止線を越えて、自動車の側面に衝突 判例集では、自動車vs自動車だと、一時停止を無視した側が9割と載っていました ただ、これは出会い頭での衝突だと思います 相手が自転車、また、その自転車が車の側面に衝突してきた場合は、どうなるのでしょうか? 質問2 カーブミラーも無く見通しが効かない丁字路を自動車で直進する場合、このような事故を防ぐには、その都度 徐行するしかないのでしょうか?

  • 過失割合について

    先日、車対車の物損事故を起こしてしまいました。 事故の詳細は、片側1車線の道路を走行中、車1台分の道幅しかない道へ左折しようとしたところ、自分は手前からウインカーを出し十分減速し、若干対向車線にはみ出し膨らみながら左折しようとしたところ、後続車に左側面に追突されてしまいました。 相手の車(60代か70代くらいのおじさん)は完全に前方不注意で自分の車がいるのすら気づいていなかったらしいです。 今回の事故でお互い任意保険を使うのですが、保険屋に過失割合を聞いたところ過去の判例でいくと6:4(自分:相手)になると言われました。理由としては自分がセンターラインを超えて膨らんで左折した為と言われました。 自分的には今回の過失割合について全く納得いってません。私が左折しようとした道は右に膨らみながらでないと曲がれないような狭い道です。しかも相手は完全な前方不注意。私としては3:7もしくは2:8の割合が妥当と考えているのですが、皆様の意見をお聞きしたいです。 読みづらい文章で申し訳ないですが、よろしくお願いします。

  • 一旦停止の「過失割合」について

    私は原付で相手は軽自動車です。同じ位の幅の交差点で、双方向とも一旦停止のある交差点です。見通しは悪く、夜間でした。 私はカーブミラーで相手の車を確認し、相手も一旦停止なので充分先に通過できると思い一旦停止をして徐行して直進しました。 処が相手は一旦停止もしないで直進して私と追突しました。 私は5メートル程とばされ、バイクは10メートル程飛んでいました。 事故後の保険屋さんの言い分は、私が右からきたので「過失割合」は、車が65パーセント私が35パーセントと言ってきました。 こんな事って有るんですか。 本で「信頼の原則」と有りましたが、一旦停止には関係ないのでしょうか?教えて下さい。

  • 自動車同士の事故の過失割合について教えてください

    後述のような事故の過失割合について教えてください。信号機の無い交差点で、当方が一時停止のある道(道幅3メート程度の狭い道)から一時停止後左折しようとしたところ、前方にあったカーブミラーで直進車(当方から見て左から右方向)が来るのが見えたため、「狭い道(道幅4メートル弱で、通常の擦れ違いは困難な道路)なのであの車が通り過ぎてから左折しよう」と一時停止ラインより50センチほど頭を出した状態(直進道路には30センチくらい頭が出ていた状態)で止まっていたところ、その直進車の右前方部が当方の前部を擦るようにぶつかりました。(左前よりぶつかり、ナンバープレートをめくりながらナンバープレートの右側くらいまで)直進車側の道路は緩やかな右カーブとなっていて、ハンドルを切りすぎたようです。普通に左側を走行していればぶつかることはない状況でしたが、このような場合、過失割合はどのようになるのでしょうか?お詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイス宜しくお願い致します。説明が不十分でしたら、ご指摘いただければ補足いたします。

  • カーブでの過失割合

    過失割合について教えて下さい。 昨日、妻が家から数百メートルはなれた場所で事故をしました。幸い怪我人はありませんでした。こちらが下りで相手が上りの坂道でカーブです。カーブミラーはありますが、雨が降っていて曇って全く見えない状況でした。警察もそれは認めています。相手の言い分は、カーブミラーで車が見えたので止まっていたとのことです。 妻は、向こうが上りなので同時にブレーキを踏んでも向こうが早く止まるとは思うが、止まっていたと言う状況ではなかったといいます。実際事故現場もカーブのちょうど中央です。その他は、お互い路肩までは同じくらいの余裕があったそうです。 過失割合についてですが、相手は、自分は全く悪くないと言っています。私は5:5と思うのですが、こう言った状況では一般的にはどうなのでしょうか?ご意見お願い致します。 余談ですが、相手は事故直後車を降りる再、サイドブレーキを踏んでいなかったらしく、車が動き出し壁に衝突。その修理代も こちらに請求してきています。これは完全に無視しようと思います。

  • 優先道路での過失割合

    事故に会い保険会社との過失割合を決める作業中なのですが、どうしても納得が行きません。客観的なご意見お願いします。 状況 信号のない交差点での事故 時間は土曜日午前9時 天候:晴れ 当方:黄色のセンターラインのある制限速度40kmの片道1車線の国道を、走行順序は先頭では無く2台目で直進 中、交差点で一時停止している車がいきなり進入してきて、避けきれずに衝突。 相手:一時停止標識のあるセンターラインの無い道路から国道へ左折侵入。一時停止線で停車したのでは、国道の車は目視できない見通しの悪い交差点。カーブミラーで先頭車を確認し、通過後、交差点へ進入し、当方の側面に衝突 保険会社からは90:10で言われているのですが、相手方の一時停止後の目視確認及び、カーブミラーでの後続車の確認漏れにより、100:0になる事は無いのでしょうか。相手が脇見運転を認めれば可能なのでしょうか。 費用面では、当方の車は、前バンパーからドア、後ろバンパーにまで損傷があり、約60万の見積もりとなっています。相手方は多分バンパーのみだと思うのですが、仮に90:10だった場合、金額は、合算の90:10になるのでしょうか。それとも、お互いの修理代の90:10になるのでしょうか。 宜しくお願いします。