• 締切済み

民事訴訟を中断する時返金してもらえるか

お世話になります。 医療訴訟を2年前に起こしたのですが、被告側が医療専門弁護士に変更し、こちらは一般の事務所です。私も医師ですが、他科での事件で詳細はわかりません。にもかかわらず、ほとんどの訴求要旨は私が作ることになりました。「医師じゃないので詳細はわからないのですよ」というのが当方代理人の言い分で、ほとんどはこちらで用意することとなりました。被告代理人の準備書面には「原告側の主張は繰り返しが多く、まとまりがない。要するに・・・ということとまとめられる。」と代理人の制作した拙劣な文章に(誰が読んでもそう思うと思います)書かれたり、裁判所への提出文書が間に合わなかったりしています。微妙な裁判官の心証というものもあると思いますが、今はこちらの主張の半分程度しか問題としてもらえず、あとは問題としない 旨、言われてしまいました。こちらとしてはその`あと‘の議論が重要なのにです。前段で2年もかかってしまっていることも一因だと思います。  そして何よりも私が、ほとんどの時間を割いて概要、訴訟の論拠を作成しなければならないのが非常なストレスです。証拠論文まで用意するのです。さらに、現況が不利であるのか有利であるのか、この点は裁判官は認めそうなのか否かなどの質問にも答えてもらえません。しかも、私が思うに、経験上、代理人はその証拠として、こういう判例があるので、こちらの言っていることが正当である とする判例などを提出すると思うのですが、テキストの40ページ程度のコピーを(概説として、相当因果関係説から権利主体説、全面否定説を記載してあり、判例を挙げ、そのあと、いくつかの判例でドイツ法、フランス法的解釈を説明してあるものです。ページ数も振ってあり教科書か専門書解説書か何かの教科書のコピーでしょう。)証拠として提出するにとどまっています。この文書に我々の主張を補てんしようという色彩はありません。  これは手抜きではないでしょうか。  訴訟を開始してすでに2年、公判は3回ずつ6回になりますが、これ以上裁判に時間を割いていては私の仕事はなにも進みません。代理人も面倒に思っているようです。また、依頼人から意見を述べられることに不快を感じているようで、あってもほとんど口も利かないこともあります。  そこで、医療過誤専門弁護士事務所に依頼を変更したいのですが、その場合、これまでの手数料はどの程度取られるのでしょうか。2件の裁判をおこなえる資力はないし、これまでに手付金300万円、鑑定人に40万円、さらにもう一人の鑑定人にも同額以上の支払いをしなければなりません。 今思うことは、代理人が気に食わねば、裁判は代理人の好きなように料理でき、我々一般原告はただ、弁護士の顔色を窺っているしか、裁判を有利に運ぶ方法はないのではないかということです。私は、代理人の欠点や、間違いを鋭く追及しましたが「弁護士先生」には不愉快だったのだと思います。 正義 と言えば弁護士 と浮かびますが、やくざの裁判を取り持つ輩や、政治の世界で悪徳を働く例はよみ聞きしたことがあります。一般人の無知を利用してうまく力のある相手方と懇意になったりすることもあるそうですね。  わたしたちはどうすればいいのでしょうか。 また、冒頭の件に戻りますが返金を請求できるのでしょうか。  よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 結論を言うと、請求は無理と思われます。  正確には、請求は可能ですが、勝てないだろうと思われます。  質問者さん側が弁護士に訴訟代理人となるよう、委任したということになりますので、「委任」の規定が適用されます。  委任契約は、当事者はいつでも解約できるのですが、相手にとって不利な時に解約する場合はその損害を賠償しなければならないものとされているからです。  本件では、裁判所は「その後の議論はしない」と宣言して早期決着を図ろうとしているようです。  弁護士は裁判の決着が付けば相応の報酬を請求できるので、早期に決着がつけば早々に報酬がもらえることになります。  いわば、報酬が目前にぶら下がっている状況ですので、この時期の解約は弁護士にとって不利な時期といえると思われます。  したがって、へたをすると手付けなどだけではなく、約束した報酬を賠償金として支払わされる危険さえアルと思われます。  ただ、やむをえない事情があっての解約なら別ということになっていますので、例えば、報告義務違反のような解約やむなしと裁判官が認めるような理由を探し出せれば、返還請求が認められる可能性はありますが。  すくなくても、「無知である、訴訟行為が稚拙である」というような事情では「やむをえない」とは言えないと思いますし、「不誠実」というような事情は証明が難しいので、やはり「やむをえない」ということにはならないのではないかと思われます。  余談ですが、弁護士はおうおうにして依頼人であるこちらを説得にかかります。  「負けた」と思われるのがイヤなのかもしれませんが、例えば、相手が40万円なら払うと言い、こちらが「100万円よこせ」という訴訟で、こちらが依頼する弁護士は「この件は相場70万円だ」とか言って下げさせ、訴訟中に「早く決着をつけるため」とか言って「50万円くらいで満足しろ」と言い出します。県連会長などを務めた弁護士でもそうです。弁護士料で10万円以上かかっているので50万なら訴訟をしないほうがマシでも。  そういうものですから・・・ 、争いそのものの詳しい事情が分からないのですが、諦めるのが一番安上がりだろうと思いますし、諦めるわけにいかない事情なのでしたら、何人かと無料法律相談などを通じて、相手の能力を見極めて再依頼するしかなかろうと思います。

hibi21
質問者

お礼

有難うとございます。

noname#252332
noname#252332
回答No.1

 私の知人の話。知人が悪口を言ったと近所の住人から訴えられる。裁判所から「必要なら弁護士を頼みなさい」と言われる。法律事務所を尋ねると「私はこのような案件に詳しくないので詳しい弁護士を紹介する。紹介料は3万円」と言われる。紹介された弁護士と相手の弁護士が話し合い、訴えが取り下げられ、弁護費用は15万円です。  司法制度とは弁護士を養うために存在します。裁判でどちらが勝っても、双方の弁護士は勝利者なのです。  最高裁判所がサラ金の過払い返還を命じたのも過剰となった弁護士を養うことが目的でした。過去のスピード違反を全部摘発するから反則金を払えと言われたらみなさんは払うでしょうかね? サラ金は過去の法律に違反して金利を取ったわけではなく借り手を騙したわけでもない。グレーゾーンだと言われた過去の金利を司法も警察も監督官庁も知っていたのです。むしろ過払い請求に関係する弁護士の中に悪質な者が少なくない。  私も甥っ子が弁護士なのであまり悪口を言いたくないが、司法制度とは弁護士を養うために存在します。あなたも裁判にかかわった以上せっせと弁護士に金を払うことです。代言人は金で買われた良心とはドストエフスキーの時代からいわれたことでした。日本は弁護士過剰時代でしかも食い扶持だった過払い請求が時効を迎え、彼らはいよいよ金にどん欲になってくるでしょう。せいぜい返還を請求することですが、正常な弁護士なら一度触った金は返さないと思いますよ。立派な弁護士のなかに有名になった人もいますが弁護士全体の名誉を支えているのはそういうごく一部の人たちです。

hibi21
質問者

お礼

有難うございます。

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