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会計期間とずれる年会費の経費・収益計上
法人の今期会計期間が仮に2014/4 - 2015/3だった場合に、 2015/1 - 2015/12までの年会費を2014/12に払った場合には、 会計上は、全額支払い手数料として計上してよいものでしょうか? すべてが翌年度分の会費であれば前払費用に相当すると思ったのですが、 今回のケースだと年度内費用と翌年度費用が混ざった会計となります。 12分割して2015/1 - 2015/3までは支払い手数料分、それ以降を前払費用とするのが正解でしょうか? また、同様のケースでこちらが事業により年会費を貰う場合、つまり収入となるケース にもどう計上すべきか教えていただけますでしょうか?
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