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白色申告専従者控除について

現在、個人事業をしています。 ここ最近、収入が得られるようになったので夫の社会保険の扶養から外れた方が良いのか考えています。 この場合の130万ラインは経費と専従者控除も差し引いて良いのでしょうか? どなたさまか、教えていただけますか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.2

社会保険については、事業所得、給与所得に関わらず恒常的収入が130万円未満の方が対象となり、事業所得の場合は必要経費を差し引いた額になりますので、経費、専従者控除は差し引けますよ。

726mami
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます!おお詳しいのですね、助かりました!

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.1

そんなことは保険組合によって基準が異なりますから,今,扶養家族として加入している保険組合に確認してください。

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