• 締切済み

暴行と脅迫を受けて示談について

先日酔っ払いに絡まれ暴行と脅迫を受けました。録音をしていたことが良かったのか、警察の方も被害届を受理してくださいました。 ここからが質問なのですが、正直怒りの気持ちも落ち着き相手が示談を望むならそれですませようかと思っています。相手と事件後まったく接触しておらず、相手は私が警察に行った事も知らないのかも知れません。示談の話はいつ、誰が、どのように行えば良いのでしょうか?また自分は何ができるのでしょうか。 改めて自分の無知さを感じ恥ずかしいばかりですが、どうかご教授をお願いします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 私はまったくの下戸なので、酒は飲みませんが、酔っ払いに言わせると「なんにも覚えていない」そうです。ま、私は全然信じないので覚えておきますが。  暴行脅迫をしたことさえ覚えていないなら、相手がなにか行動するはずはありません。覚えていても、自分から行動すれば、暴行脅迫を認めたことになるので、行動しないでしょう。  もちろん、被害届程度では警察は動きません。告訴を受理したら動くでしょうけど。  したがって、質問者さんから行動しなければ決着はつきませんが、質問者さんがヘタに示談を持ちかけると脅迫になる場合があります。  脅迫罪で訴えられたりして。  したがって、こういう場合、黙って相手を訴える(民事)ことですね。慰謝料請求訴訟などで。  調停などもアリですが、私としては効果はないような気がしますので。  記憶によると、「訴えてやる」と言っても、状況によっては脅迫罪になります(判決があったと思う)ので、いらん警告はしないほうがいいと思います。黙って、突然にヤル。  訴えれば、質問者さんが出す証拠の程度によりますが、困った相手が示談を持ちかけてくるでしょう。状況次第では、質問者さんが裁判途中で「和解」を申し立ててもいいですし。  相手が無視して、裁判に出て来なければ、質問者さんの希望通りの判決が出ます。すぐ執行できるように、仮執行などを一緒に求めておくのがいいんじゃないかと思います。  なんにしても、証拠次第でしょうね。

ih20014mi
質問者

お礼

ありがとうございました。民事も視野に入れます!

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