• ベストアンサー

総会へxxxする

小さな自治会ですが、 協議員という名の代表を選出し 協議員会で立案、実行したことを全会員による総会にかけて (事後)承認してもらうシステムをとっています。 質問は 「総会にかける」ことを明文化する場合に より適切な表現(語句)があれば教えていただきたいということです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.4

協議員会及び総会の権限分掌や「立案、実行」の内容が分からないので、一般論で回答します。 上述した内容によって「総会の承認を得る」議案と「総会へ報告する」議案があると思います。 両者をまとめて「総会にかける」というニュアンスを多少あらたまった表現で記載するなら「総会に上程する」といった表現になるかと思います。

Kuma2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (6)

noname#225664
noname#225664
回答No.7

選ばれた人だけで立案=おそらくほとんどの人が丸投げして決めたいようにやってくれ・・・だと思う 実行まで丸投げされて、なにが承認だよ?ってことだね。小難しい言葉なんぞいらないシステムなんで ふつうの言葉で上等。

Kuma2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.6

地方自治体以上ならともかく、自治会で「上程」などは大げさすぎるでしょう。 「総会に諮る」が適当だと思います。

Kuma2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.5

総会にかける = 総会に「附議する」 が適切だと思います。 「附議」で検索をすると、議会や教育委員会などの会議資料や議事録がヒットします。公の場にて、頻度高く使用されていることが分かります。 ◼︎weblio http://www.weblio.jp/content/附議

Kuma2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • lions-123
  • ベストアンサー率41% (4360/10497)
回答No.3

>「総会にかける」ことを明文化する場合に より適切な表現(語句)があれば教えていただきたいということです。 会員の理解と運営の円滑化が図れれば、会則や規約表現等は、十分適切に機能すると思いますが・・・ <私見> ◇協議員会提出議案(以降、協議会案と略す)の承認 ◇協議員会提出議案の総会での議決 その他、協議員会と総会の関係で→付託・回付・諮問・重複承認 等の用語と実際の運営が行われれば、前後の文脈や表現で明示徹底されると良いのでは・・・

Kuma2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

総会で、事後承認をとる。

Kuma2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#252332
noname#252332
回答No.1

諮る

Kuma2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 総会に予算案を提出

    A自治会では協議員という名の代議員制で運営し、 活動報告、決算報告等は年度末の自治会員全体の総会で 報告し、承認を得ることにしています。 ここで、今 次年度の予算案も総会にはかり承認を得るべきだ・・・という 意見が出てきました。 私は、「できない」というか「必要がない」という考えです。 これを皆に説得したいのですが、その前に 私の考えに間違いがないか?皆様のご意見を うかがいたく質問いたしました。 理由は 1  .協議員制ということは協議員会に委任していることなので  本質的には協議員会は総会に対して  (委任=まかせられている ので)「事後報告」「事後承認」でよい。  ただし、事前に総会にはかり承認を得るべきような  重要事項は除く。 2.  総会は年度末に行われる。  総会で活動報告、決算報告をして  色々な意見が出た場合、  それを次年度の予算に反映させるべきなので  次年度の予算は総会終了後でなければ組めない。  したがって総会に次年度の予算は出せない。 3.  私も色々な団体・組織の総会に出席したことがありますが  「次年度の活動計画」等は聞いたことはありますが  「次年度の予算案」までは聞いた記憶がありません。  私の個人的な少ない経験ですが・・・。

  • 自治会の総会について

     私は某地区の自治会役員をしております。自治会は発足して5年目。当地区の規約では会員は当地区に住所を有する個人であり、20歳以上の会員には各々1つの表決権がある、ということになっています。そして総会はその全会員で構成される、ということになっています。しかし実際はほとんどが各世帯から1名しか出席しておらず、結果、世帯内での委任状が多数集まっての開催となってしまいます。  そこで、規約を変更して「総会は会員が所属する世帯の代表によって構成する。」としたいと考えたのですが、市役所の担当者に「貴自治会は法人化されているので、総会を世帯代表で開催するのは不可。」と言われました。ちなみに、自治会費は1世帯あたり1000円/月と、一律です。当地区では団地が拡充されてきており、このままこれを続けると、委任状の処理が煩雑になり過ぎます。また、意見や価値観を共有するであろう会員の共同体である1つの世帯-世帯間で表決権を有する会員の数が異なるという不平等さもあると思います。  そこでお尋ねしたいのですが、法人を取得されている自治会をお持ちのみなさん、総会はどのように開かれているでしょうか?また、法人化されていても世帯代表で総会を開けるように規約を変える方法はないでしょうか?

  • 総会って何?

    このところ色々な当番が回ってきて「総会」に出席する機会が非常に多いのですが、この「総会」っていったい何なのでしょうか? 検索すると株主総会、マンション管理組合総会などが頻出します。私の場合は、生協、子供会連合会、学校PTAの総会などです。報告確認を要するのは理解できますが、どれもこれも紋切り型の進行(議長の選出、議案の説明、承認、会計報告、予算承認など)なのは何か包括的な決まり事があるからなのでしょうか? そして1年に1回総会を開かなければならないのは当該団体の自主規約以外に、何か定められているから(生協法など?PTAは?)なのでしょうか? 例えばPTAでも委員会別だとか、子供会も単位子供会になると、そういった堅苦しいイベントはありませんが、総会を開かなければならない団体とそれ未満の小さい団体とはどういった区別があるのでしょうか? 上手く質問できなくて申し訳ないのですが、よろしくお願いします

  • 地縁団体総会委任状について

    4月に入り自治会の総会があります。規約が出来たのですが、会員の評決権は所属する世帯の会員数分の1となっていますが、規約の制定、変更、財産処分、代表者の選任は全会員、各々1個の表決権により決定するとなっている。と法令に義務づけられているから、出席出来ない場合は、乳幼児を含む家族全員を記入押印にて、委任状を提出と案内がありました。意味がわからないまた、人間として発達段階の乳幼児や子どもにも委任状を取る事が適当なのか、また、法令により本当に義務づけられているのでしょうか。親権者にまず委任し、それから総会議長への委任状などと段階があるのではとおもいます。それとも、委任状の取り方は各自治会で決められるのでしょうか。

  • 総会で理事会の会長を解任出来ますか?

    総会で理事会の会長を解任出来ますか? 人格無き社団ですが、規約では理事は総会で承認されて理事になります。理事会の会長は理事の互選で選出されます。総会は、当組織の最高決議機関と定められていますが、理事会の会長を解任することは出来ますか。

  • 自治会総会の委任状の扱いについて

    こちらでは役員の任期が4月1日より1年間で総会は毎年4月の中旬に行われます。 旧役員による活動報告、決算が承認された後、新役員の活動計画や予算が承認されて めでたし、めでたし。というのが恒例です。 議長選出は総会で立候補・他薦を募りますが例年は新旧の役員がそれぞれ指名して総会で承認されてきまります。 ですから旧役員の決算承認までを担当する議長。年間計画・予算承認・新役員の承認を担当する議長と2名の場合があります。 新旧の役員が対立しなければ(笑)1名の議長がそれぞれを担当します。 会員の総数は約400世帯。役員はそれぞれ12名、総会の出席者は約90名〔新旧役員を含む)、委任状が120程度で、なんとか過半数で開催要件を満たしている実情です。 総会の委任状は議長に対する白紙委任状で、旧役員が作成し集めることになっているようです。 任期は終わっているのだからこれはおかしいと主張しているのですが、総会で承認されるまで新役員は役員候補であって役員ではないという解釈らしいのですが。 そこでまず、議長に対する白紙委任状の解釈についてお尋ねいたします。 新役員によって自治会費の値下げ等、自治会規約改正についての議案が提出されている場合 議長に対して出された白紙委任状の扱いはどのようになるのでしょうか? 議長は運営側から選出されるケースがほとんどで議長に対する委任状はすはわち、運営側に委任するとみなされて議案に賛成するとみなされる と解釈してよろしいのでしょうか。 仮に総会出席者の大多数が反対であっても委任状の数がそれを上回れば可決になるとういうことになります。 最初から賛否がわかっているのなら総会を開く意味がないという人もいらっしゃいますが。 あるいは議長は中立の立場だから賛否の多いほうに、委任状の数を加えるということになるのでしょうか? また、このような総会において提案者側〔新役員〕13名は議決に加わることはできるのでしょうか? 総会前にアンケート〔議決権行使書としては現行の規約にないので〕を欠席予定約200世帯から回収したところ規約の改定に反対する人は5%以下でした。 こちらでは会則の改定は総会出席者の2/3以上の賛成を要するので全出席者が仮に90名とした場合 議長と提案者を除けば25名の反対者、会員の5%足らずで会則の変更はできないことになります。 例年の60名程度の出席者では15人の反対で改定はできないことになります。 これでは100年たっても実情に即した規約改定ができません。

  • 株主総会付議事項

    定期株主総会で、今までの代表取締役社長A氏が代表取締役会長へ、常務取締役B氏が代表取締役社長へそれぞれ就任する場合、株主総会の付議事項、審議案件に為ると思うのですが、その考え方良いですか?  付議して承認を得た後、取締役会で決定となると思うのですが。

  • マンションの理事長の辞任 臨時総会を開く必要はありますか?

    マンションの理事長の辞任 臨時総会を開く必要はありますか? 理事会で選出されてなったマンションの理事長が、辞めたいと言い出し、理事にも留まらないと言ってききません。 理事長になってまだ半年です。 この場合、 理事会として理事長職の辞任の承認をして、その理事長が理事になったとして、理事をも辞める場合、いちいち臨時総会を開く必要はあるのでしょうか? なお、ここのマンション規約は標準管理規約に準じているそうです よろしくご教示お願いします。

  • 自治会 臨時総会の委任状と議長の選出方法について

    自治会の臨時総会の委任状と議長の選出方法について教えてください。 以下の2点について疑問があるため、質問させていただきました。 ●「議長に一任」、というのは、“自治会役員側に一任“というものである。 ●議長は、役員側が決める。 以上2点を自治会役員が主張している事についてです。 経緯等を列記させていただきます。(関係ないこともあるかもしれません。) ・役員は、会長、副会長、会計を含めて全て輪番制。 ・今回の臨時総会の議案の一部に、役員が提案した会則の改正案(役員の人事について)がありました。 ・臨時総会には、会員の3分の1ほどが出席した。(人数が大変多く、異例のことだったそうです。) ・議長一任の委任状が多数。 ・総会の議長選出について会則には、会員の中から選出する、と記載があるのみ。 ・今回の臨時総会の議長の選出は、役員がAさんに議長を依頼していたが、 臨時総会に出席したBさんが立候補し、選挙でBさんが選出された。 (役員があらかじめAさんに議長を依頼していたことは、事前に他の自治会員には知らされていませんでした。) ・Bさんが議長に立候補した際、 役員側が「AさんかBさんかを多数決で決めるのではなく、慣習法により、副会長Cさんを議長にする」、 と提案した(これまでの総会では副会長が議長を務めていたため慣習法を採用したい、とのこと。)が、 多くの反対意見がとびかったため、AさんとBさんで選挙することになった。Cさんは選挙に加わらなかった。 ・この臨時総会では、役員達は自分達が提案した会則の改正案に対して多くの反対意見が出たが、 それに役員が納得できないことから、時間が掛かり過ぎたため、この日は継続審議となった。 私はこの臨時総会に出席していなかったのですが (出席者のテープやご近所からの報告で臨時総会の様子を知りました。)、 役員の主張する2点が正当だと思えないのです。 また、ご近所の方は、役員の提案した改正案をどうしても通したくて、この2点を主張しているのではないか?と言っていました。 ですが、役員作成の回覧版には、議長を多数決で決めるのは不当だ、ともとれる内容が書かれています。 長くなりましたが、役員の主張するこの2点が正当なものなのかどうかをお教えください。 役員が輪番制のため、私が役員になった時の参考にもなります。

  • 定時株主総会の後に下記のことがあった場合、その会社はどうする必要があるのでしょうか?

    定時株主総会の後に下記のことがあった場合、その会社はどうする必要があるのでしょうか? (1):代表権がある無しにかかわらず定時株主総会後に新たな取締役を選任する場合は、臨時株主総会召集が必要。 (2):(1)と関連するが執行役員選出は株主総会議題ではない。 (3):以前見た映画「ハゲタカ」でもこのシーンがありましたが、ある会社の取締役会で代表取締役社長の解任動議と取締役の退任要請がありましたが、この後執行役員から大抜擢された後任の代表取締役社長の方も早期に臨時株主総会で承認を得る必要があるのですか? (4):定時株主総会後に決算の変更がさかのぼって出た場合は臨時株主総会召集が必要。 (5):社名変更や定款の変更がある場合も臨時株主総会開催が必要。 の理解でいいですね?