公職選挙法で、決め手は何か?
- 大阪府会議員選挙が行われており、投票所での呼びかけは合法か疑問があります。
- ある候補者の従兄弟からの声掛けがあり、公職選挙法に則っているのか気になります。
- 具体的に公職選挙法のどの条項が関係しているのか質問したいです。
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公職選挙法で、決め手は…?
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法律は素人です。 「『選挙運動』の説明としてこういう話を聞いたことがあります」という確度で読んでください。 聞いたことがあるのは戸別訪問についてです。 公職選挙法では、選挙運動としての戸別訪問が禁止されているので 選挙運動を目的として誰かを訪問をして投票を呼びかけたら違法。 別の用事で誰かを訪問して「挨拶を、兼ねた世間話のついでによる投票呼びかけ」をしたら合法。 聞いたことがある説明は以上です。 路上でも「客観的にみて選挙運動にみえること」はしておらず、通りすがりの挨拶という目的のついでであれば合法ではないかと思われます。 (詳しくは役所の選挙管理委員会に尋ねると親切に教えてくれると思います) 公職選挙法の「戸別訪問」部分を引用します。 >(戸別訪問) >第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。 >2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。 引用元 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
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