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司法書士に支払った郵送申請のための郵送料

こんにちは 司法書士に登記申請を依頼しました。 郵送で登記申請をするということで、請求書には郵送料(レターパックプラス510円)が含まれていました。 領収書にいつもなら立替費用のような欄にかかれるのですが、今回「登録免許税及び印紙税」の欄に書かれました。 これでも、実態が郵送料なので、消費税の計算においては「課税仕入れ」と取り扱ってよろしいでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
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回答No.1

実態が郵送料であれば、「記入欄の間違い」ということを記録に残した上で実態に合わせて課税仕入れにするのがよいと思います。

pkweb
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