• 締切済み

マンション総会での多数決の方法

マンションの総会で共有部分の変更に伴う多数決を行う予定です。 選択肢としては、「現状のまま」「A案で変更」「B案で変更」「c案で変更」の四つになります。この多数決を行う手順としては、1回目に「現状のまま」「変更をする」で多数決をする。その後「変更をする」が4分の3以上の賛成の場合、「A案で変更」「B案で変更」「c案で変更」で多数決をとるのが一般的でしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

総会上程議案というものは、「はい」「いいえ」の二者択一で「議決権行使」が出来るものでないといけません。こういうことは法的な決まり事です。二度に分けて、臨時総会を後追いでやるというのも不経済です。 まずは、全区分所有者(マンション管理組合組合員)に向けてアンケート調査をしましょう。 「原状のまま」を選択する人が多ければ、そもそも、総会に議案提出する必要が無い。何も無かったことにすれば良い。 「変更」を希望する人が多いとしても、それが、全組合員の3/4以下であるなら、この特別議案案件は通らないから、これも、議案提出は止めた方が良い。「3/4以上の票数獲得が見込めないので、共用部変更は断念します」という文書を、アンケート結果の報告とともに、ポスト投函すれば良い。 つまり、「変更希望者総数」が全体の3/4を超えた場合だけ、ABC案の内、一番希望の多かった変更案を優先的に理事会で審議を重ね、そして、「第Ο号議案、共用部ΟΟの~変更についての件」という議案を上程し、「はい」か「いいえ」を選んで貰う。 3/4以上というのは相当高いハードル。解釈によっては、必ずしも共用部変更とは言わなくて良い場合があるので、工事法等、変更のやり方を専門家を交えて研究しましょう。 【まとめ】ABCと三つも選択肢を出したら、3/4は絶対に獲得できない。理事会で案を一本に絞って、その案での「はい」「いいえ」を問うのが賢いやり方。

  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1651)
回答No.1

前半は、「変更をする」が4分の3以上の賛成で成立は問題ないと思います。 後半は、三者択一にみえ、共有部分の変更は4分の3以上の賛成をもって可決するの要件を 満たさないようにみえます。 文面からの解釈の違いかも知れません。

関連するQ&A

  • 多数決回路について

    入力A、B、Cのうち、2本以上が0の場合、出力Qが0となる多数決回路は下記のようになるのでしょうか。 ブラックボックス回路 A ─○│ │ B ─○│ │○─ Q C ─○│ │ 真理値表 A B C Q 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 カルノー図 C\AB│ 00 │ 01 │ 10 │ 11 ─────────────── 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 ─────────────── 1 │ 0 │ 1 │ 1 │ 1 ─────────────── 多数決回路 Q=A*B+A*C+B*C 間違いがあればご指摘をお願い致します。

  • 多数決は正しいのか?

     先ごろの安保法制では国民の6割が反対し、8割が政府の説明不足としながら、政府与党は国会での多数を根拠に同法を可決させました。いろいろ突っ込みどころはあるものの、この過程に違法性はありません。しかし、国民の意思と相いれない決定がなされたことに、違和感がぬぐえません。  政治体制としての民主主義の強さと安定性とは、国民から広く「私たちが決めた」との納得を得るところにあるはずです。  無論、すべての決定に国民全員がかかわるのは現実的ではありませんし、意見が分かれるときには何らかの方法でどれかを選ぶ、つまりそれ以外を選ばないという選択をしなければなりません。そこから、通常わたしたちは代議制と多数決を正しいものと受け止めています。  しかし、その結果が「私たちが決めた」から著しく離れてしまうなら、それは問題なのではないでしょうか。  代議制における多数決には、通常以下の問題が指摘されます。 【多数意見が全体の意見なのか】単純な勝者総取りが貫徹されると、少数派は自分たちの主張を実現させる機会をまったく失います。度が過ぎると、少数派は「私たち」から排除されてしまいます。 【多数意見は「多数」なのか】二者択一ならば問題は発生しませんが、選択肢がそれ以上あるときは多数意見であっても過半数に達しないとか、この多数意見に対する反対が逆に過半数を超えることもあります。この場合の多数意見は「多数」と見なしてよいのでしょうか。 【討議の否定】議員の構成によってあらかじめ結論が定まっているのなら、そもそも討議など時間の無駄との暴論がまかり通ります。しかし、議会には討議を通じて良案を得る(より多くの納得を得る案を作る)、国民の理解を得る(理解を深める機会を作る)という大事な役割があるはずです。 【陪審定理の機能不全】陪審定理とは、陪審員の数が増えるほど正確率も上がるというものですが、これが成り立つためには決定権者たちが自由意志で「正解」を選ぶことが前提になります。逆にいえば、これが否定される場合は議員が何人いても無意味になってしまいます。 【オストロゴルスキーのパラドクス】個々の政策への支持が政党支持と喰い違うことがあります。その政策課題が選挙の争点だったならまだしも、そうでない場合、選挙の結果を「民意」と見なすことはできないのではないでしょうか。 【選挙制度の問題】具体的に、わが国の議会では3割程度の得票で3分の2を越える議席を獲得しています。はしてそのような議会が「民意」を反映していると言えるのでしょうか。局所的な声が過大評価されすぎなのではないでしょうか。 【多数決の利点】もちろん、多数決には利点もあります。その最大のものは、なんと言っても結果の明快さでしょう。これはバカにならない長所だと思います。  集団の意思決定方法には多数決以外にも、ボルダ・ルール、コンドルセ・ルール、コンドルセ・ヤングの最尤法、選択肢つき決選投票など、さまざまな手法があります。どれも一長一短あってコレが正解と言えるほど単純な話ではありませんが、少なくとも多数決が唯一万能の手法でないことはわかります。  いずれの手法でも、追求すべきは国民が広く納得できる決定を導きだすことにあるはずです。  長々書きましたが、多数決という決定方法について、OK WAVEの皆さんのご意見を伺いたく思います。参考になる資料、見解でも構いません。  なお、わたしがこの問題に関心をもったきっかけは安保法制ですが、同法についての賛否は問いませんのでご注意ください。つまり、安保法制に賛成だから多数決は正しいとの主張は要らない、ということです。  よろしくお願いします。

  • 多数決

    高校で会計をやっている女子です。 幹部は私を含め4人なのですが、私以外の3人は気が合うのかいつも同じ意見です。 3人は保守的で、私は真逆です。 私が新しい案を出しても「前年はこうだったから…」と全く聞き入れず多数決にしてしまいます。 結果、3対1でいつも案が通りません。 反論してみても、「前年がそうだったから」という1つの根拠で通そうとするので話し合いになりません。 結局いつも私が折れていてすっきりしません。 例えば新入生歓迎会のとき、上級生に300円多く払ってもらうか、新入生から1000円多く貰うか問題になりました。 私は新入生のための会だから、上級生に払ってもらえばいいと主張しましたが、例年1000円貰っているからと新入生にお金を頂くことになりました。 毎年続いている通りに続けることは大切ですけど、全てを例年通り合わせる必要はあるのでしょうか。 また、多数決を解決策にしてしまうのは正しいのでしょうか。 こんなにも意見があわないのなら私が抜ければいいのではないかと思います。しかし、このままではすっきりしません。 どうしたらいいかアドバイスをください。

  • マンションの細則でペット禁止、細則の変更は多数決?

    築20年、ペット禁止が細則で定められているマンションの理事長をしております。 最近になり、マンションでペットが飼えるように変更してはどうかと提案がありました。 いろいろ調べた結果、規約で禁止していると思っていたら、当マンションでペット飼育を禁止しているのは、規約ではなく細則であることがわかりました。 当マンションの「規約」   第5章 管理 第1節 総則   (共同生活の秩序維持に関する細則) 第23条 管理組合は、共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営をはかるため、区分所有者及び居住者が守るべき事項について別に「共同生活の秩序維持に関する細則」を定めるものとする。 共同生活の秩序維持に関する「細則」  (禁止事項)第2条 組合員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 2. 小鳥および魚類以外の動物を飼育すること。 (細則の改廃)第9条 この細則の改廃は総会の議決によるものとする。 このようにある場合、総会による議決とは、多数決になるのでしょうか?具体的な数字の記載がありませんでしたので・・。 規約だと区分所有者の3/4、議決権の3/4以上の賛成がないと規約変更はできません(当マンションの規約にありました)が、細則は集会で区分所有者の1/2と議決権の1/2を越える決議で済むと、ネットで見たのですが、これは記載がなくても一般的にそうなのでしょうか? 先日のアンケート結果では、30戸中、細則の廃止(又は変更)賛成6戸、反対18戸、回答なし6戸でした。 現段階では反対意見が多いですが、総会には委任状を出して欠席する方も多いですし、出席した人だけで多数決とるのでしょうか? ペット禁止が細則でしか定められていないので、集会で区分所有者の1/2と議決権の1/2を越える賛成があれば、細則を変更しなければいけないということですよね? 波乱の幕開けのような気がして、理事長として、頭が痛いです・・。

  • マンションの総会での販売会社の議決権

    95世帯のマンションです。その内65件は販売会社のものです。総会における議決権も区分所有者として販売会社にもあるとのことで住民の意思が反映されません。しかし、販売会社はいつかは撤退するのですから住民の30所帯で規約等の変更が出来て良いと思います。法律はどの様になっているのでしょうか?何か多数決と言っても納得いかないのですが?

  • マンション総会の理事長への委任状の扱いについて

    近々総会が開かれることになりました。議題は管理会社の選択についてなのですが、数社から1社を選択するという議題で開催されます。 (実はその中の1社が理事長がどうしても選びたい会社があるようですが色々問題があり大多数の住人はその事に賛成していません) そこで質問ですが、数社のプレゼンを聞いてから選択という手段を踏みますので欠席する人は議決行使権が使いにくい状況です。 すると欠席する人は委任状を出すことになると思いますが、委任状は「理事長に委任する」がデフォルトのフォームになっています。このフォームのまま委任状を出してしまった場合、委任状を出された方の票はどのように扱われるのでしょうか?次のどちらかでしょうか? 1.理事長(または理事会)個人の意見に従い理事長側の票となってしまう。 2.総会出席者と議決権にて多数決を取られた結果に従う。 横暴な理事長ですのでおそらく委任状も自分の都合のよいように扱うのが目に見えています。法的にはどのような扱いになるのかを教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。

  • マンションのBGMをやめることは総会決定事項か?

    マンション管理組合の理事を最近務めることになったのですが、以下のことについて教えていただけませんでしょうか? 理事会で経費削減が提案され、まずBGMをやめたらどうかという案が出て、アンケートを取った後理事会で決定しようということになったのですが、ある人からこれは総会決定事項であるから(総会で認められた予算にBGMとして予算が計上されている)、総会にかける必要があるのではないかとの意見が出ました。 そこで質問なのですが、確かに予算にはBGMという名称で予算化されたのですが、予算額としては年間7万円ばかりで総会にかけるほどの重要事項でもないと思うので、私としては、アンケートで取った組合員の意見を参考として、理事会で決定(出席理事の多数決)すればいいと思うのですが、いかがでしょうか?

  • マンション総会での議長への委任状の意味

    管理規約にある総会に関する規約で議長に関するの条文は下記しかありません。 〇総会の議事は出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には議長が決定するところによる。 さて議長あてに提出された委任状の正しい扱いはどちらでしょう。 A 議長は裁決においては中立なので多数決議案の多数決には参加できない。可否同数の場合には議長が決定する。 組合員によって提出された議長あての委任状の扱いは出席組合員の採決の結果に従うという意味である。 B 議長も組合員の一人なので常に採決に1票を持つ。可否同数の場合には議長が決定できるのでその場合には2票を持っていることになる。 組合員によって提出された議長あての委任状の扱いは議長が組合員として採決に加わった1票の投票と同じものと、みなされ、出席組合員の多数決に加えら採決される。

  • マンションの文書総会について教えてください。

    マンション管理規約の一部を変更する場合総会で3/4以上の賛成が必要ですが、臨時総会開催が困難です。 管理規約には次の規定があります。 (書面による決議) 第53条 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。 2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。 3 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。 全員から賛否回答があり規定数以上の賛成があれば決議されたことになりますか?

  • 自治会 臨時総会の委任状と議長の選出方法について

    自治会の臨時総会の委任状と議長の選出方法について教えてください。 以下の2点について疑問があるため、質問させていただきました。 ●「議長に一任」、というのは、“自治会役員側に一任“というものである。 ●議長は、役員側が決める。 以上2点を自治会役員が主張している事についてです。 経緯等を列記させていただきます。(関係ないこともあるかもしれません。) ・役員は、会長、副会長、会計を含めて全て輪番制。 ・今回の臨時総会の議案の一部に、役員が提案した会則の改正案(役員の人事について)がありました。 ・臨時総会には、会員の3分の1ほどが出席した。(人数が大変多く、異例のことだったそうです。) ・議長一任の委任状が多数。 ・総会の議長選出について会則には、会員の中から選出する、と記載があるのみ。 ・今回の臨時総会の議長の選出は、役員がAさんに議長を依頼していたが、 臨時総会に出席したBさんが立候補し、選挙でBさんが選出された。 (役員があらかじめAさんに議長を依頼していたことは、事前に他の自治会員には知らされていませんでした。) ・Bさんが議長に立候補した際、 役員側が「AさんかBさんかを多数決で決めるのではなく、慣習法により、副会長Cさんを議長にする」、 と提案した(これまでの総会では副会長が議長を務めていたため慣習法を採用したい、とのこと。)が、 多くの反対意見がとびかったため、AさんとBさんで選挙することになった。Cさんは選挙に加わらなかった。 ・この臨時総会では、役員達は自分達が提案した会則の改正案に対して多くの反対意見が出たが、 それに役員が納得できないことから、時間が掛かり過ぎたため、この日は継続審議となった。 私はこの臨時総会に出席していなかったのですが (出席者のテープやご近所からの報告で臨時総会の様子を知りました。)、 役員の主張する2点が正当だと思えないのです。 また、ご近所の方は、役員の提案した改正案をどうしても通したくて、この2点を主張しているのではないか?と言っていました。 ですが、役員作成の回覧版には、議長を多数決で決めるのは不当だ、ともとれる内容が書かれています。 長くなりましたが、役員の主張するこの2点が正当なものなのかどうかをお教えください。 役員が輪番制のため、私が役員になった時の参考にもなります。