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自宅の敷地内にユニットハウスを置いた場合の住所

自宅の敷地内にユニットハウスを置いてそこで事業をする場合ユニットハウスの住所は自宅の住所になるのでしょうか? また住所を別々にはできませんか?

noname#207820
noname#207820

質問者が選んだベストアンサー

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noname#209187
noname#209187
回答No.2

住所は、貴方が決めるのです。 業者からの配達を受けるのであれば、自宅と同じでも、そのあとにハイフン1(-1)を付け加えてもかまいません。 東京区中央区1-2に(-1)と付け加えるのです・ 東京都中央区1-2-1という具合にです。 1丁目2番地1号-1などでより、1-2-1-1のほうが良さそうです。 法的に何の問題も無いことを経験しています。 役所で-1を勝手に付けも、あらゆる役所から-1を付けないで通知が来ます。 >また住所を別々にはできませんか? 上記の度胸が無くて、どうしても変えたいなら、法務局で500円で公図の写しを貰いましょう。 その場で、庭(住宅)に角から角まで線を引いて分筆の方法を質しましょう。 無料で正しく教えて呉れます。登記の方法は、ひな形を100円超位でコピーしてくれます。 庭の所有者の委任状(お父様であれば)を貰えば、簡単に分筆登記で庭が新たに登記されます。 元の住所が-1新たな住所が-2になる場合もあります。又は、新たな住所が-3とか元の住所の次の枝番になることも有ります。 お好きな方をユニットハウスの住所にされては如何ですか? いずれにしろ、住所や枝番は、法務局で決めるので、 貴方は どれを使うか選択できる だけです。

その他の回答 (7)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.8

 地番表示と住居表示の問題があります。ユニットハウスを置いた場所と、現在お住まいの場所が、同じ地番ならほとんどの場合、同じ住居表示になります。住居表示は、「何丁目何番何号」です。地番表示は「何番地の何番。或いは何番ー1,とか2」です。 お住まいのユニットハウスを置いた「枝番」が違う場合は、その枝番が違います。例えば「何丁目1番地の1」が現住所で、ユニットハウスを置いた場所が「何丁目1番地の2」だった場合、住所は違うことにないます。当然事業を興す場合に法務局に登記する企業の住所とお住まいの現住所は違います。ユニットハウスを置いた場所が現住所と地番も、住居表示も同じ場合は企業の本店も同じです。

noname#252929
noname#252929
回答No.7

敷地の住所になります。 勝手に住所を作る事は出来ません。 どうしても住所を分けたいのであれば、土地の分割等を区を行います。 測量して、法務局に分割の申請を行えば、新しい地番(住所)が与えられます。 結構費用は掛かります。 当然ですが、地番が別れて、しまいますので、何か建てる時など、道路に面している長さ、建ぺい率などの影響は受ける事に成ります。 そこまでしたいのかどうかという話になりますけどね。 うちの場合は、買いますをしているので、おなじ敷地の中で、5つほどの地番を持って居ます。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2988/6685)
回答No.6

> 自宅の敷地内にユニットハウスを置いてそこで事業をする場合ユニットハウスの住所は自宅の住所になるのでしょうか? 住所の表示は、「番地」ですか?、それとも、「住居表示」ですか。 「番地」なら、○○番地、○○番地の×、などの表示です。 自宅と同じ敷地内が、番地がおなじならば、番地は同じになります。 「住居表示」なら、△丁目▽番▲号、▽番▲号(丁目が無い) などの表示で、「▽番▲号」の用に「番」と「号」が特徴です。 「▽番」の区画は、半永久的な構造物等「道路・河川・海岸・堤防・鉄道等」で区切られた範囲です。 「▲号」の付与は、お住まいの市区町村役場の担当部署が、「▽番」で区切られた範囲を、基準の角から時計回りに、たしか15メートルごとに1号から付与していきます。 その15メートルごとに、玄関・建物の玄関、または、出入口道路が接続するところが「▲号」となります。 また、その15メートルごと「▲号」に複数の家・建物の玄関、または、出入口道路があると、その複数が同じ「▲号」となります。 もし、複数の家・建物の玄関、または、出入口道路が、同じ「▲号」であることが不具合ならば、市区町村役場の担当部署へ届け出て、「▲号」のアトへ、「▲号-1」、「▲号-2」という様に認めてもらいましょう。 「▲号-1」、「▲号-2」のような、-1、-2を枝番(えだばん)といいます。 【注】 同じ建物で改装等で玄関の位置が変わって15メートルが違って同じ建物なので、「▲号」の付与番号は変わりません。 ただ、取り付け道路が15メートルの区切りの位置が変わったり、または、出入り口道路の変更で「▽番」の区画内で反対側等になった場合の「▲号」が変更になるかどうかは、私も分かりませんので市区町村役場に相談しましょう。

  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1651)
回答No.5

同じ住所です。 別の住所にしたいなら、土地分割して申請すればよいでしょう。

  • sparkle719
  • ベストアンサー率12% (370/2998)
回答No.4

住所を別にするなら○様方○○という風にするしかないです。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.3

事業をするのは個人でされるのでしょうか。個人であれば家の住所が基本です。 もし法人でするのであれば法人登記簿に載せた住所になります。 法人にすれば個人名を書かなくても済みますから便利ですよ。 もし別々にしたければ、郵便局で私書箱を利用しては如何でしょうか。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

敷地内に置くのだから、そこの敷地の住所になります。

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