• 締切済み

この条件はどの範囲まで当てはまるのでしょうか。

成年被後見人又は被保佐人 某レベルの公務員の条件に上記のものがあります。 これは、精神科に通院している時点でダメでしょうか。

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.3

公務員や国家資格で 成年被後見人 であることが 欠格事由としてあげられる。 精神科に通院しているのは、歯医者に通院しているのと同じ。 それだけでは、ダメじゃない。 民法7条に合致しないので、それは私たちと同じ ただの 個人 です。 何も審判が開始されていないので、やっぱりただの 個人 です。 それを理由に、解雇などはできません。 もしされたならば、裁判でお金をガッポリ稼げます。

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  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1651)
回答No.2

下記の条件に該当しているか比較してみたらどうでしょう。 成年被後見人(禁治産者) 民法第七条  「精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く常況に在る者」 家庭裁判所が本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、 保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求によって 後見開始の審判をした人です。 被保佐人(準禁治産者) 民法第十一条  「精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分な者」 家庭裁判所が本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人 又は検察官の請求によって保佐開始の審判をした人です。

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

精神科に通院している時点でダメということはありません。

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