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民法での責任能力と制限行為能力の関係について
民法での責任能力についてお尋ねします。 成年被後見人→なし 一時的な回復をした成年被後見人→あり 被保佐人・被補助人→あり というまとめ方で合っていますでしょうか? 宜しくお願い致します。
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