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勤務先の裁量労働制について疑問に思う事

勤務先の決まりについて腑に落ちな点があります。職種はITコンサルで、裁量労働が適用されています。 ●裁量労働とは ミッションに対して成果をあげる上で、個人の裁量で時間の使い方を自由に決める事ができる制度。 ●労働時間について コアタイムが10時~15時。 コアタイムから大きくずらす場合は上司の承認を得る必要がある。 ●半日休暇について 出勤時刻が昼以降になる場合は、午前中半休とする。 (出勤時刻が10時をまわっても、明らかに12時近くでなければ特に遅刻や休暇の扱いにはならない雰囲気) 午後の早退も同様。 ●評価 年1回、参画しているプロジェクト毎の利益に基づきレートが決められ、インセンティブが支給される。 ●月々の給与 完全年俸制。ある程度の残業も見込んだ額。 以上です。 コアタイムという概念自体、裁量労働と相容れるのか否か疑問です。常識的にその時間帯には仕事をしているので、特別問題ではないのですが。 忙しくても暇でも、1時間でも顔を出せばその日出勤したとみなす、という事は当然認められません。 例えば出張時のロスタイムを勤務中とみなす事は、大変わかりやすい裁量労働の例だと思います。過去の質問・回答も拝見しましたが、自分の勤務先について、よくわかりません。 質問ですが、 ・裁量労働制とは、本当に、会社によって多種多様であるものなのでしょうか。 ・上記のような内容でも、労働基準監督署に申告し認められている有効なケースだ、という事は、あり得るのでしょうか。それとも、制度を理解していない人々が、勝手につくった、法的には無効なルールで運用している会社が多いのでしょうか。 ・上記の場合そもそも、裁量労働制と言えるのでしょうか。フレックスとの違いがわかりません。 宜しくお願いします。

  • aalext
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#7031
noname#7031
回答No.3

 質問に対して。 (1) 裁量労働制について、協定内容は多種多様であるが、その運用は労働基準法第38条の3の規制を受ける。 (2) 上記の内容では、労基署に届出しても認められない。「協定で定める時間」等の法定の協定項目を満たさない。 (3) 言えない。  考え方として、フレックスタイム制は変形労働時間制を、さらに弾力的に運用した制度ですが、使用者による『時間管理ができる』という前提のものです。しかし業務専門型裁量労働制は、使用者が『時間管理をできない』との前提の制度。 この2つが並立することはありません。  業種が業務専門型裁量労働制の対象業務ですが、前述のとおり、協定で定める時間等が決められていないため、協定の要件を満たさない。逆に協定で定める時間を決めることは、フレックス制度と相反します。  フレックス制は、出勤・退社時間を労働者の裁量に委ねる制度で、『タイムカードの打刻時間等-休憩時間』を実労働時間と算定し、各月にその総時間を清算する制度ですから、各月の所定労働時間を超えた時間に時間外手当が発生し、日々の時間数に時間外手当は発生しません。しかし先の裁量労働制では、日々の協定時間を超えた分に時間外手当が発生するものの、月々の所定労働時間という要素はないんです。  会社側は、半ば個人の外注業者に業務委託をする形をイメージしていると思います。完全に成果主義に主体を置いた考え方ですが、労働基準法の視点は時間にあって、成果にありません。  今回のご質問の件は、実態として会社独自の制度を「裁量労働制」と名づけ、フレックスタイム制度を運用しているに過ぎません。つまり、フレックス制度に基づく規定・管理・賃金支払等をしていない場合、労基法第32条の3外の違反となります。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/flextime.htm
aalext
質問者

お礼

明確なご回答いただき、感謝いたします。 やはり勤務先は、違反をしている事になりますね。どう考えてもこれはフレックスだな、と思っていたので、すっきりしました。会社の就業規則に、裁量労働制である旨明記されているので、不思議でした。

その他の回答 (2)

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.2

>●裁量労働とは > >ミッションに対して成果をあげる上で、個人の裁量で時間の使い方を自由に決める事ができる制度。  下記からの抜粋ですが、 http://homepage1.nifty.com/rouben/teigen97made/gen961109.htm ****************抜粋********************  また、裁量労働制適用者に年俸制を導入した場合でも、 裁量労働制とは、労働時間を「みなす」制度にすぎないから(労基法三八条の二第四項)、 みなし労働時間が所定労働時間より長くて、 年俸額が所定労働時間に対するものである場合には、時間外労働が発生し、 それに対する賃金が年俸とは別に支払われねばならない。  なお、経営者の中には、裁量労働制を正しく理解していない者が多く、 適用が法的に認められていない職種に適用し、 年俸制と併用する場合があるが、そのようなことは許されない ****************抜粋********************  とあるので、本当の意味で、成果に対して報酬を払うという制度ではないはずです。  私もこれをみるまでは、裁量労働制は純粋に成果に対してのみ、 報酬を支払えばよい制度だと思っていました。(^^;)

aalext
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 正しく理解して運用されている企業はあるんでしょうかね…。時間の使い方を個人の裁量で、と言っても、その部分で制度導入が役に立っているケースも、あったら知りたいです。 私も、「うちは完全年俸制+裁量労働だから、残業代は出ない。休暇の扱いは…よくわからない」という感じで、改めてちゃんと知りたいと思いました。

  • 11qqaazz
  • ベストアンサー率24% (21/86)
回答No.1

法的な事は分りませんので色んな勤務実態を紹介します。 実際行なわれてる勤務制度なので詳しい方のレス前に参考になれば ★フレックスの拡大の形で次のような勤務が許される ・正式には 裁量勤務制 といったと思います ・ホームオフィス以外にどこで勤務してもよい(客先で終日過ごす、自社の他の事業所や工場など、ネットカフェ・ホットスポットなど)  IT環境が充実してればエッジ&携帯電話などで結構仕事がこなせますから。 ・在宅勤務可能 ・裁量勤務でも深夜・休日労働は残業代が支給される制度有り ★コンサルならIT産業の上流過程に位置していわば最高の職位ですからかなり自由な勤務が許されていいと思いますけど、そこに行く前段階にあるんじゃないでしょうか? ・貢献度は売り上げで管理すればいいから ・・・以上思いつくままに・・

参考URL:
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/sairyo.htm
aalext
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 上流工程担当するコンサルですが、プロジェクトルーム常駐のケースが多いですよ。チームでやる仕事ですからね。裁量労働でも、普通の働き方します。 また宜しくおねがいします。

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