非営業期間の減価償却

このQ&Aのポイント
  • 非営業期間の減価償却について、2013年末までの未償却残高の計算式について確認したい。
  • 2013年5月に新居を購入し、自宅兼事務所として使用しているが、2013年末までの未償却残高の計算方法について不明点がある。
  • パソコンの減価償却についても同様に、2012年5月に購入したパソコンに対しても0.9の係数は必要ないのか疑問がある。
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非営業期間の減価償却

2013年5月に新居を購入して2014年1月1日から自宅兼事務所で使っています。 2013年末までの未償却残高の計算を税務講習の講師に確認したところ係数0.9は必要ないと言われました。その後理由を聞く機会がありませんでした。 以下のア、イの計算式の正誤を確認したいのですかどなたかご教授願えませんか。 同様にパソコン(2012年5月に8万円で購入)でも0.9の係数が必要ないのでしょうか。 よろしくお願いします。 条件 耐用年数22年 旧定額法での耐用年数=22年*1.5=33年→旧定額率0.031 非業務期間7ヶ月≒1年 確認したい計算式 ア:2013年末までの未償却残高=取得価格-(取得額*0.9*0.031*1) イ:2013年末までの未償却残高=取得価格-(取得額*0.031*1)

  • tom54
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

平成19年の税制改正で残存価額の概念がなくなったので、平成19年4月1日以後取得した事業用資産については0.9は掛けません。ただし、非事業資産を事業に転用しているので、非事業期間の計算は旧定額法になり、0.9を掛ける必要があります。ですから、あなたの計算で正解でしょう。講師の方は、非事業用資産の転用であるという認識を持っていなかったか、転用の場合には旧定額法で計算するとい原則を見落としていたのではないかと思われます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109.htm

tom54
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 申告まで時間も無いのにまた調べ直しかと落胆していたところでした。 0.9の理由と正解が理解でき安心しました。 おかげ様で申告書が間に合いそうです。 ありがとうございます。

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