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確定申告について教えて下さい

今まで専業主婦でしたが、 昨年から半年限定でアルバイトをしています。 アルバイトで得た収入は交通費込で 11月 57,344円(給与46,560円+交通費10,784円) 12月 85,296円(給与69,120円+交通費16,176円) 夫の扶養に入っているので、 各種保険等の控除の用紙は夫の職場に提出しています。 この場合、申告等の何らかの手続きは必要なのでしょうか? また、職場からは源泉徴収はいただいておらず、 お願いはしたものの手元に届いたのは 「支払証明書」(給与支払者の社判あり)だけです。 詳しい方、アドバイスをお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…申告等の何らかの手続きは必要なのでしょうか? 「所得税」と「個人住民税」でルールが異なっています。 また、「雇用契約のアルバイト」と「請負契約(など)のアルバイト」でも違ってきます。 ***** ○「所得税」のルール 「所得税」は、「申告納税制度」という仕組みを採用しているため、「所得税額の計算、申告、納税」は、原則として【納税者自身が】【自主的に】行なうことになっています。 そして、「所得税額を計算してみたら0円だった」という場合は、【たとえ収入があっても】「所得税の確定申告書を(国に)提出する義務はない」というルールになっています。(所得税法の120条で決められています。) ちなみに、「所得税」は、「1月~12月」の1年間の収入(正確には所得)をもとに計算しますが、ご質問のように「1年間の【すべての】収入金額が14~15万円」であれば、計算するまでもなく「所得税額0円」となって「所得税の確定申告書の提出義務なし」となります。 ということで、「雇用契約か?請負契約(など)か?」を考える必要もありません。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- (備考) ◎「還付申告」について 「所得税の制度」では、支払いを受ける際に(支払者によって)所得税が源泉徴収される(国に納付される)ことがあります。 ですから、「所得税の確定申告書の提出義務がない」からといってそのままにしていると、「所得税が納め過ぎになってしまう」ことがあります。 この「納め過ぎの所得税」の還付を受けるための「所得税の確定申告」が「還付申告」です。 (参考) 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>【確定申告書を提出する義務のない人】でも、……源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… --- 『源泉所得税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen.htm ***** ○「個人住民税」のルール まず、「所得税の確定申告書を国に提出した人」は、「個人住民税の申告」を行う必要がありません。 ですから、「所得税の確定申告書を提出する義務がない→だからしなかった」という場合にのみ「個人住民税の申告」について考えればよいことになります。 なお、「雇用契約のアルバイト(仕事)」をして受け取る金銭は「税法上の給与所得」というものに分類されるため、「個人住民税の申告をしなくてもよい」場合が【多い】です。 ただし、「多い」というだけで、すべての人に当てはまるわけではないため、詳しくは「お住まいの市町村(の課税担当課)」にご確認ください。 ちなみに、「請負契約(など)のアルバイト(仕事)」をして受け取る金銭は「税法上の事業所得(または雑所得)」というものに分類されます。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「自治体ごとのルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >職場からは源泉徴収はいただいておらず、…手元に届いたのは「支払証明書」…だけです。 『【給与所得の】源泉徴収票』は、その名の通り「給与所得」以外の所得に対しては交付できない「法定調書」です。 ですから、「雇用契約にもとづく仕事なのか?(≒給与所得に区分すべき収入なのか?)」を確認されたほうがよいでしょう。 なお、「仕事の依頼主(事業主)」に確認しても納得のいく回答が得られない場合は、「税務署」が相談先になります。 (参考) 『事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―作成と交付・提出の手続き|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_816.html 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm --- 『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>「5 業務委託(請負)契約を結んで働く人]の項を参考 --- 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 --- 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm 『受取時に損をしない「税金と生命保険」の関係 | ライフネット生命保険』 http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/misunderstanding/tax/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kumalily
質問者

お礼

長文でのアドバイス、ありがとうございます! じっくり読ませていただきました・・・ が、やはり自分の中では噛み砕いて理解することができなかったので、 税務署と市役所にそれぞれ電話をしてみました。 今回はそれぞれ申告不要との回答をいただきました。 とても参考になりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

11月、12月のアルバイト収入において、所得税は引かれていないと思いますがどうですか 引かれていなければ、確定申告の必要はありませんよ

kumalily
質問者

お礼

手元に届いたのが「支払証明書」で、 先に書いた通りの金額の記入しかなくて・・・ 所得税欄などがない用紙が届いたってことは、 所得税は引かれていないってことなのでしょうか? 直属の上司に聞いてもわからないとしか言われず、 経理にも聞いてくれないんです・・・

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