• ベストアンサー

報酬付与の件!

koni1956の回答

  • ベストアンサー
  • koni1956
  • ベストアンサー率39% (232/582)
回答No.1

おはようございます 報酬は受け取れます 被後見人さんが亡くなられた場合は、すぐに裁判所に連絡します 裁判所から「終了報告の書類」が送付されてきます。 「終了報告」と一緒に「報酬付与の申立」をします。 後日、裁判所から「報酬付与の審判書」が届きます。 失礼しました。

関連するQ&A

  • 一家で二件の親族後見。報酬は?

    度々お世話になります。 母が認知症で、3年程前から私が成年後見制度の後見人をしております。 実家は遠方のため、月一度の帰省による様子確認の際には 交通費を「後見事務費」として 本人の口座から頂いており また、年に一度「報酬付与の審判」手続きを行い 裁判所の決定により 報酬を頂いています (この経緯は 過去質問で一度伺っております  http://okwave.jp/qa/q8533844.html) さて、実家の母に続いて 祖母(95歳)も 最近認知症になり 成年後見制度の認定を受け、同じく 私が後見人になりました。 (祖母の銀行の口座を管理するにあたり、後見なしには不可能なので) 母と祖母は同じ市内の施設に入所しているため 帰省した際に 両方の面会が出来ますので 当然ながら 交通費は 現在母の口座から頂いているもの だけで済みます。 後見の報酬も、現在 母の成年後見において 充分過ぎるほどの報酬が 家裁の審判で下りていますので 祖母の後見報酬は 頂かないつもりでおります。 ただ、この先どちらが先立つかというのは分からないのですが (考えたくはないですが 2人ともいつ何があってもおかしくない状態です) もし、母が先に逝ってしまった場合 その後は 祖母の後見に対して 報酬の付与を求めることは 可能でしょうか? 同じく 交通費に関しても その時点から 祖母への後見事務費として 請求できるでしょうか? その際 家裁に対して「今までは 母の方から頂いていたのですが 請求できなくなったので」という理屈は通るのでしょうか? 寧ろ、今から「2人から請求するのは申し訳ないので 祖母に関しては 請求を辞退します」という風な書類による 意思表示をしておいた方が良いのでしょうか? 勝手に自己判断で辞退しておいて 状況が変わった時にいきなり請求すると 家裁から拒否されそうで 何か手続きが必要なのか 気にかかっております 因みに 現時点で2にから報酬を請求するつもりは ございません (貰い過ぎなので) どうぞ お知恵をお貸しくださいませ

  • 成年後見人報酬が裁判所から付与、申告の必要は?

    1)親族の成年後見人の審判を裁判所から判決を受け、長期間行ってきましたが、被後見人の病死に伴い、裁判所に後見報酬の審判を仰いだ所、100万円を少し超える報酬の付与の判決が下されました。 2)判決で付与されて額は、持ち出し額をかなり下回る額ながら、ありがたい判決です。 3)付与額は、元々は小生が支弁したものですが、これを確定申告する必要があるのか、無いのかが分かりません。 4)申告の可否、有無について、ご案内をよろしくお願いします。

  • 成年後見の報酬に確定申告は必要でしょうか?

    会社員をしている傍ら、社会福祉士という立場で成年後見業務をしております。昨年、初めて家裁から報酬付与の審判を受け、被後見人の財産からわずかながらですが報酬を頂きました。そこで同じような立場で成年後見業務を行っている方にお聞きしたいのですが、被後見人から頂いた報酬に対して、確定申告をする必要はあるのでしょうか。ちなみに年末調整は毎年会社で行っております。

  • 成年後見 報酬が高過ぎる

    私の母が認知症になり、7年ほど前から私が成年後見人をしております。 毎年1回、事務報告書と一緒に 成年後見の報酬付与の申請を提出しております。 今まで報酬は年間で26万円でした。 月に換算すると2万円ちょっとになりますが 大した働きもしていないので、それで十分と考えておりました。 (母は遠方で入院しておりますので 月に一度帰省して  銀行の口座確認と、入院先にて状況確認をしております。  帰省の旅費は別途 後見事務費として頂いています) ところが、昨年の申請の時に 突然 報酬が52万円との審判が降りました。 後見事務は前年と同様で 何の変化もありません。 なのに報酬が倍になったわけです。 大変失礼かとは存じましたが 管轄の家庭裁判所に電話をして 金額の確認をさせて頂いたところ 「裁判官の判断ですので これで結構です」とのこと 不思議に思いながらも 52万円を本人の口座から頂きました。 そして、今年の申立の際も 同じく52万円で審判が下りました。 私としては、そんなに頂く程の仕事もしておりませんし 母の口座から年間52万円もの金額を貰うのは とても気が咎めます (私には 姉が1人おり、彼女は母の介護に一切手を出していませんし  勿論後見人でもないので 私だけが52万円ずつ受け取っています) 報酬の金額に異議申し立てをする・・・というほど 不満なわけではないですが 「この金額って 何故急に倍?」と不思議でたまりません。 このまま 審判どおりの金額を受け取るべきでしょうか? 本人の口座から 勝手に値引きをして26万円を受け取るのはおかしいでしょうか? こんなに貰うような仕事してません なんだか困っています

  • 成年後見人の報酬 疑問あり

    施設に入居していた母が11月上旬に他界。成年後見人(弁護士)から引き継ぎ連絡メールがありました。報酬額を尋ねると、「家庭裁判所から24万4000円の審判がでている」との回答がきましたが、正直言って、この報酬額に驚いています。成年後見人制度の選任文書がきたのは7月上旬なので、後見人の任務期間はたった4ヵ月です。一体なぜこの報酬額になるのでしょうか。 ネット情報では、 「一般的には、被後見人の財産が1,000万円を超え、5,000万円以下の場合は、月額3〜4万円が目安とされています。さらに、財産が5,000万円を超える場合は、月額5〜6万円が目安とされています。」 母の財産は、5000万以下に該当しますので、約16万円(4ヵ月×4万円)が妥当な報酬額だと思うのですが・・・。 特殊事情としては、今年1月に父が他界。相続人は母と兄と私の3人。母が認知症なので遺産分割協議書のために成年後見人制度を申し立てたのですが、相続税申告の提出期限に間に合わず、母が他界する前に未分割申告をしました。このことが報酬額の審判に関係しているのでしょうか。(後見人は、父の銀行口座の残高証明書を入手しています。そのほか、いろいろ調査していたようです)) そこで、疑問&質問です。 ① 父の相続税申告は未分割につき、母は何も相続しないまま他界しましたが、法定相続で母が父から受け取る資産を計上すると、5000万円を超えます。しかし、この先の修正申告でも、母には父資産からの相続はありません。にもかかわらず、後見人の報酬額算定には、受け取ることのない父の資産が計上されているのでしょうか。 ② ①のように、実際には相続していない資産を計上し、報酬額を算定することは、正当なものなのでしょうか? 素人感覚からすると、架空の資産が財産目録に記載されていたとしたら、不思議でなりません。納得できません。 家庭裁判所に、「後見人への報酬。審判の算定は開示されるのでしょうか」と問い合わせると、「それはできない」でした。やはりシークレットなのですね。成年後見人制度って、そういうものなのでしょうか。モヤモヤ感があります。 皆さんの知識と経験から、成年後見人制度のあり方をはじめ、上記①と②に関するコメントやアドバイスをいただけると、ありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 『専門家が成年後見人』になる場合の報酬額は?

    約2年前に軽度の認知症になって、現在はヘルパーの支援により 独り暮らししてる者の親族です。 本来、家族や親族が成年後見人になれば、報酬を支払う必要がないのでしょうが 今回のように、被成年後見人が独り暮らし、さらに家族が遠方に住んでいる場合 司法書士さん等の専門家さんが、成年後見人になると思いますが、 専門家さんに支払う報酬額は年間あたり、おいくら位でしょうか? 一度だけ、専門家さんと電話相談した時に、財産によっても異なると お伺いしました。 もし仮に、被成年後見人が約4,000万円の財産を保有してると した場合と、年金収入のみでギリギリ生活してる場合とでは その報酬額に大きな差がでるのでしょうか?

  • 成年後見人への報酬。

    おはようございます。 質問させていただきます。 成年後見人(任意成年後見人)になると、月々、3万円~5万円の報酬が入るというのは本当でしょうか? いろいろ調べたけれどわからず、ここで質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • 未成年後見の報酬について

    2年前から姪(17歳)の未成年後見人に選出されていました。 実の父が親権を回復して後見終了の手続きをしました。 報酬については辞退しますが、実際には一体幾らくらいもらえるののなんでしょうか? 参考情報として 遺産は約2000万円。 なかなかの曲者で手を焼かせてくれました。 後見期間は約2年です。

  • 成年後見人の報酬が高すぎる。一体なぜ?

    施設に入居していた母が11月上旬に他界。成年後見人から引き継ぎ連絡メールがありました。報酬額を尋ねると、「家庭裁判所から24万4000円の審判がでている」との回答がきましたが、正直言って、この報酬額に驚いています。成年後見人制度の選任文書がきたのは7月上旬なので、後見人の任務期間はたった4ヵ月です。一体なぜこの報酬額になるのでしょうか。 ネット情報では、 「一般的には、被後見人の財産が1,000万円を超え、5,000万円以下の場合は、月額3〜4万円が目安とされています。さらに、財産が5,000万円を超える場合は、月額5〜6万円が目安とされています。」 母の財産は、5000万以下に該当しますので、約16万円(4ヵ月×4万円)が妥当な報酬額だと思うのですが・・・。 特殊事情としては、今年1月に父が他界。相続人は母と兄と私の3人。母が認知症なので遺産分割協議書のために成年後見人制度を申し立てたのですが、相続税申告の提出期限に間に合わず、母が他界する前に未分割申告をしました。このことが報酬額の審判に関係しているのでしょうか。(後見人は、父の銀行口座の残高証明書を入手しています。そのほか、いろいろ調査していたようです)) そこで、疑問&質問です。 ① 審判書の写しを見れば、算定根拠がわかるのでしょうか? ② 父の相続税申告は未分割につき、母は何も相続しないまま他界しましたが、法定相続で母が父から受け取る資産を計上すると、5000万円を超えます。しかし、この先の修正申告でも、母には父資産からの相続はありません。にもかかわらず、後見人の報酬額算定には、受け取ることのない父の資産が計上されているのでしょうか。 ③ ②のように、実際には相続していない資産を計上し、報酬額を算定することは、正当なものなのでしょうか? 素人感覚からすると、架空の資産が財産目録に記載されていたとしたら、不思議でなりません。納得できません。 家庭裁判所の報酬額審判には、不服申し立てはできないのですよね。でも、これからできる対応策やアドバイス、相談窓口等がありましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 任意後見人の報酬について

    任意後見人の報酬 についてご教示ください。 任意後見契約は、委任契約の範疇に分類されています。 そこで、「民法上、委任契約は原則として無償のものとされています(648条1項)」とのことですが、「実際上は、報酬が必要となることが多くなってくるでしょう。そうした場合は、特約で報酬の定めを結んでおくことが必要です」とされているようです。 これですと、「民法上の無償の原則を超えて、任意後見人は報酬を得てもいい」ということになります。 これは、「可」ですか? また、「可」ですと、後見人制度に於いて、上記のことは世間でよく行われているのでしょうか? 宜しく、ご教示ください。