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成年後見の報酬に確定申告は必要でしょうか?

会社員をしている傍ら、社会福祉士という立場で成年後見業務をしております。昨年、初めて家裁から報酬付与の審判を受け、被後見人の財産からわずかながらですが報酬を頂きました。そこで同じような立場で成年後見業務を行っている方にお聞きしたいのですが、被後見人から頂いた報酬に対して、確定申告をする必要はあるのでしょうか。ちなみに年末調整は毎年会社で行っております。

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回答No.1

はい。確定申告が必要です。 法定後見の報酬は、裁判所に対して「報酬付与の申立」を行ない、その審判が下りた金額で確定しています。 成年後見人が税理士および一般(税理士・司法書士・弁護士のいずれでもない者)であれば雑所得に、司法書士・弁護士であれば事業所得となりますから、質問者さんが給与所得者ではあっても、別途、確定申告を要します。 なお、この報酬については、消費税の課税対象ともなりますので、お含みおき下さい。 詳しいことについては、日本税理士会連合会の日税連成年後見支援センターのホームページをごらんになってもよろしいかもしれません。 URLは以下のとおりです。 http://www.nichizeiren-seinenkouken.org/  

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