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税金に詳しい方、38円の壁って

所得が38万円以下なら所得税がかからない。 ただし、所得の内容が給与であるなら、65万円の給与所得控除があるので103万円以下ならかからない。と理解しています。 つまり、パートをしていない主婦や子供は株式譲渡益、配当等で38万円以上ゲットしたら、超えた分に対して本人の税金がかかるのですよね。 あくまでも38万円以上なら税金がかかる。特例として誰かからもらう給料なら103万まで税金は免除してあげる。この理解で正しいですよね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.2

> パートをしていない主婦や子供は株式譲渡益、配当等で38万円以上ゲットしたら、超えた分に対して本人の税金がかかるのですよね。 違うよ。 株式譲渡益や配当を総合課税で申告するとしても、38万円に「取得費+委託手数料等」や「株式などを取得するための借入金の利子」を加えた分までは所得税はかかりません。 申告分離課税なら損益通算が可能ですし、確定申告不要制度を使うなら源泉徴収によって所得税を支払います。

holydevil
質問者

お礼

もちろん必要経費控除後の38万円のつもりでしたので、自分の認識は間違っていなかったことがわかりました。申告分離、確定申告しない場合についても私の認識と同じです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • juliet33
  • ベストアンサー率24% (125/515)
回答No.1

はい、正しいと思います。 給与でないと給与所得控除がきかないですもんね;

holydevil
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分の認識で間違いなかったんですね。

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