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住民税について

先日、住民税の納付書が届きました。 3月末までに10万ちょっと納めてくれ という内容でした。 以前勤めていた会社が確定申告も市町村への申告もしておらず、かなり遅れてそれを知り確定申告をしたので、それに伴い住民税も課税されたようです。 普通なら、何回かに分けて納付するものですが、一括で納付しないとだめですか? 3月末とはいえ、大きい金額なので困っています

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>一括で納付しないとだめですか? はい、「原則」としては「だめ」ですが、【住んでいる市町村のルール】と【交渉】によって「延納」や「分割」、場合によっては「減免」に応じてもらえる場合【も】あります。 ということで、【自分が住んでいる市町村のルールを確認する】【事情を説明して市町村(の職員さん)と交渉する】ことで「分割」などが可能になること【も】あります。 ****** (詳しい解説) 「個人住民税」については、「決定された納期限までに納めない住民」については、【市町村は】、「延滞金を徴収しなければならない」「督促しても納付がない場合は、その住民の財産を差し押さえてでも税を徴収しなければならない」というルールになっています。 なぜ、そういうルールになっているかと言えば、特定の住民だけを「納められるときに納めれてもらえればいいですよ」としてしまうと、他の住民が「なんだよ!無理して期限までに納めたのに!バカバカしいから次からは自分もそうする!」となってしまいかねないからです。 とはいえ、差押えするにも「手間や費用」がかかりますし、「ルールだから」と問答無用で行なうと無用なトラブルのもとになりますので、実際には「ケースバイケースで」対応することになります。 具体的には、【その住民にやむを得ない事情(特別な理由)があれば】【各市町村が】【法律や各市町村が決めたルールに従って】どういう対応を行なうか判断します。 ----- (参考) 『税金を滞納していたところ、財産を差し押さえたという旨の通知が届きました。事前に本人に対して連絡して同意を得る必要がありませんか?|八王子市』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/faq/27673/034560.html 『市民税・都民税の減免について|八王子市』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zeikin/sitominzei/001254.html --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >>毎年1月1日(賦課期日)現在、泉佐野市内に住所がある人(お住まいの人)は、原則、その年の3月15日……までに、泉佐野市に前年中の所得を申告していただく必要があります。 >> 次の項目に該当する人は、原則、市・府民税(個人住民税)の申告をする必要がありません。 >>1)給与収入のみの方で、勤務先から給与支払報告書が泉佐野市へ提出されている人 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※「個人住民税」は「地方税」のため「条例によるルールの違い」がありますが、「地方税法」にもとづく税金のため基本的なルールはどの市町村も同じです

その他の回答 (2)

回答No.2

年度末に請求された住民税は、年度内一括納付が原則です。 翌年度分からは、年度初めに一括または分割納付が選択出来る納付書が届きます。 著しく遅滞した場合には、延滞料(利息のような)が課せられます。 『無い袖は振れない』ので、税務課に相談すれば、何らかの対応をしてくれます。 住民税は、基本的には自治体の条例で決められ、延滞時の処置についても、自治体毎に相違があるかも知れません。最悪は、何の連絡もせず放置しておくことです。 長期に滞納して悪質と解されると、差し押さえも行われます。 例え電話ででも、市民税課または課税課など、該当窓口に相談してみましょう。 最善は窓口に出向いて相談すべきではありますが。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2132/10811)
回答No.1

お金がないから、分割にしてくださいと、交渉すればどうにかなります。

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