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確定申告に伴う住民税

よろしくお願いします。 私はサラリーマン(給与所得者)で、昨年より不動産収入があるため 今回始めて確定申告をします。そこで初歩的な質問ですが・・ 所得課税金額に対し、所得税と住民税の双方が課税されることになり ますよね。住民税の納付方法で普通徴収を選択した場合、まず総額に 対して課税されたのち、給与所得分は給与から天引きされ、不動産所得分 のみ納付書にて納付するというように自動的に分割されるのですか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 一般的にはお見込みのとおりと思われます。  課税担当課におりますが、うちの市は、そのように対処しております。全体の税額は、給与所得と不動産所得を合算し、各種所得控除後の課税所得金額に税率(10%)を適用し、年税額を算出します。  うちの市では、この場合、各種所得控除を給与所得に係る税額の算出に用いたとみなして、給与天引き分(特別徴収分)と、納付書で納める分(普通徴収分)に分けることにしております。  このため、特別徴収分が普通徴収分に比べて相対的に少額になり、アンバランスでお叱りを蒙ることもありますが、徴収方法の違いであって、年税額に違いがあるわけではありませんので、ご理解をいただけるよう説明をさせていただいております。

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質問者

お礼

よく理解できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

お書きになられている通りで間違いないものと思います。 徴収方法に関係なく、計算そのものは、総額に対してされる事となり、おそらくは所得金額によって年税額をそれぞれに按分計算されるものと思います。

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質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。

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