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『生活保護世帯』ですが、【極秘の海外渡航!】を!!

 労働災害に因り『働きたくても 働けない身体に成って』仕舞って居(お)りますが、所用で、イギリスへの渡航が不可欠と成ったのですが、『福祉事務所のケースワーカーにバレずに渡航を実現!』する事は、現実的に 可能でしょうか …???  ぜひ、早却(さっきゃく)に宜しく【御回答】下さいませ。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>『福祉事務所のケースワーカーにバレずに渡航を実現!』する事は、現実的に 可能でしょうか …??? どのくらいの期間滞在するのか、またケースワーカーの訪問頻度によるのでは。 ちなみに、 渡航費用を誰かから現金でもらう場合は収入とみなされるので、 黙っていれば不正受給扱いになると思います(この場合はチケットでもらううなど)。 質問者様が貯めたお金で(本来の生活保護費の趣旨とは外れますが)行くのであれば基本制限はありません。 ただし受給開始から短い期間で渡航費用と滞在費をねん出した場合、減額になる可能性があります。 ちなみに海外滞在時でも生活保護費は支払われます。

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質問者

お礼

  イロイロ忙しい身でしょうに、【わざわざ丁寧(ていねい)に、本当に どうも、ありがとうございました~ぁ…!!!】。  【心から、感謝!】です。

その他の回答 (2)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.3

生活保護法は「最低限の健康で文化的な生活水準を維持すること」を保障しています。 そのうち「結婚式への出席」が節度のある範囲で認められます。 「海外渡航の目的」が「海外で挙式される結婚式への出席」であれば、渡航が認められます。 但し、その場合は「式場の所在地を記した招待状」と「挙式する新郎新婦から貰った飛行機チケット(現金で受け取るのは不可)」が必要です。 「招待なのであれば、挙式する新郎新婦が交通費も出している筈」なので「自分で飛行機チケットを買うのは駄目」です。なので「現金で受け取るのは不可」です。 なお、福祉事務所側が「駄目」と言ったのに渡航した場合や、内緒で渡航した場合、生活保護が減額されたり、受給停止されたりします(使った渡航費用の分、丸っと減額される) また、生活保護法は「国内法」なので、海外に居る間の分は支給されません(福祉事務所側が「渡航しても良い」と言った場合でも、海外に居る期間の分は貰えない) あと、葬儀とかなら、移動費や滞在費を支給して貰える制度もある。「海外での葬儀」で認められる可能性はほぼゼロだけど。

回答No.1

だから無理だってばよ。 同じ質問をいくつもあげないように。

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