• 締切済み

配達の仕事について

現在、製造業の仕事についています。 を出荷する際に、4tトラックで配達に行っています。 現状は下記です。 通常勤務 8時~17時まで仕事をして一旦帰宅。 6時間後の、深夜12時に関東方面へトラックにて出発。 朝8時を目安に配達先に到着し、荷下しし15時~17時を目安に帰社。 ※運送業ではありません。自社便(白ナンバー)です。 深夜割増5時間と通常割増3時間は、頂いていますが、上の役付の方が、関東に上った次の日は、代休にしろと言っています。 私的には代休を望んでいませんし、どうしても休みにさせたいなら、有給が余ってるので有給扱いにしたいと考えています。 会社側の目論見は、翌日代休にして±0にしようとしているのが明らかです。 代休の強制は労基法で、どうなんでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.3

 労働基準法で働かせてもよい時間が規制されているほか、それを超える場合でも労使が協議して決めた基準を守ることが義務付けられています。  トラックの運転の場合は、1日(勤務を始めて24時間まで)の拘束時間は13時間以内が基本で、労使の合意があっても16時間が限度です。また、その1日の休息期間は8時間以上である必要があります。  もし、この決め事を破って働かせて何事もなければ(それでよいとは言いませんが)世間を騒がせることはなくなりますが、もし交通事故や何らかの問題を起こして労働基準法を犯していることが判明すれば、いちばんダメージを受けるのが会社です。  ですから、(交通事故を起こして騒ぎになっても経営陣は責任を取らされないように)法律は守っておけ、と経営陣は言うんです。あなたの願望どおりには行きません。  どうしてもそうしたいのなら、個人で営業し、その会社から下請けで仕事をもらうんですね。そのかわり、どんな大事故を起こして賠償責任金額が膨大になっても会社はかばってくれません。

5h1n5
質問者

補足

無知ですみません。 トラックの運転の場合は、1日(勤務を始めて24時間まで)の拘束時間は13時間以内が基本で、労使の合意があっても16時間が限度です。また、その1日の休息期間は8時間以上である必要があります。 ▲ 運送業(緑ナンバー)での適用でしょうか? 当方、製造業で運送屋さんへの出荷日程や出荷時の積込作業等(8:00~17:00)、一般の製造内勤も行っております。 説明不足でしたが、運送屋さんへ対しての出荷業務が無いときに、自社配達を行っております。

回答No.2

1日目 通常勤務 2日目 24時から関東へ 3日目 休み ←代休にするか有給にするか、ですよね?? >私的には代休を望んでいませんし、どうしても休みにさせたいなら、 >有給が余ってるので有給扱いにしたいと考えています。 >会社側の目論見は、翌日代休にして±0にしようとしているのが明らかです。 >代休の強制は労基法で、どうなんでしょうか? 1)できません。年次有給休暇を行使してきたなら、 正当な理由のある時季変更権をもって、 出勤させるしか手はありません。 2)振替(代休)指示は、休日出勤命令前に発令しなければ、 無意味です。 代休取得に強制力を持たせるためには、就業規則により制度化しておく必要があります。 「休日出勤した場合、その日を含む1ヶ月以内に代休を取得するものとする」と規定しておき、労働者に周知しておくのです。 そうすることで、労働者には代休取得義務が生じます。

参考URL:
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-125515/
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

過度な勤務は、従業員の健康管理上、会社に大きな責任が生じることとなります。 従業員側が働きたくても、会社は休ませる必要があれば休ませることを行います。 有給休暇は働くべき日を休んだ際に適用されるものであり、代休の代わりの性質はないと思います。 ±0という考えにはなりません。 割り増し部分は会社が支給する義務があります。 時間給相当が1000円の場合、時間外手当は2割5分ましの1250円になると思います。代休を取得させた時間の提示の時間給相当1000円の支払いは不要となるかもしれませんが、250円ぶんは亜払わなければならないと思います。深夜の割り増しも同様に考えるものです。 労基法では、必要以上の時間外の勤務は避けるような規定があるものです。 あなたの全体の雇用条件や会社の判断材料がわからなければ、正確な回答はできませんが、±0だけの問題ではないかもしれませんよ。 代休の強制と言いますが、言い換えればシフト制の導入という意味合いかもしれません。 もしも±0にするようなことがあれば、会社の判断が間違っているか、特殊な雇用条件が認められる仕組みがあるのかもしれませんね。 かじった知識からですので、間違っていたら申し訳ありません。

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