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日本国外での国民保護の義務

wellowの回答

  • wellow
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回答No.1

一般的に在外邦人の保護義務を日本国は国として負うが、義務の履行において、日本の国内法および国際法の定めるところを逸脱することは許されないでしょう。 移動の自由(≒出国の自由)と生命を保障するために在外公館には領事部があり、外交手段を通じてその実現に最大努力をします。一方、財産については各国の国内法があり、法を逸しない範囲では領事部も申し入れをするでしょうが(それでも一般的には積極的ではありません)、法を逸した部分の保障要求は内政干渉になることから積極的ではないようです。 >治外においても国民の財産生命を保護する義務を負わせるならば、それは警察権力ではなく、日本国政府が軍隊などに相当する権力・武力を保持する事を認めるよう、日本国憲法を改正しないといけないのではないかと思うのですが まず、外国で日本の警察力を行使することはできません。同じく日本の軍(と言って語弊があるなら「自衛隊」でもいいです)が外国で武力行使したりすることは日本の法でも曖昧に制限していますし、それでも他国で日本の軍事力を背景にした行動を行うのであれば、正式には宣戦の布告が必要です。実力を以って相手国の同意なく行った場合には紛争下での統治になりますが、傍から見る分には侵略軍の軍政ですから、あまり褒められたものではありません。 現実的には軍事力の適用というマイナス面、泥沼にならない限りはそれなりに短期決戦でうまくいくだろうというプラス面はあろうかと思いますが、それ以上に他国に警戒されるというマイナス面、国連決議に基づく制裁というマイナス面が非常に大きいので、多少じれったい感はありますが、外国チャネルの維持という方法の方が国としてはプラスです。

Mokuzo100nenn
質問者

お礼

日本政府は義務を負うけど、義務履行の実効的手段をもたず、他国にお願いするだけ、ってことになりますかね。 どうもありがとうございました。

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