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アルバイトの源泉徴収について

私は学生で2つのアルバイトをしています。 バイト先Aでは68万円 バイト先Bでは28万円の 計96万円が今年一年の収入でした。 ここで質問なんですが103万を超していない場合税務署などに いって手続きをする必要はあるのでしょうか? Aの方で源泉徴収票をもらったところ三万円程度源泉徴収で引かれていました。 このまま何も手続をしなくても3万円は還ってくるのでしょうか よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>ここで質問なんですが103万を超していない場合税務署などにいって手続きをする必要はあるのでしょうか? いいえ。 貴方は確定申告する必要(義務)はありません。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ただし、合計年収が150万円以下なら必要ないとされています。 >このまま何も手続をしなくても3万円は還ってくるのでしょうか いいえ。 還ってきません。 前に書いたとおりですが、確定申告すれば3万円は全額還付されます。 A.B両方のバイト先からもらう源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

noname#231223
noname#231223
回答No.4

2箇所以上から給与を受けていて、年末調整されなかったほうが20万円を超えているので、確定申告の義務ありじゃない? (もしかすると両方とも年末調整してない可能性もあるけど) 3万円は、年末調整で戻って来ていない(もしくは年末調整していない)のだから、確定申告しないと戻ってこないでしょう。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 蛇足ながら一点補足です。 >税務署などにいって手続きをする必要はあるのでしょうか? についてですが、「96万円が今年一年の収入でした。」が、「【給与所得の】源泉徴収票の支払金額の合計額が96万円だった」ということであれば、「税務署などにいって手続きをする【義務】」はありません。 つまり、「そのまま放っておいてもよいが、所得税を還してもらう場合は確定申告が必要」ということになります。 なお、相談などが不要であれば、「税務署に行く(税務署の窓口まで出向く)」必要はありません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>各種の所得の合計額……から所得控除を差し引き、その金額……に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から……を差し引いた結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q03 ***** (備考) 「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」も兼ねています。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >このまま何も手続をしなくても3万円は還ってくるのでしょうか… 「Aの方で源泉徴収票をもらったところ…」ということは、「A社の源泉所得税はその金額で確定した」ということですから(何もしなければ)「還ってこない」ということになります。 ※なお、より正確なことは(両方のバイト先が発行する)『【給与所得の】源泉徴収票』を実際に拝見しないと分かりません。 ****** (詳しい解説) 「その年の(その人の)所得税の過不足の精算」は、【納税者自身が、自主的に】「所得税の確定申告」で行なうのが(所得税の)原則的なルールです。 【ただし】、「その年の所得が給与所得しかない」という人の場合は、(自分では何もしなくても)【給与の支払者が行なう年末調整によって】精算が済んでしまうことが多いため、結果的に「確定申告の必要がない」という人が【多い】です。 なお、「多い」であって「すべて」ではないですから、「所得税が納め過ぎになっている」という場合は、やはり、自分自身で精算する(所得税の確定申告を行う)ことになります。 これは、「所得税が不足している」場合も同じですが、条件次第では「精算しなくてもよい(不足していてもよい)」場合もあります。(詳しくは以下のリンクをご参照ください。) (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ***** (参考URL) 『源泉所得税>年末調整>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… --- 『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >>……主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。…… --- 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

回答No.1

 3万円が還ってくるかは税務署次第なので確実に還ってくるようにするためには確定申告をした方が良いかと思います。

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