税務署で医療費等が年10万円以上になった場合税控除

このQ&Aのポイント
  • 税務署で医療費等が年10万円以上になった場合税控除が受けられるとき聞いたことがあります。
  • エクセル等で、時系列に、診察費等を医療機関等に支払った日、等を表にして、領主所を添えて提出すれば税金が戻ってくると聞いたことがあります。
  • 薬局等で薬を購入した場合もレシートがあれば、1年の年始~年末期間であれば、税控除の対象になりますとも言っていました。
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税務署で医療費等が年10万円以上になった場合税控除

 残念!管轄の税務署のHPを開きましたが、お問い合わせホームがなくてがっかりでした_ _ 電話の問い合わせは疲れるのであまり好きではありません。  税務署で医療費等が年10万円以上になった場合税控除が受けられるとき聞いたことがあります。  私の家族は2014年(1月1日~12月31日まで)既に20万円以上になりました。 税務署も忙しいだろうから、速やかに済ませたいので、あらかじめ、調べてから、お問い合わせを  したいです。 以前、第三者から話を聞いたことがあるのですが、エクセル等で、時系列に、診察費等を医療機関等に支払った日、等を表にして、領主所を添えて提出すれば税金が戻ってくると聞いたことがあります。  薬局等で薬を購入した場合もレシートがあれば、1年の年始~年末期間であれば、税控除の対象になりますとも言っていました。 数年前の分も効力があり・・うろ覚えですが、そんなんことも言っていました。  どなたか実際に手続きされたかたはおれれますか?  もしお分かりの方はご教授のほどをよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>お問い合わせホームがなくてがっかりでした_ _ そうですね。 電話もしくは直接相談するしかありません。 >私の家族は2014年(1月1日~12月31日まで)既に20万円以上になりました。 医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、家族分をまとめて申告できるということではありません。 家族分の医療費をすべて貴方が払ったということであれば、家族分の医療費をまとめて控除を受けられます。 >エクセル等で、時系列に、診察費等を医療機関等に支払った日、等を表にして、領主所を添えて提出すれば税金が戻ってくると聞いたことがあります。 医療費控除を受けるための「医療費控の明細書」ですね。 参考 http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/kurashi/kurasu/zei/shotoku-zei/files/iryouhimeisai.pdf#search='%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%E3%81%AE%E6%98%8E%E7%B4%B0%E6%9B%B8' >薬局等で薬を購入した場合もレシートがあれば、1年の年始~年末期間であれば、税控除の対象になりますとも言っていました。 そのとおりです。 1月から12月までに支払った医療費であればすべて対象です。 ただし、予防接種など治療に要した費用以外のものは対象外です。 また、健康保険や生命保険などからの給付金があったなら、それはかかった医療費から引かなくてはいけません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/09.pdf >数年前の分も効力があり 5年前の分までなら確定申告でき、さかのぼって還付を受けられます。 ただし、税金は1年ごとにかかるものなので、数年分をまとめて控除ということはできません。 それぞれの年ごとに申告書を作成します。 なお、過年度について医療費控除以外の確定申告をしてあった場合、平成22年分より前の年の分は医療費控除は受けられません。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

Campus2
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございました。 明日でも、税務署に確認してみます。

Campus2
質問者

補足

 ある私の管轄の税務署との会話  今日 税務署に電話してやり方を聞きました。 残念ながら、インターネットが手元になくて・・・後で困っています。     全て受話器口頭での一方通行的なやり取りでした。  最初に聞かれたこと、全て私の給料から支払ったでしょうか! ハイそうです。   (共働きは人どうなんでしょうかね!未確認)  源泉徴収票内の項目にある、源泉徴収税額 はおいくらですか? ハイ○○円です。  源泉徴収票内給与の支払金額(金額が一番高い金額) ハイ○○円です。      提出書類(私の今回提出する対象期間)(過去5年間は有効との話です。) 1)期間 平成26年1月1日~同年12月31日分の家族の医療費 2)26年源泉徴収所(原本) 3)医療費 領収書 明細書  (処方箋代も医療費に含まれるだろから未確認ですがたぶんいるでしょう・原紙かコピーか未確認) 4)本人名義の銀行口座 コピー(本人名義の基本日本のどこの銀行でもOK) 5)医療明細書はエクセル等で自作する   (支払の日、金額は 花子、太郎などの個々にまとめるか、医療機関名毎のどちらかでまとめる)完成したところで、捺印を忘れないでください。   それ以外では    以下hpにからも作成可能といわれましたが!?   国税庁hp 確定申告 作成コーナー https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm    実際開いみてみたら色々ありまして模索中です。    いちいち交通費を費やしていかなくても、郵送可能と言われました。管轄の税務署宛て、で配置名など不要  中身を見れば何のことか分かるので・・ 担当者の苗字ぐらいは書いたほうがいいだろうから、宛て名にして現在送る予定です。  以上ぼちぼち頑張ります^^

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

国税庁のタックスアンサーというホームページで制度を理解されてはいかがではないですかね。 あいまい知識のまま、責任を問われない赤の他人の書き込みで安心できませんよね。そのまま税務署に聞きに行っても理解力が足らず、余計面倒なことになってもいけません。 医療費の明細と領収証があれば、税金が戻るというわけではないのです。 確定申告書の作成と必要書類の完備が必要であり。医療費の明細等は必要書類の一部でしかありませんからね。 医療費控除を単純に考えすぎです。 10万円以上だけではないのです。あなたの総所得金額の5%と10万円とを比べていずれか低い金額を超える医療費とされており、最高200万円までなのです。 国税庁のホームページでは、申告書作成ができるようになっているはずです。WEBで必要な情報を埋めていくことで申告書が作成できるのです。しかし、簡単に思わないことです。素人向けに作成されていますが、難しい確定申告を簡単にするには限度もありますからね。私自身税理士事務所勤務経験のある者ですが、国税庁のHPでも悩むことがありますからね。 最後に医療費控除は税控除ではありません。あくまでも所得控除により税額が軽減され、適用前の計算で納めすぎている場合に還付される可能性があるということです。 所得控除とは別に税額控除というものもほかの控除でありますが、医療費控除は税額控除の対象となりません。安易な言葉を使うと混乱や誤りの元になります。ご注意ください。

Campus2
質問者

お礼

 ご回答誠にありがとうございました。 以下! なんだか難しいそうですが!鬼妻に対しての名誉挽回で頑張ってみます^^ 私自身税理士事務所勤務経験のある者ですが、国税庁のHPでも悩むことがありますからね。 最後に医療費控除は税控除ではありません。・・・

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