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経理について教えて下さい。
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>会社の借入金は、1500万円あるのですが、それでも この処理で良いのですね。 はい、役員が1,500万円を用立てできるのならそれでもいいです。 ・まず役員が会社に金を援助する 現金預金 15,000,000 受贈益 15,000,000 ・その金で従来の貸主に返済する 借入金 15,000,000 現金預金 15,000,000 しかし前述のように受贈益は益金ですから法人税の対象になります。(それ単独で法人税がかかるわけではありません。法人税の課税対象を構成する一部となります。参考までに、単純に1,500万に対して法人税率25.5%をかけると380万円にもなってしまいます)ですから会社が1,500万ほどの赤字の会計期に役員から援助してもらうといい、というのが一つの考えかたです。 あとは援助してもらうのではなく増資してもらえば法人税の対象にならないことはあります。だだし単純に 普通預金 15,000,000 資本金 15,000,000 としてしまうのは諸事情により、問題があるかもしれません。そこまで熟知しているわけではないので、あとは会計士や有識者にお尋ねください。
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- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
>会社の借入金をなくしたいんです。無理ですかねェ~(>_<) 「役員が会社の借金を返すが、その役員は会社に返済を求めない」ということでよろしいでしょうか。役員がそれを承諾すれば可能です。借金の額が100万円なら、一つの方法は、 ・まず役員が会社に金を援助する 現金預金 1,000,000 受贈益 1,000,000 ・その金で従来の貸主に返済する 借入金 1,000,000 現金預金 1,000,000 これで会社の借入金はなくなります。あとはその分、その役員の役員報酬を増やしてやるとかは任意です(取締役会の承認がいる場合もありあます)。会社の受贈益は益金ですから法人税の対象になります。
補足
会社の借入金は、1500万円あるのですが、それでも この処理で良いのですね?・・・ 何度も済みません。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
◇貸主が了承しない限り簡単ではありませんが、不可能ではありません。了承して金銭貸借契約の借主が変更できたときは(借入金額100万円とします) 借入金 1,000,000 役員借入金 1,000,000 ◇それよりも、役員が会社に金を貸してその金で従来の貸主に返済することは割と簡単です(役員に現金があれば)。 ・まず役員が会社に金を貸す 現金預金 1,000,000 役員借入金 1,000,000 ・その金で従来の貸主に返済する 借入金 1,000,000 現金預金 1,000,000
補足
回答ありがとうございます。 「会社の借入金を役員が、個人で請け負う」と言うか、肩代わりする。 と言うことなんですが・・・ 会社の借入金をなくしたいんです。無理ですかねェ~(>_<)
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2800/7250)
できませんよ。 金銭消費貸借契約書は、貸主と借主の間の契約であるからです。 もし役員が金銭負担したいのであれば、役員が借金をして会社に貸し付けるという方法になります。 そうでなければ、役員が連帯保証人に名乗り出ることです。
お礼
回答あいがとうございます。
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お礼
回答ありがとうございました。