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個人事業の税について

個人で不動産業を開業した場合、 仕事で着用するスーツや靴なども節税対策として経費として計上できますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>仕事で着用するスーツや靴なども… スーツは、胸ポケットの上あたりに「凸凹不動産」とでもネームが入っているなら、経費にしてかまいません。 そのままどこへでも着ていけるようなスーツなら、公私の区別が付けられない以上、経費にはなりません。 靴も、買い取るかどうか見極めるために荒れ地に行かざるを得ないときの安全靴などなら、もちろん経費になります。 ふつうの革靴なら経費は無理です。 要は、家事上の費用と明確に区分できるものでない経費にはならないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

節税対策としてではなく、事業に必要なものなら、経費にできます。

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