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不義の子の慰謝料

妹が不倫で子供が出来ました。離婚するつもりだと男は言ったのですが、結局離婚せず元サヤに戻るはめに。 妹は仕事をしていましたが、社内恋愛は禁止されている会社であったため、妊娠の事実を隠すため仕事も辞めました。 男は普通のサラリーマンです。 妊娠し、働けない妹は慰謝料をもらえるでしょうか?

  • 妊娠
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みんなの回答

回答No.4

不倫なら慰謝料は、取れません。 逆に奥さんから慰謝料請求されてしまいます。 ですが・・・認知請求と養育費の請求は出来ます。(慰謝料との相殺にはなりません) 同時に「不倫」と知っていたのか、知らなかったのか・・でも違って来ます。 それと「離婚するつもり」と騙されたのも事実なら これに付いても争う事は可能です。 これは、駆け引きになりますが・・・会社にバレて困るのは、既婚者も同じです。 同時に相手の奥さんから「慰謝料請求」されても「慰謝料」とは、総額支払いが認めらています。 つまり「既婚者の男」が、妹さんの分も払えば問題は、ありません。 これは、駆け引きになりますが ・・・会社にバレて困るのは、既婚者だけです。 だって妹さんは、退職している訳ですよね。。。。。。 逆に彼方がその立場ならどうしますか??  会社バレしたら困るでしょう?? それが、交渉と言うものだと思います。 同時に弁護士ドットコムで無料相談しませんか?  複数の弁護士から回答があります。。。。 それと2chのまとめの「浮気ちゃんねる」見てみませんか? 参考に」なる対抗策が見つかるかも・・・・知れません。。。。

  • bonjour12
  • ベストアンサー率24% (325/1333)
回答No.3

ばれれば向こうの奥さんから請求される側になります。 でも旦那さんもバレたくはないはず… と言う事はお二人で解決する方法として奥さんにバレたくなければ個人的に払って!とお金は請求できるかもしれません。 バレてもいいから払いたくないとなれば今度は妹がかなり不利です。精神的にも肉体的にも金銭的にも。 不倫ですから不利も何もないですがね…

  • auehane
  • ベストアンサー率6% (16/247)
回答No.2

不倫をすること自体相手奥様への加害行為ですので、慰謝料を請求される側になります

  • ka-zu-ne
  • ベストアンサー率17% (195/1106)
回答No.1

逆に奥様から慰謝料をとられる立場だと思います。 離婚するつもりだと言うのも不倫男の常套句です。 生まれてくる子供に対しての認知、養育費は請求できると思いますよ。

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