• ベストアンサー

遅延利息

保険会社から支払いの720万円が遅れてしまったので、720万円+遅延利息をつけて、お支払いしますと連絡がありました。 一般的に利息は、1日で、いくらぐらい貰えるものなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.1

商法とか色々な法律で最大利率が決められていますが、年利6%か年利5%だろうと思われます。 但し、保険契約の約款に「保険金の支払い時の延滞利息」についての記載があれば、それに従います。 年利6%の場合、1日の額は「720万円×6%÷365」となり、1日あたり約1183円です。

関連するQ&A

  • 保険金の遅延利息

    この度、当社役員が手術を受け、法人契約の医療保険を受取ることとなりました。 ところが、保険会社からの支払いが遅れ、遅延利息が発生しました。 この保険金の受け取りに関して、 保険金本体は、消費税課税対象外ですが 遅延利息は 利子収入ということで非課税でしょうか? それとも、損害にたいする賠償金として対価性なしで課税対象外でしょうか?

  • 遅延利息についてお尋ねします。

    遅延利息についてお尋ねします。 知人にお金を貸して完済の約束日がきても1円も返金されませんでした。 何度かしつこく催促した事でこれから毎月きちんと返済し、 今年内の完済の約束を取り付けました。 そこで、遅延利息について約束はしていなかったのですが 毎月の支払いを1回遅れるごとに1万円請求します。 という約束は相手が同意し、書面にすれば法的にも大丈夫なのでしょうか。 仮に毎月遅れて12万円請求しても法的年利内に収まっています。 利率での計算は金額間違いが起こりそうなので できればこの簡単な方法で請求したいのですが・・・ よろしくお願いします。

  • 遅延利息について教えて下さい。

    今月の消費者金融での返済額がどうしても足りないため、 利息のみの返済にしてほしいと電話で頼んだ所、 そういったことはやっていないので、期日までに利息を、来月5日までに 残りを払わないと遅延利息がつくと言われたのですが、 利息分を支払っても遅延利息はつくものなのでしょうか? 他社では、利息のみの支払いでも、元金は減らないだけで、 遅延利息はつかないと聞いたもので・・・。 どうしても、支払えない時は相談に応じるとHPに載っていたのに、 相談してもなんの解決にもなりませんでした。

  • 滞納債権に関する遅延利息について

    債権について、契約書で定めた遅延利息がある場合のことなのですが。 遅延利息が年利12%と決めてある場合、100万円の債権を1ヶ月滞納すると、利息が1ヶ月で1万円になります。 そして、そのまま支払いがない場合には、次の1ヶ月は、利息を足して101万円に対して12%の遅延利息をかけていいのでしょうか?

  • 支払遅延利息の税金分について

    取引先の会社からの支払いが遅れ、支払金と同時に支払遅延利息を受け取りました。 その支払遅延利息には銀行の預貯金の利息のようにすでに税金分が引かれているものなのでしょうか?

  • 遅延利息

    交通事故で怪我し、後遺障害を負ってしまいました。 障害厚生年金3級の認定を受けた程度の怪我です。 自動車保険に人身障害保険をつけていましたので、保険金の請求をしています。 医者より16年5月に症状固定の診断書が出ていますが、損害保険会社が支払いを渋っているのか、ずっと交渉を続けていますが、、レントゲンの資料を集めているとかの理由をつけられて金額の提示がありません。 このような場合、後日、遅延利息の請求は可能でしょうか?

  • 遅延損害金について

    500万円を不動産の抵当権設定をして借用書にて貸し出しました。 毎月1日に15%の利息を受け取っています。(62500円) 1日の利息支払いがなく、11日に支払いが予定されています。 その場合の遅延損害金の計算方法を教えて下さい。 遅延損害金の利息は21.9%と契約書に書いています。 この場合1日遅れた場合の損害金はいくらですか?? 教えて下さい。

  • 支払い遅延により生じた借金の利息について

    金銭の支払いが遅延したことにより、借金をして利息が生じた場合、その利息は損害として請求できるものなのでしょうか? 可能とした場合、その計算方法はどのようになるのでしょうか。 仮に、20万円の支払いが行われず、20万円の借金をしたとして、一括で返済する場合と分割する場合とで利息分が変わってくると思いますし。

  • 利息と遅延損害金

    知人に借用書を作成して、お金を貸しました。 その際、借用書に利息を年18%、遅延損害金を年26.3%と、 消費者金融並みの数字を双方同意の上、分割払いで記載しました。 もちろん、こちらが利息等を期待してというより、 相手にけじめを意識してもらう意図でそう決めたのですが。 そうしたら案の定、支払いが滞り、 音信不通となり、まったく連絡がつかなくなりました。 仕方ないので、裁判所に督促申立てをするつもりです。 その際、利息や遅延損害金を借用書通りに書いて問題ないのでしょうか? 何も決めない場合、法定利息は5%と聞いております。 借用書通りとはいえ、利息18%、遅延損害金26.3%と申し立てて、 裁判所側は果たして受理するのでしょうか? それとも借用書と違う5%にするべきなのでしょうか? 何卒、ご教授のほどお願いします。

  • 委託料の遅延利息

    企業と委託契約をしているのですが、 委託料の支払いが再三遅れているため、 遅延利息を請求しようと思っているのですが、 この場合、年率何%で計算すればいいのですか? ちなみに私は個人です。 社員の賃金に対する遅延利息は6%で、退職後は14.6%なのは 分かりましたが、私のケースは分かりませんでした。